平成29年(2017年) 管理業務主任者 試験問題 及び 解説
ページ1(問1より問25まで)
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※ ・マンション標準管理委託契約書は、平成30年3月9日付で24条に「反社会勢力の排除」などの改正があり、平成30年度の試験から出題適用となるので注意のこと。
・マンション標準管理規約は、平成29年8月29日付で「民泊」で12条に改正があり、平成30年度の試験から出題適用となるので注意のこと。
・マンションの管理の適正化に関する指針(国土交通省告示第490号)及びマンション標準管理規約は、平成28年3月14日付で大幅な改正があった。
・マンション標準管理委託契約書は、平成28年7月に改正があり、平成29年度の試験から出題適用となるので注意のこと。
・マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
・マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
【問 1】 A、B及びCは、マンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の一住戸を共有しており、その持分は、Aが3分の2、BとCがそれぞれ6分の1である。この場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 答え:1 |
問2 |
【問 2】 甲マンション(以下、本問において「甲」という。)において生じた不法行為に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 |
問3 |
【問 3】 売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 設問では、詐欺ではなく、”強迫”ですから、Bが、甲を、その事情を知らないD(善意の第三者)に譲渡したときは、強迫を受けたAは、Bに対する意思表示を取り消したことを、その事情を知らないDに対抗することができますから、誤りです。 |
【問 4】 Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 |
問5 |
【問 5】 AとBが、連帯債務者としてCから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
問6 |
【問 6】 AとBが、Bを受任者とする委任契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 |
注:・マンション標準管理委託契約書は平成30年3月9日付で24条に「反社会勢力の排除」などの改正があり、平成30年度の試験から出題適用となるので注意のこと。 【問 7】 次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
【問 8】 次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も適切なものはどれか。 |
【問 9】 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
【問 10】 管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
【問 11】 マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
注:マンション標準管理規約(単棟型)は以下、当解説では、「単棟型」を略して、「標準管理規約」といいます。 【問 12】 標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
注:マンション標準管理規約(単棟型)は以下、当解説では、「単棟型」を略して、「標準管理規約」といいます。 【問 13】 管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。 |
【問 14】 管理組合の活動における以下の取引に関して、平成29年3月分の仕訳として最も適切なものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引においても、企業会計原則に基づきき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 *私の過去問題の解説を読んでいる人には、度々の重なる説明で恐縮ですが、マンションの管理組合では、明確な会計基準がありません。 会計処理は、以下の原則があります。
これを前提に、設問を見ていきましょう。 *平成29年3月31日(まだ、年度は28年度です)までに、 @¥690,000 を普通預金から振り込んだ、ということは、資産勘定の普通預金勘定の減少ということで、貸方に仕訳されます。
*その明細については、発生主義により、 A損害保険料、¥240,000。 但し、次年度(平成29年4月から)分、ということで、3月においての処理は、まだ発生していないため、前払保険料勘定の増加として、借方に仕訳します。
B平成29年4月予定の漏水補修工事費用 ¥200,000 の着手金を払ったは、4月では、まだ発生していないため、勘定科目は「前払金」の増加として、借方に仕訳けます。
C2月に完了した雑排水管清掃費用 ¥100,000 を3月に支払ったは、 完了して請求を受けた2月に「未払金」の増加として、貸方に仕訳がされたものを、3月には借方に反対仕訳をします。
D3月分(当月)の水道光熱費 ¥150,000 を支払ったは、発生主義により、このまま費用の発生として、借方に仕訳けます。
そこで、適切なものは、1 です。 答え:1
2018年 3月 9日:再度、見直して、図など入れた。 |