平成23年 管理業務主任者 試験問題 及び 解説
ページ1 (問1より問25まで)
謝辞:問題文の作成にあたっては、田辺様の協力を頂いています。
ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。
*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
*試験に臨んで、お節介なアドバイス
1.設問にあわせて、問題用紙に ○(まる)、X(ばつ)をつける。
殆どの設問が、「正しい」か「間違い」かを訊いてきますので、設問により、問題の頭に、○かXをつけます。
そして、各選択肢を読み、○かXをつけます。
問題の○なりXと、選択肢の○かXが一致したものを、マークシートに記入してください。
2.疑問な問題は、とりあえず飛ばす。
回答の時間は限られています。
そこで、回答として、○かXかはっきりしないものがでたら、「?」マークをつけて、次の問題に移ります。
全部の回答が終わってから、再度戻って決定してください。
3.複雑な問は、図を描く。
甲、乙、A、B、Cなど対象が多い問題もでます。
この場合、問題用紙の空いているところに、図を描いてください。
重要な点が分かってきます。
(出題者からの注意)
1 答は、各問題とも1つだけです。2つ以上の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。
解答は、解答用紙の注意事項をよく読み、所定の要領で記入してください。
2 問題中の法令等に関する部分は、平成23年4月1日現在で施行されている規定に基づいて出題されています。
解説者からのコメント:あやふやな出題、適切でない出題もあって、解答ができないのもあります。
一部の解説は、別途、解説者として募集した方からの、解説が入っていますので、幅広く活用してください。
※ マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定する
ものをいう。以下同じ。)の管理組合A(以下本問において「A」という。)の管理者B(以下本問において「B」という。)とマンション管理業者(マンショ
ン管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)C(以下本問において「C」という。)との間で管理委託契約(以下本問において「本件契約」
という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 ○ 正しい。 まず、私の過去のマンション管理士試験などの解説を既に読んだ人は、重複しますが、重要なので、 Nさんの解説...当該契約自体は書面を用いなくとも有効であり、当該契約書面に押印を用いなくても契約自体は有効であり、まして、当該契約書面にBが実印を用いなくても契約自体は有効である。当然、Aが実印を用いなくても当該契約自体は有効です。(ちなみに、保証契約は書面による契約をしなければならない。民法第446条2項。宅建試験受験経験有りの方なら馴染みと思われます。) ○ 正しい。 香川の解説:マンションの管理組合と管理業者が締結する国土交通省推薦の定型的な「マンション標準管理委託契約書」の内容は、民法での請負契約と委任契約(準委任契約)と考えられる内容です。すると、請負契約としての民法第632条以下と委任契約としての民法第643条以下の適用になります。そこで、民法での契約のとらえ方ですが、契約は「原則として申込をする人と承諾をする人との意思が合えば成立します(諾成契約)。その方式は自由(契約自由の原則)ですから、口約束でも成立します。契約内容を書面にするのは、契約の存在や内容に争いがあった場合に、証明がし易いために用いられます。書面でなくても、別の方法で挙証できれば、特に書面にすることは求められていません。そこで、設問のような、「当該契約書面の押印につきBが実印を用いていない場合」でも、契約の効力は妨げられません。 参考:民法 (請負):第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (委任):第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (準委任):第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 2 Bが、Cの代理人である場合には、Aは、本件契約が効力を生じないことを主張できる。 ○ 正しい。 Nさんの解説...この場合、Bは双方代理にあたり、契約が有効である為には、AとCの許諾が必要。(民法第108条。あとは、管理委託契約は委任契約又は準委任契約であり、当該契約が債務の履行にあたるかですが、通常、委任契約(当然、準委任契約も)はこれにあたらないとされています。例として、不動産登記の代理申請が債務の履行にあたるとの法務省の回答があります。大正14年9月18日法務省民事局8559号回答) ○ 正しい。 平成22年 管理業務主任者試験 「問4」 。 香川の解説:管理者Bは、建物の区分所有等に関する法律(以下:区分所有法という)によりますと、通常その職務に関して、区分所有者を代理しています。 区分所有法第26条2項 「(権限) 第二十六条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」とあり、 管理者は、管理委託契約を締結する場合に、管理組合(区分所有者の団体)の方の当事者となります。 そして、設問では、管理者Bは、管理業者Cの代理人となっていますから、この管理委託契約締結においては、もう一方の当事者である管理業者も代理しています。すると、民法第108条 「(自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」とあり、 対立する両当事者の代理人を兼ねること(双方代理)は、禁止されていますから、管理組合Aは、本件契約が効力を生じないことを主張できます。この規定の趣旨は、対立する両当事者の代理人を兼ねると本人にとって不利な状況が生じる可能性が強いためです。 3 本件契約が第三者からのBに対する強迫に基づいて締結された場合、Aは、強迫を理由に本件契約を取り消すことができる。 ○ 正しい。 Nさんの解説...強迫に基づく契約は、相手が当事者であれ第三者であれAもBも本件契約を取り消すことができる。(民法第96条1項。詐欺と脅迫の違いに注意。) ○ 正しい。平成20年 管理業務主任者試験 「問2」 、 平成17年 管理業務主任者試験 「問2」 、 平成15年 管理業務主任者試験 「問2」 。 香川の解説:契約が、第三者から代理人のBに対する強迫に基づいて締結された場合には、民法第101条 「(代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 」とあり、 1項により、事実の有無は代理人について判断をします。そして、その行為が強迫であれば、民法第96条 「(詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」とあり、 1項により、代理人Bへの強迫の場合には、法律効果の帰属を受ける本人Aが取消権を持っていますから、取り消せます。この場合代理人も取り消せるかは、代理人が代理を受けた範囲に取消権が入っていれば、代理人も取り消せます (最高裁:平成10年5月26日。)詐欺の場合、第三者の詐欺では、取り消すことができないこともあります。ここは、民法のテキストを読んでください。(2012年 3月 9日:追記) 4 本件契約がBの動機の錯誤に基づいて締結された場合には、BがCに対してその動機を表示していないときでも、Bは、要素の錯誤を理由に本件契約の無効を主張することができる。 X 誤っている。 Nさんの解説...意思表示(本件契約)の動機に錯誤があっても、その動機が相手方に表示されなかったときは、法律行為(本件契約)の要素に錯誤があったものとはいえない。(最高裁判例昭和29年11月26日)この場合、民法第95条は適用できません。 X 誤っている。 平成22年 管理業務主任者試験 「問6」 、平成17年 管理業務主任者試験 「問2」 選択肢3 、平成15年 管理業務主任者試験 「問2」 。 香川の解説:表示された内容と、内心の意思が一致していない勘違い・思い違い(錯誤)での契約となると、民法第95条 「(錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 」とあり、 この要素の錯誤の解釈において、最終的な意思の表示は、表示された内容と一致していますが、その意思を決定した過程(意思形成をする動機)で発生した勘違い・思い違いをどう判断するかで争いがありました。そこで、最高裁:昭和29年11月26日の判決で、「意思表示をするに至った動機において錯誤が存在した場合に、その動機が意思表示の内容として表示されていれば、意思表示の内容の錯誤となり、民法第95条が適用されるとなっています。設問では、動機が相手方に表示されなかったときとありますから、契約の無効は主張できません。 答え:4 (ここは、Nさんからの、解説がありましたので、併記しました。 Nさん有難うございます。今年の管理業務主任者試験での民法は、扱う分野が新しい?) |
問2 |
【問 2】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されていた状況の下で、Bが使用を許されていたA所有のパソコン(以下本問において「本件パソコン」という。)が盗難に遭った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
問3 |
【問 3】 マンションの専有部分を所有するAが、当該専有部分をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法、借地借家法(平成3年法律第90号)及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。 |
【問 4】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約(以下本問に
おいて「本件契約」という。)が締結されたが、同契約において、Bに管理事務を行わせるためAに帰属する管理事務室(以下本問において「本件管理事務室」
という。)を無償で使用させる旨が定められている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
問5 |
【問 5】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいも のはどれか。 |
問6 |
【問 6】 甲マンションと乙マンションの各敷地が隣接している場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
【問 7】 マンションの管理委託契約の更新等に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成21年10月2
日国総動指第30号。国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「マンション標準管理委託契約書」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。 |
【問 8】 マンション管理業者が行う管理事務に要する費用に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 |
【問 9】 緊急時における管理事務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、不適切なものはいくつあるか。 |
【問 10】 マンションの管理費の滞納に対する対策及びその法的手続について管理業務主任者(マンション管理適正化法 第2条 第9号に規定する者をいう。以下同
じ。)が管理者等に対して行った次の説明のうち、正しいものはどれか。 |
【問 11】 マンションの管理組合A(以下本問において「A」という。)とマンション管理業者B(以下本問において「B」という。)との間で管理委託契約が締結されたが、同契約では、Bが管理費等の滞納者(以下本問において「滞納組合員」という。)に対する同契約所定の督促を行っても、当該滞納組合員が支払わないときは、Bは責めを免れ、その後の収納の請求はAが行うものとされている場合に関し、Aが検討している次の方策のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 注:標準管理規約は、平成23年(2011年) 7月27日付けで、単棟型、団地型、複合型とも一部、役員の資格や委任状のコメントなど改正があったので、平成24年の受験生は、改正後の標準管理規約を入手して、勉強してください。 1 長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、修繕積立金を取り崩して支払わなければならない。 出題の順序でやっていくと、特定の問題の下調べで時間がかかり、全部解説に相当な時間がかかりそうなので、ここからは、気が向いた問からやっていきますので、よろしく。 |
【問 13】 マンション標準管理委託契約書別表第1の(2)出納によれば、管理業者による管理組合の経費の支払いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 |
【問 14】 管理組合の活動における以下の取引に関して、平成23年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から
翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 *発生主義ということ。 この辺りが、企業の会計処理を知っている人には、なかなか理解できない個所です。 答え:3 (ここは、発生主義が分かれば、答は早い。) |
【問 15】 管理組合の活動における以下の取引に関して、平成23年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から 翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。
*設問の3月に取付け工事を行い、請求書が4月に来たのでは、3月にここまで、正確な金額が把握できていたか、どうかでかなり疑問がある出題です。 ここは、平成22年管理業務主任者試験 「問14」 のような設問であるべきです。 選択肢から、「工事を行い」が完了を意味し、その際に、請求金額は明確に分かっていたとの前提で、すすめます。 3月の仕訳で、5月に支払うのなら、負債の増加として、貸方に合計 ¥3,490,000 を 未払金 として持ってきます。 そこで、借方の相手勘定科目をどう見るかです。 1.自動ドア修理 ¥50,000 2.3階温水器修理 ¥30,000 3.外部排水管塗装 ¥210,000 --------------------------------- 小計 ¥290,000 は、まとめて、 修繕費勘定 4.直結増圧ポンプ取付工事 ¥3,200、000 は、修繕費勘定ではなく、別途、建物附属設備 にした と言いたいのでしょう。 答え:2 (大体、マンションの会計については、明確な勘定科目設定の統一したルールがありません。公益法人の会計を基礎にしましょうという程度のものです。多くは、管理業者がパソコンで会計処理をしていますので、管理業者によっては、勘定科目の設定は異なっています。) |
【問 16】 管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、正しいものはどれか。 答え:2 (ここは、過去問題をやっていれば、易しい。) |
【問 17】 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法施行令(昭和25年政令第338号)に規定される面積の算定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
【問 18】 建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
【問 19】 雨水排水設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
【問 20】 エレベーターに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
【問 21】 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する 次の記述のうち、誤っているものはどれか。 |
【問 22】 建築基準法第39条に規定されている災害危険区域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
【問 23】 鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
【問 24】 共同住宅の外壁の塗材に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
【問 25】 建築物定期調査、建築設備及び昇降機定期検査に関する次の記述のうち、 建築基準法によれば、誤っているものはどれか。 注:建築基準法第12条は、平成28年6月施行で、改正があった。ここは、未対応。 1 具体的な調査・検査の項目並びに項目ごとの調査・検査の方法、結果の判定基準が告示で定められている。 ○ 正しい。 建築物の定期調査・検査報告制度が法律で決められています。 ここは、過去も出ていますが、少しばかり、関係の条文が長いのでまとめを説明します。平成22年管理業務主任者試験 「問27」 、平成21年マンション管理士試験 「問37」 、平成19年マンション管理士試験 「問20」、 平成18年管理業務主任者試験 「問18」 、など。 劇場、病院、ホテル、共同住宅、デパートなど、多くの人が集まる特殊建築物等では、建物の構造の損傷や劣化が、大惨事を起こす可能性があります。そこで、建築基準法第12条では、定期的に、一級建築士や二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査・検査させて、その結果を、特定行政庁(国土交通省ではありませんよ)に報告させます。報告の時期は、6カ月から3年までの間で、特定行政庁が定めます。(同法施行規則第5条1項) ★昇降機(エレベーター・エスカレーター)、建築設備も定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(建築基準法第12条3項)。昇降機などの報告の時期は、おおむね6ヶ月から1年までの間隔で行います。おおむね2年ごとでありませんよ。 (同法法施行規則6条) ★定期報告と資格者、時期のまとめ
参考: 答え:2 (こんな細かな点まで、出題されるとは! 根拠を探し出すまで、随分と時間がかかった。ここも、私の別途 「要約 建築基準法」 を参考にしてください。) |
ここまで、問25 |
最終更新日:
2018年 3月17日:建築基準法第12条の改正を入れた。
2012年 9月26日:「問5」、選択肢1に解説追加。
2012年 6月22日:平成23年の標準管理規約の改正を確認した。
2012年 3月 9日:「問6」に追記。
2012年 3月 7日:「問7」選択肢エ 訂正した。
2012年 2月18日:「問2」に追記。
2012年 2月14日:リンクを充実。「問11」に追記。
2012年 1月30日:印刷で図が大きかった「問13」を小さくしたり、「問19」の選択肢4の”50%”など入れた。
2012年 1月20日:高層住宅管理業協会の発表を受けて、記入。
2012年 1月19日:一応、「問50」まで解説終わり。
2011年12月31日:マンション管理士試験の解説を終えて、本格的に解説開始。
2011年12月20日:解説開始