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★★      要約 建築基準法       ★★

マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。

過去の出題例も、ところどころに入れてますが、過去問を参照してください。

試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。

条文を勉強することが、合格への道です。

 

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最新更新:2023年 5月30日:施行 令和5年(2023年)4月1日の政令(施行令)に合わせた。
更新:2022年 4月22日:条文は、2022年 4月22日 現在にした。
施行:令和2年(2020年)9月7日に対応した。
施行:令和元年(2019年)6月25日に対応した。
都市緑地法等の一部を改正する法律(この中に、「田園住居地域」が創設され都市計画法や建築基準法、宅地建物取引業の一部改正も入っている);
施行:平成30年(2018年)4月1日 に対応した。改正箇所をピンク字で表示
建築基準法の最終改正:交付日:平成26年(2014年)6月4日、施行:平成27年(2015年)6月1日
改正箇所を赤字にて表示
前回の改正:平成23年(2011年)12月14日

◎ 建 築 基 準 法 の 構 成

★はじめに 建築基準法 立法の趣旨
 
 
第一章 総則 第一条〜第十八条の三
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第十九条〜第四十一条
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第一節 総則 第四十一条の二・第四十二条
第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 第四十三条〜第四十七条
第三節  建築物の用途 第四十八条〜第五十一条
第四節 建築物の敷地及び構造 第五十二条〜第六十条
第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区 第六十条の二〜第六十条の三
第五節 防火地域及び準防火地域 第六十一条〜第六十六条
第五節の二 特定防災街区整備地区 第六十七条〜第六十七条の二
第六節 景観地区 第六十八条
第七節 地区計画等の区域 第六十八条の二〜第六十八条の八
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造 第六十八条の九
第三章の二 型式適合認定等 第六十八条の十〜第六十八条の二十六
第四章 建築協定 第六十九条〜第七十七条
第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第一節  指定建築基準適合判定資格者検定機関 第七十七条の二〜第七十七条の十七
第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関 第七十七の十七の二
第二節 指定確認検査機関 第七十七条の十八〜第七十七条の三十五
第三節 指定構造計算適合性判定機関 第七十七条の三十五の二〜第七十七条の三十五の二十一
第四節 指定認定機関等 第七十七条の三十六〜第七十七条の五十五
第五節 指定性能評価機関等 第七十七条の五十六・第七十七条の五十七
第四章の三 建築基準適合判定資格者の登録
第一節 建築基準適合判定資格者の登録 第七十七条の五十八〜第七十七条の六十五
第二節 構造計算適合判定資格者の登録 第七十七条の六十六
第五章 建築審査会 第七十八条〜第八十三条
第六章 雑則 第八十四条〜第九十七条の六
第七章 罰則 九十八条〜第百七条
     
 ◎おまけ 建築基準法 施行令 定義部分  
  都市計画法と建築基準法の関係   




★建築基準法 改正のあらまし


 現行の建築基準法は、戦後の昭和25年(1950年)に公布、施行されたものです。
 その後、たびたび改正がありました。
 平成年度後半以降での大きな法改正は、以下の通りです。



●平成27年(2015年) 6月 1日施行の改正要点:

 平成27年 6月 1日施行から、建築基準法はかなりの部分において変更がありました。

 ◎背景:
  改正の背景は、
 より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の所要の措置を講ずる。
  だそうです。

 ◎概要:
  改正される主な箇所は、以下のとおりです。
 (1)木造建築関連基準の見直し(第21条、第27条
 建築物における木材利用の促進を図るため、耐火建築物としなければならないこととされている三階建ての学校等について、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができることとする。
 (2)構造計算適合性判定制度の見直し(第6条の3 等)
  ・構造計算適合性判定を都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できることとするとともに、
  ・比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合には、構造計算適合性判定を不要とすることとする。
 (3)仮使用承認制度における民間活用(第7条の6 等)
 特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。
 (4)新技術の円滑な導入に向けた仕組み(第38条等)
 現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、それらの円滑な導入の促進を図ることとする。
 (5)容積率制限の合理化(第52条
   @容積率の算定に当たって、昇降機の昇降路の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。(施行日:ここは、平成26年7月1日)
   A及び老人ホーム等の用途に供する地階の部分の床面積を延べ面積に算入しないこととする。(施行日:ここは、平成27年6月1日)
 (6)定期調査・検査報告制度の強化(第12条〜第12条の3
 建築物や建築設備等についての定期調査・検査制度を強化し、防火設備についての検査の徹底などを講じることとする。
 (7)建築物の事故等に対する調査体制の強化(第15条の2 等)
 事故・災害対策を徹底するため、国が自ら、関係者からの報告徴収、建築物等への立入検査等をできることとする。

●平成30年(2018年) 4月 1日施行の改正点 〜田園住居地域の創設〜

 都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年 6月15日に施行され、これに伴い関係の法律として、平成30年4月1日施行で、都市計画法(第8条、第52条等)や建築基準法(第2条1項21号、第48条8項等)も一部改正されています。

  その内容は、新たな用途地域の類型として13番目の「田園住居地域」が創設されました。
 田園住居地域とは、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域 です。
 言い換えますと、農地を新しく都市機能に組み込み、田園住居地域に指定されると、その地域内では土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設が規制されるということです。

 具体的には、用途地域を定めた都市計画法第8条1項や同9条、また第52条などが改正され、今まで、住居系 7 、商業系 2、 工業系 3 の合計 12種類であった用途地域の住居系に 1つ 「田園住居地域」がプラスされ、住居系は 8 になります。

 この都市計画法等の改正を受け、建築基準法でも、第3条 第48条 等が改正されています。

●令和元年(2019年) 6月25日施行の改正点 (平成30年6月27日公布) 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について

 *改正に至った背景
  最近の大型物流倉庫(埼玉県三芳町)の長時間にわたる火災や糸魚川市の大規模火災を踏まえ、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上や、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保を円滑に進めることなどが課題となっています。
 また、高齢化と都市集中で空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(福祉施設など)に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
 さらに、有効活用がされていない木材を建築材料として今まで以上に活用することで循環型社会の形成や国土の保全、地域経済の活性化に貢献することが期待されており、近年の技術開発も踏まえ、建築物の木造・木質化に資するよう、建築基準の合理化が求められています。

 そこで、 
 *改正の概要
  (1) 建築物・市街地の安全性の確保
   [1] 建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大 (第8条関係)
     現在:劇場、ホテル、店舗等 → 拡大:大規模倉庫、工場等
   [2] 防火地域・準防火地域(※1)において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率(※2)制限を10%緩和 (第53条3項関係)
        現在:防火地域内の耐火建築物 建蔽率を 10% 緩和 → 準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物等についても 建蔽率を 10% を緩和する。

    ※1  防火地域・準防火地域:市街地における火災の危険を防除するために定める地域
    ※2  建ぺい率:建築物の建築面積の敷地面積に対する割合

  (2) 既存建築ストックの活用
     増大する空家の活用。
   [1] 戸建住宅等(延べ面積200u未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする (第27条第36条関係
    現在:戸建て等(簡易宿所や寄宿舎なども)の用途変更をして、3階建ての旅館等にするには、建物全体の壁・柱等を耐火構造にすること
    改正:延べ面積が200u未満でかつ3階建て以下なら、用途変更をして、3階建ての旅館等にするには、就寝用途について居室等への警報設備(火災報知器等)の設置等の措置を講じれば、壁・柱等を耐火構造等にしなくてもいい。
        
   [2] 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し (第6条関係)
     現在:別表第1(い)欄にある用途の特殊建築物(劇場、映画館、下宿、共同住宅、ダンスホール、倉庫など)で、100uを超えるものは建築確認が必要
     改正:拡大 100u  → 200uを超えるものには、建築確認が必要(200u以下の用途の変更は建築確認は不要)
         ただし、避難や排煙などの基準には適合していること。
   
  (3) 木造建築物の整備の推進
   最近利用が落ちている木材資源の活用と地域の振興。
   [1] 耐火構造等とすべき木造建築物の対象の見直し (第21条関係)
     現在:高さ13m又は軒高9m超の木造建築物等は耐火構造等が必要
     改正: →高さ16m超・階数4 以上
   [2] [1]の規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直し (新第61条新第67条(旧題67条の3) 関係)
    等

  (4) その他
   [1] 老人ホーム等に係る容積率(※)制限を緩和(共用廊下等を算定基礎となる床面積から除外) (第52条6項関係)
         ※  容積率:建築物の延べ面積(床面積の合計)の敷地面積に対する割合
   [2] 興行場等の仮設建築物の存続期間(現行1年)の延長 (第85条6項、7項関係)
    等

 

 

ページ終わり



最終更新日:
2024年 2月21日:令和5年(2023年)の出題年を入れた。
2023年 5月30日:令和5年4月1日施行の政令を反映した。
容積率(第52条)
建蔽率(第53条)
2023年 2月27日:令和4年(2022年)の出題年を入れた。
2022年 8月11日:令和3年と令和2年の出題年を入れた。
2022年 4月26日:見直しと、全条分を2022年 4月26日 施行にした。
まったく、すごい時間がかかった。2か月かかった。
2022年 4月18日:施行:令和2年(2020年)9月7日施行に対応した。(第60条の2の2)
2022年 3月19日:Windows 11 へ
2022年 2月 17日〜:全体の見直しと、最新の条文に更新開始。

2021年 2月 9日:全体をまた、見直した。
2021年 2月 7日:第6条の建築確認・不要を追記。他も見直した。
2021年 2月 6日:第61条に解説追加。図も入れた。
2021年 2月 3日:第6条の建築確認申請を追記。
2019年 8月 9日:平成30年6月27日公布も解説を入れた。
施行:令和元年6月25日に対応した。
第30条が改正された。
第43条の改正。
第53条(容積率)に施行令2条の改正を入れた。
第56条の2 1項ただし書きを追加。
施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)の改正。

2019年 8月 8日:
第6条1項1号の改正。100u → 200u
第6条6号の改正。
第8条2項の改正、第9条の4 を追加した
第21条の改正。
第26条に「又は防火床」を追加。
第27条1項に追加。
第48条16項 追加。
第61条〜第67条の2 まで改正。
第87条の2、第87条の3 を入れた。

2018年 6月 8日:第30条にレオパレス21で「界壁」が無かったを入れた。
2018年 3月 21日:第60条の3 「特定用途誘導地区」を加えた。
2018年 3月19日:平成30年4月1日施行で、「田園住居地域」の創設により都市計画法と建築基準法の改正を加え、関係の条文(主に第48条など)を改正した。
2018年 3月17日:平成29年と平成28年の出題年を入れた。

2016年 3月18日:windows 10にした。

2016年 3月 5日:平成27年の出題年を入れた。
2015年 4月14日:平成27年6月1日施行の法改正と平成26年の出題年を入れた。
2014年 2月23日:平成25年の出題年を入れた。
2013年 3月24日:平成24年の出題年を入。
2012年 4月 1日:法改正:平成23年12月14日で、第2条23号、25号、28号、30号を改正を入。
第68条の5の6 イ、第68条の6 入。
2012年 3月21日:平成23年の出題など記入した。
2012年 3月20日:DISK 壊れて新しくサイト構築した。
2011年 5月 8日:改正を確認
開始:2008年10月13日  

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