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「マンション管理士 香川事務所」へようこそ。

「マンション管理士 香川事務所」はマンションの生活をサポートする専門家です。

  ・内容が分からない管理規約、
  ・不満だらけの管理会社、
  ・いつまでも問題を解決できない理事会、
  ・対応ができない管理費等の滞納、など、など。
 
     

 マンションでの生活でおかしいと思ったら、ずぐ、「マンション管理士 香川事務所」にご連絡ください。
 躊躇することはありません。とりあえず連絡頂ければ、ただちに、解決いたします。

お知らせ

◎規約の勉強をしましょう!

  

 たびたび指摘していますが、マンションにおいて「規約」は、そのマンションでの「憲法」ともいえるほど、重要な約束が取り決められています。
  しかし、多くのマンション・オーナーはマンションを購入した際に「規約」を貰ってはいる物の、まったく「規約」には眼も通さず、ただなんとなく管理業者がいう流れで、マンションの管理・運営をしているのが実情です。

 マンションの管理・運営の主体は、管理組合にあります。管理業者任せにしていては、無駄な費用がかかっています。

 あなたのマンションの管理・運営を健全なものにするには、まず、あなたのマンションの「規約」にかかれている内容を理解することから始めましょう。

 そうです、理事たち役員だけに責任を押し付けるのではなく、マンションを購入した者として「規約」を理解することは必須のことです。

 さあ、直ぐに、「規約」の勉強をしてください。

 当然、「規約」の内容には、基本となっている「建物の区分所有等に関する法律」に基づいた条項が多数出てきます。
 不明な箇所があれば、「マンション管理士 香川事務所」が無料で提供しています「超解説 区分所有法」を参考にしてください。

 それでも、分からないことがあれば、お気軽に「「マンション管理士 香川事務所」へ連絡ください。
 お力になります。

◎標準管理規約が改正されました 〜あなたのマンションの対応はできていますか?

  多くのマンションの規約の模範として採用されています国土交通省が作成しています「マンション標準管理規約」が、時代の流れを受けて令和6年(2024年)6月7日付けで、大きく改正されています。
  今回の改正のポイントは、
   ○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
   ○所在等が判明しない区分所有者への対応
   ○修繕積立金の変更予定等の見える化
   ○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
   ○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
   ○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等
   その他、「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイント
  です。

   これを受けて、「マンション管理士 香川事務所」が、平成28年からの改正箇所が分かり、また、コメントを各条文のすぐ後ろにして条文の理解をしやすくした「標準管理規約」(WORD版)を更新しましたので、ご利用下さい。

  さあ、あなたのマンションの規約も改正の時期ですよ!

  直ぐに、「マンション管理士 香川事務所」へ連絡ください。

  

◎完成していたマンションが解体へ!  〜景観は守られるべきか?〜

  2024年6月7日付の「朝日新聞〜DIGITAL〜」によると、積水ハウスによって東京は国立市中2丁目に建設されて、来月の7月から購入者に引き渡しが始まる予定だった10階建て18戸のマンションが「景観も含め周辺への影響の検討が不十分だったため」との理由で、急遽解体されるという今まで聞いたことのない事件が報道されている。
 
 一応、この建物は当然の事ながら、容積率、建蔽率、日影規制などの建築基準法を始めとして法的な問題はないと思われるが、来月から購入者に引き渡しをするという最終のタイミングで、どうして既にかなりの建築費を使った積水ハウスがこれからかかる余分な解体費を負担し、またこのマンションの購入者に違約金を払ってまで該当のマンションを解体する決意をしたのかを考えると、以前(2000年〜)に、ここ国立市中3丁目に建てられた14階の分譲マンションでの「景観」を巡って、最高裁判所まで争われた裁判を思い出した。
  
  この「国立マンション訴訟事件」では、2006年(平成18年)3月30日の最高裁判所の判決では、
 「その外観に周囲の景観の調和を乱すような点があるとは認め難いこと,
  その他,その建築が,当時の刑罰法規や行政法規の規制に違反したり,公序良俗違反や権利の濫用に該当するなどの事情はうかがわれないことなど判示の事情の下では,上記建物の建築は,行為の態様その他の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くものではなく,上記の良好な景観に近接する地域内に居住する者が有するその景観の恵沢を享受する利益を違法に侵害する行為に当たるとはいえない。」
 としています。
 つまり、国立市中3丁目に建てられた14階のマンションは、適法だったということです。

 しかし、この14階建てのマンションは訴訟などから、売れ行きがよくなく、その後売主は、多くの部屋を賃貸にしたそうです。

 *積水ハウスは、景観を理由に地元住民とのトラブルを防いだ?

  過去の「国立マンション訴訟事件」を参考にするなら、今回の積水ハウスのマンションは法的にも問題はありませんが、完成したマンションを壊すまでの決定をしたとは、分譲後のマンション居住者と地元住民との激しいトラブルが想定され、これを未然に防ぐ狙いのようです。

 *今後の対応

 ・購入者:新しい土地での人生設計をやり直さなければならない。引っ越しもできなくなった。
   今まで住んでいた住宅(賃貸契約なら、解除から新規契約が可能か?)はどうするのか。
 ・積水ハウス社内
  ・この物件の担当者:住民説明会を2度開いていたとのことだけど、その段階で建設中止が検討出来なかった責任問題がある。
  ・社長:建築が完了するまでに中止の判断ができず、会社に甚大なる侵害を与えた。これは、株主総会で、他の取締役も含めて退陣まで追及されるか。 

 マンションを建設するということは、単に建物という法的な面をクリアーして提供するだけでなく、その場所にかなりの期間、多分死ぬまで「住む=居住する」には、地元との理解が欠かせないということを深く考えさせた報道でした。

◎マンション購入からとられる税をご存じですか!

  マンション、特にタワー・マンションは相続などで、節税効果があると言われています。 そこで、
  ・購入時
  ・維持
  ・売却
  ・相続
  でどのような国税や地方税がかかるか、解説をしましたので、ご利用ください。
  
  解説は、「超解説 区分所有法」の第38条 にあります。
 
  ご不明な点があれば、すぐに「マンション管理士 香川事務所」へ、ご相談ください!
      

◎「マンション標準管理委託契約書」が改訂された!

 マンションの管理組合とマンション管理業者との間で必ず取り交わされる管理委託契約書のひな形として国土交通省が指針として出している「マンション標準管理委託契約書」が、令和5年(2023年)9月11日付けで改訂されています。

 この「マンション標準管理委託契約書」は、指針と言いながら、殆どのマンションの管理組合とマンションの管理業者において採用されていますので、マンションの管理組合員(区分所有者)は、一度目をとうしておいて下さい。
  改訂の主な事項は、
  @書面の電子化、IT総会対応
  A管理員や清掃員への対応
  B孤立死、事故対応
  C管理業者の業務の明確化
  などです。

  あなたのマンションの管理委託契約書は、どうなっていますか?
  ご不明な点があれば、すぐに「マンション管理士 香川事務所」へ、ご相談ください!

  参考:国土交通省のサイト
  「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂(令和5年9月11日)
 

◎あなたのマンションは、「2つの老い」に対応できますか!

 マンションをとりまく @建物の老朽化 と A居住者の高齢化 のいわゆる「2つの老い問題」が進んでいます。

 @建物が老朽化して、住めなくなる状況は必ず来ます。
 そこで、建替えが議論されることになりますが、現在の区分所有法では、マンション・オーナー(区分所有者)の4/5以上が建替えに賛成しなければ建替えは出来ません。
 なんとなく、4/5以上という数字を捉えているでしょうか、これは、10人の区分所有者の内2名が反対すれば、そのマンションの建替えはできず、スラム化するということです。
 今から「マンション管理士 香川事務所」に相談して問題なく建替えが行えるように準備しましょう。

 A居住者が高齢化して、管理組合の役員のなり手がおらず、マンションの管理が杜撰になってきています。
 それでなくても、マンション管理には、法的知識だけでなく建物や設備に対する専門の知識が必要とされます。
 素人の居住者には、マンション管理は無理です。管理会社の言いなりでは、管理委託料がかさむだけです。
 この事態の解決法は、「マンション管理士 香川事務所」にすぐ、相談するだけです。
 
 お気軽に、お問い合わせください。


◎議事録からハンコは不要です! 規約の改正を!

 政府の行政手続きから原則:押印制度が廃止され、それに伴い「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)」でも、総会の議事録で必要だった署名・押印の内、押印は要らなくなりました。
 あなたのマンションの管理規約はどうなっていますか?
 総会も近づいています。
 これを機会に、「マンション管理士 香川事務所」と共に、管理規約の改正をしましょう!

 お気軽に、お問い合わせください。


◎この際、管理組合の理事長を「マンション管理士 香川」にしませんか!

 マンションの管理に必要とされる法律には、「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)」を中心に、生活のもとになる民法、建物の基本の建築基準法、他にも生活に必要な消防法、水道法、耐震改修促進法、建替え円滑化法、被災マンション法さらにマンション管理適正化法など関係する法律も多くありこれらの法律に対する専門知識が必要です。さらに、そのマンション独自の管理規約・会計・滞納・修理などにも対応する能力が求められます。
 基本的には、マンションの管理はそのマンションのオーナー(区分所有者)たちが管理組合の役員となって行うことが望ましい姿です。
 しかし、マンション・オーナーの高齢化また仕事が多忙であるとかマンション管理に関心がないため、この管理組合の面倒な業務を行う役員のなり手がいないのも事実です。

 そこで、提案です。
 もう、面倒な管理組合の理事長を法的な知識はもとより、管理規約や会計にも知見が豊富な「マンション管理士 香川」にして、面倒なマンションの管理組合の役員から解放されませんか。そうすれば役員の輪番制も不要にできます。
 
 管理組合の理事長を「マンション管理士 香川」に変更するには、当然ながら、管理規約の変更などが必要です。

 一度、お気軽に、「マンション管理士 香川事務所」までご連絡ください。

◎総会は適切に運営されていますか?

 マンションでは、総会のシーズンを迎えていますが、あなたのマンションの総会は、問題なく開催されていますか?   
 総会は、年に一度の、あなたの意見が言える場です。
 ちゃんと、規約と議案書を読んで、収支報告書の金銭の問題や疑問点があれば、どんどん発言しましょう。  
 規約や議案書で分からない点があれば、「マンション管理士 香川事務所」へ、お気軽にご相談ください。

◎総会において注意すること!

 総会出席において特に注意することは、
 1.会計内容の詳細な精査  
  会計報告においては、単に支出が少なかったことを喜んではいけません。
  特に、前年対比において、差が大きな会計項目の原因を追究して、次年度につなげてください。
 2.役員の選出  
  本当に、役員のなり手がいなくて困っていると察します。
  この際、マンション管理の専門家である、マンション管理士を理事長にされては、いかがですか?
 3.管理規約の見直し  
  区分所有法もたびたび改正されています。
  分譲時の管理規約は現在の状況に合致して適正ですか?  
  また、管理規約に記載された条文は正しく理解できていますか?
  左にある「標準管理規約の最新版」を参考にして、あなたのマンション生活に適した管理規約に改正しましょう!

◎ 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の解説を更新した! (2022年2月7日)

 区分所有法によるマンションの「建替え決議後」や
 ・耐震性不足のマンション
 ・外壁が剥落の危険性があるマンション
 ・火災上安全性に問題があるマンション
 でのマンションと敷地の売却を可能とする内容を規定している「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の概要の更新をしましたので、ご利用ください。

 サイトには、左の 「マンションの建替え等の円滑化に関する法律の概要」 から入れます。

 また、古くなったマンションにお住まいで、「建替え」などを考えておられる方は、お気軽に「マンション管理士 香川事務所」へ、ご相談ください。

 面倒なマンション生活の問題を解決できるのは、「マンション管理士 香川事務所」です。

◎ 「超解説 区分所有法」を更新した! (2022年2月4日)

「マンション管理士 香川事務所」が無料で提供しています、「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」を、条文ごとに解説しています「超解説 区分所有法」を、更新しましたのでご利用ください。
 左の 「●超解説 区分所有法」 から、入れます。

 ご承知のように、区分所有法は、マンション生活での基本となる法律です。
 この区分所有法に基づいて、各マンションの管理組合の「規約」も成り立っています。

 「規約」での疑問点も、この「超解説 区分所有法」をご覧になれば、解決の一助になると思います。
 また、「超解説 区分所有法」や、貴管理組合の「規約」についてご不明な点や、マンション生活で問題があれば、お気軽に、マンション管理の専門家「マンション管理士 香川事務所」までご連絡ください。

◎ 「マンション管理士 香川事務所」は、岡山に移転しました。

    サイトが変わり、メールと電話番号が変更になりました。

 「マンション管理士 香川事務所」のサイトが、以下に移りました。(2023年1月13日:再度)

  https://mezase-mansion.jp/kagawa/jimusho-top.htmll
 
  メールアドレスと電話番号にも、ご注意ください。

◎「標準管理規約」が改正された! (令和3年9月1日施行版)

 管理規約の元になっています区分所有法がデジタル時代を、少し取り入れて、「議事録で押印の廃止」、また、コロナ過で「脱・書面、脱・対面」の観点から「電磁的方法の採用」に改正されました。
 これを受け、国土交通省がマンション管理の参考版として作成しています「標準管理規約」も令和3年9月1日施行で、かなりの部分が、改正されています。

 そこで、「マンション管理士 香川事務所」が、無料で提供しています、「標準管理規約(単棟型)も改正しましたので、ご利用下さい。(左にあります。)

 当マンション管理士 香川事務所が作成しています「標準管理規約(単棟型)」の特徴は、
 1.平成28年からの改正箇所が分かる
 2.コメントが、各条に続いて記載されているので、条文が理解し易い
 3.WORD版なので、編集・加工がし易い
 です。

 この標準管理規約の改正を機会に、貴管理組合でも規約の改正を検討しませんか?

 規約については、十分な知識をもっています、「マンション管理士 香川事務所」です。
 お気軽に、ご連絡ください。

◎管理規約の勉強をしたい!

 管理規約は、そのマンションで共同生活をおくるうえでは「憲法」とも言えるほど、重要な物です。
 しかし、管理規約はマンションの購入時にはもらっていますが、ページ数も多くて、また専門用語も多くてまったく読まれていない状況です。
 でも、マンションでの問題が発生したら、解決法は管理規約の規定が基本となります。
 そんな、管理規約を「マンション管理士 香川事務所」の解説で勉強しませんか?

 ご連絡をお待ちしています。

◎新型コロナウイルスのせいで、総会が開催できない!

 全世界に蔓延している新型コロナウイルスの影響で、総会の開催を延期すべきか、実行すべきかで、迷っている管理組合が多いと思います。

 *書面で決議ができる
  集まるのが心配とか総会会場の手配ができなければ、区分所有法第45条による「書面による決議」を検討してください。

 要件など詳細は、左の「超解説 区分所有法」の第45条を参考にしてください。

◎区分所有者が一人でも反対したら、高圧一括受電方式に変更できない!

 2019年3月5日の最高裁判所の判決で、マンションでは、区分所有者が一人でも反対すると、高圧一括受電方式には、変更できませんから、ご注意ください。  詳細は、左の「高圧一括受電方式を巡る判例解説」にありますので、参考にしてください。

◎今のマンションに永住できますか?

 2019年4月末に国土交通省から公表された「平成30年度マンション総合調査」によりますと、今のマンションに永住希望者は、平成25年度が52,4%、平成30年度は62.8% と年々増加していますが、残念ながら建物は、永遠には存続できません。そこで、必ず「建替え」の現実が到来します。  
 複雑な建替えに備えて、早期に「マンション管理士 香川事務所」へご相談ください。

◎あなたのマンションの修繕工事費は適切ですか?

 あなたのマンションでは大規模修繕工事だけでなく、小さな修繕においても、その工事費は、管理業者の言いなりで払っていませんか?  管理業者は、営利企業であり、自社の利益を含んだ、適切でない割り増しした工事費を請求していますが、管理組合の理事を始めとして、組合員は無頓着で、適切でない工事費を支払っています  この利益相反などの事実を踏まえ、今回、国土交通省では、最近の大規模修繕工事(944事例)を調査して公表しました。
    http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000154.html   
 この例に見ますように、設計コンサルタントや施行会社を単純に信用してはいけません。   
 管理組合の立場からアドバイスができる、「マンション管理士 香川事務所」 に是非相談してください。

1.民泊と 2.専用使用権がついた駐車場の判例を入れた!

 1.国土交通省がマンション管理で、参考として作成している標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)において、「民泊」関係の規定を見直した。  そこでは、マンションで民泊を認める場合と認めない場合についての規定が12条で追加されている。
 それに伴い、標準管理規約の単棟型につき、 「マンション管理士 香川事務所」 が コメントを各条文の下にいれた、見やすいWORD版で提供していますので、ご利用ください。

 2.マンションの敷地に分譲業者が建物とは別途に駐車場として専用の使用権を設定し、これを分譲し対価を得ている事例が過去に多く見られ、その対価は管理組合の物ではないかと裁判で争われていました。   
 そこで、平成10年には、最高裁判所から以下の4件の判決が立て続けに出されました。
  1.ミリオンコーポラス高峰館事件  判決日:平成10年10月22日  
  2.シャルマンコーポ博多事件    判決日:平成10年10月30日  
  3.シャルム田町事件        判決日:平成10年10月30日  
  4.高島平マンション事件      判決日:平成10年11月20日  

 裁判での争点は、   
 *分譲業者が一部の買主に駐車場の専用使用権を分譲して得た対価は業者のものか管理組合のものか   
 *分譲業者は委任契約で二重の利益を得ているので、管理組合に返還しろ   
 *規約の変更が「特別の影響をおよぼすべき」とは、   

 *@駐車場の一部の専用使用権を消滅させる集会決議は有効か(消滅決議)
  A無償であった駐車場の専用使用権を有償化する集会決議は有効か(有償化決議)
  です。

 この一連の最高裁判所の判決には、納得できない部分が多いため、判決時よりかなり時間が経過しましたが、
 「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)第6条」に定める「共同の利益違反」に該当するという 論点から、解説をしましたので、ご利用ください。

◎ 建替えには、時間がかかる 〜建替え問題(再)〜

> 昭和31年(1956年)に日本初の民間分譲マンションとして建てられた東京・新宿にある「四谷コーポラス」(5階建て、28戸)で、区分所有法第62条による建替え決議が成立し、本年(平成29年)9月に解体工事が始まるとのことです。
  この「四谷コーポラス」での建替えの検討は、平成18年(2006年)から始まり、戸数が28戸という小さいマンションでありながら、最終の建替え決議に至るまで、10年以上がかかっています。
   マンションにも寿命があります。
  そして、建替えは、避けては通れない道です。
  しかし、区分所有者の総意を纏めるのは至難の業です。
 「四谷コーポラス」は、立地が良いのと戸数が少なかったため、建替えが検討されて10年程度で建替え決議ができましたが、一般のマンションでは、建替え決議が成立するまでには、これ以上の年数が必要です。
  やがて来る建替えに備えて、今すぐに、「マンション管理士 香川事務所」 まで、ご相談ください。

◎マンションの土地が無くなった!?

 平成29年4月30日、以下は、産経新聞からのニュースです。

 東京都杉並区のマンション敷地内に戸建て住宅が新築され、マンションが違法建築となった問題で、住民1人が不動産業者3社に住宅の撤去などを求めた訴訟の判決が平成29年4月28日、東京地裁であった。  
 谷口安史裁判長は「住民に対応を検討する十分な機会を与えなかった」として戸建て用地を販売した「フロンティアライフ」に33万円の支払いを命じた。撤去請求は退けた。  建築基準法は敷地に建てられる建物の延べ床面積(容積率)の上限を規定。マンションが建築確認の際に申請した敷地内に新たに住宅が建つと、土地の「二重使用」となり、マンションの方が違法建築となる。

 マンションは底地と駐車場部分を敷地として建築確認を申請。敷地全体の所有権を取得したフロンティア社が駐車場部分を転売し戸建て6棟が建てられた。判決はフロンティア社に「住民が駐車場を敷地として利用できるよう協力する義務があった」と判断した。  

*マンション管理士 香川のコメント   
 マンションの分譲時に、購入者の無知に付け込んだ、分譲会社の悪質な犯罪ともいえる事件です。
  分譲の当初から、別に登記された駐車場をマンションの「規約敷地」とすることを、意識的にしていなかったのなら詐欺です。  また、マンションの購入者は、購入にあたって事前にそのマンションの管理規約を理解する必要があることを教える重大な事件でもあります。
  裁判所は、登記簿を重視しての判決でしょうが、この事件を追及すると、区分所有法や建築基準法、不動産登記法等の法律に詳しくまた管理規約を完全に理解できている「マンション管理士 香川事務所」に早めに相談すべき事案だったと思われます。
 僅かな費用を惜しんで、取り返しのつかない事態を招くことの無いように、まずは、すぐに現在の「管理規約」の勉強会を開いてください。
 「マンション管理士 香川事務所」がお手伝いします。

◎マンションの標準管理規約の改正について

 平成28年3月、国土交通省からマンションにおける管理ルールの標準モデルであるマンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)の改正が発表されました。
 今回の改正の主な点は、
  1.管理組合の役員として、マンション管理士など外部の専門家の活用
  2.タワー・マンションの出現により、議決権割合の検討
  3.暴力団等の排除規定
  4.曖昧だった地域コミュニティの扱いの変更  
  5.災害時の管理組合の対応  
 です。
 
 このマンション標準管理規約の改正を機に、いまお住いのマンションの管理規約の改正をされては、いかがでしょうか?
 区分所有法及び標準管理規約の専門家、「マンション管理士 香川事務所」がお手伝いをいたしますので、ご連絡をお待ちしています。
 また、改正されたマンション標準管理規約の改正点を入れた、マンション標準管理規約のWORD版を作成いたしましたので、ご利用ください。  

◎地震におけるマンション災害について

 このたびの、九州熊本・大分地域において地震の被害を受けた方々には、こころからお見舞いを申し上げます。
 今回の地震でも、マンションの1階部がつぶれたり、建物の傾きが発生しています。
 このような状況にマンションの居住者・管理組合としては、どう対応すればいいのか、お悩みのことと存じます。
 お悩みがあれば、一度、「マンション管理士 香川事務所」にお気軽に問い合わせください。 きっと、解決策がみつかりますよ。

◎横浜市都筑区のマンションで“傾き”が見つかり、建物を支える杭のデータが改ざんされていたことが明らかになった!

 すでに、マンションにお住まいの方々だけでなく、一般の方々も各種ニュースでご存知だと思いますが、「三井不動産レジデンシャル」が販売し、その工事を「三井住友建設」が請け負った、横浜市都筑区にある全4棟、705戸のマンションの1棟で手すりの部分が、上下に最大で、およそ2センチずれているのが確認されました。

 原因は、杭の打ち込みを担当した、「三井住友建設」の二次下請けの「旭化成建材」が、工事の報告書に、別の棟のデータを流用する形で70本の杭のデータを改ざんし、傾きが見つかった建物を支える杭のうちの8本が、「支持層」と呼ばれる強固な地盤に十分に達していなかったためです。
 販売会社の「三井不動産レジデンシャル」では、杭打ちデータの改ざんがあった南棟、中央棟、西棟を含め、同じ敷地にある4棟のマンションすべてを建て替えることも視野に、協議を進めたいと提案しています。

 ◎しかし、建替えは大変だ!
 販売会社の「三井不動産レジデンシャル」では、団地を形成しています、4棟全部の建替えを提案していますが、団地全体の建替えとなるとこれには、実に時間がかかります。

 ◎法律上の問題がある!
  まず、「建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)では、団地内の建物の一括建替え決議には、
 要件として、
 @団地内の建物は全部区分所有建物であること
  一部に戸建の住宅がある団地ではこの一括決議はできない。
 A敷地が団地内建物の区分所有者の共有であること。
  各々の建物の敷地は、各々が共有し、通路だけが全体の共有では、該当しない。
 B団地全体の規約(団地管理規約)で管理を定めてあること。
 をクリヤーした上で、
 @団地の集会で、各棟ごとに、区分所有者の2/3以上の者であって議決権の合計の2/3以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合。
 A団地内建物の区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数が一括決議に賛成すれば、
 団地内の建物の一括建替えが決議できます。  

  逆に、どこかの棟で区分所有者及び議決権の各1/3を超える反対があると団地での一括建替え決議は不成立ということになります。
  という法律上の規定があります。(詳細は、「マンション管理士 香川事務所」が無料で提供しています、「超解説 区分所有法」の第70条をご覧ください。)

 ◎マンションの居住者の意見を纏めるには、時間がかかる!
 販売会社の「三井不動産レジデンシャル」では、簡単に全棟の建替えと言っていますが、建替えでは、法律上の問題だけでなく、多くの生活上での問題が発生しています。
 それは、マンションの居住者には、高齢者や収入の少ない人、また地元の学校に通学している家庭があるためです。
 現実の建替え問題で、高齢者や収入の少ない人は、建替えの費用負担ができないことが原因で建替えに反対し、また、今まで住んでいた場所から移動することになり、近所付き合いが変わる、面倒な引越がある、学校が変わると子供に影響がでるなどで、居住者の意見が纏まりません。
 今回の杭打ちデータの改ざん事件では、当然ながら販売会社の「三井不動産レジデンシャル」では、これらの費用を負担するといっていますが、引越に伴う精神的な慰謝料も請求の対象になります。(民法第709条参照)

 ◎管理組合は、専門家である「マンション管理士 香川事務所」に相談すべきです!
 今回の、横浜市都筑区のマンションの例に見ますように、降って湧いたような「杭打ちデータの改ざん」などに、残念ながら、法律を知らない管理組合では、対応が不可能です。
 このような事態に適切に対応できるのは、マンション管理の専門家である「マンション管理士 香川事務所」です。

◎管理会社に任せすぎではありませんか!

 最近、「マンション管理士 香川事務所」あてに、管理会社に対する評判の問い合わせが多くなってきています。
 基本的に管理会社は、管理組合から管理業務を受けて利益をだしている企業です。
営利を目的としている会社であることを忘れてはいけません。
 管理組合の立場にたった良き支援・助言を求めるなら、「マンション管理士 香川事務所」に、ぜひ、ご相談ください。

◎建替えを真剣に検討しませんか!

 建物にも寿命があります。建替えは避けては通れない命題です。早めの対策を、「マンション管理士 香川事務所」と共にしませんか。  

◎マンション管理業者の従業員が 6億2千万円を使い込み!

  2011年11月2日の報道によりますと、マンションの管理会社の従業員が、委託先のマンション管理組合の管理費など、合計6億2千万円を使い込んで告訴されたとのことです。

  ★問題が起きてからの対応では、遅すぎます!  
  すぐに、信頼のおける マンション管理士 香川事務所 にご相談ください。


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最終更新:
2024年 9月 3日:規約の勉強を入れた。
2024年 6月25日:標準管理規約の改正を入れた。
2024年 6月 9日:国立のマンション引渡し前の取壊し を入れた。
2023年12月15日:「マンション購入からの税について」を入れた。
2023年 9月27日:標準管理委託契約書の改訂
2023年 6月11日:2つの老い問題。
2023年 5月 7日:押印の廃止入
2023年 4月12日:見直しで。
2023年 1月13日 :サイトの移転で。

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