平成19年 管理業務主任者 試験問題 及び 解説
ページ1(問1より問25まで)
ご質問は、 「マンション管理士 香川事務所」へ。
*注: マンション標準管理規約(単棟型、団地型、複合用途型)は、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
また、マンションの管理の適正化に関する指針も、平成28年3月に改正があり、当解説においては、未対応ですから、注意してください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
*試験に臨んで、お節介なアドバイス
1.設問にあわせて、問題用紙に ○(まる)、X(ばつ)をつける。
殆どの設問が、「正しい」か「間違い」かを訊いてきますので、設問により、問題の頭に、○かXをつけます。
そして、各選択肢を読み、○かXをつけます。
問題の○なりXと、選択肢の○かXが一致したものを、マークシートに記入してください。
2.疑問な問題は、飛ばす。
回答の時間は限られています。
そこで、回答として、○かXかはっきりしないものがでたら、「?」マークをつけて、次の問題に移ります。
全部の回答が終わってから、再度戻って決定してください。
3.複雑な問は、図を描く。
甲、乙、A、B、Cなど対象が多い問題もでます。
この場合、問題用紙の空いているところに、図を描いてください。
重要な点が分かってきます。
※ マンション標準管理規約は、平成16年に改正があった。また、平成23年7月にも小幅な改正があった。
マンション標準管理委託契約書は、平成15年に改正があった。また、平成22年5月にも改正があった。
【問 1】契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 双務契約の当事者の一方は、相手方の債務が弁済期にあるときは、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。 →○ 正。 まず、管理業務主任者試験では、契約の分類(典型・非典型、有償・無償、諾成・要物など)の出題が多いので注意のこと。 平成22年 管理業務主任者試験 「問2」 も。 2 一定の役務の提供に対して報酬が与えられることが約された契約において、当事者双方の責めに帰することができない事由によって役務の提供ができなくなったときでも、報酬債権は消滅しない。 →X 誤。 一定の役務の提供に対して報酬が与えられることが約された契約は、選択肢1で述べた、双務契約に該当する。そして、どちらかが実行できないときないには、民法第536条1項(債務者の危険負担等)
3 当事者の一方がその債務を履行期に履行しない場合において、相手方は、履行の催告をすることなしに直ちに契約の解除をすることができる。 →X 誤。 ここは、平成20年 管理業務主任者 試験 「問2」 選択肢3 、や 平成16年 管理業務主任者 試験 「問5」 選択肢2 でも出ている。 4 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が解除権を行使したときには、損害賠償の請求をすることができない。 →X 誤。 当事者の一方がその債務を履行しない場合には、選択肢3で述べたように、民法第541条により、相手方は契約を解除できる。そして、契約を解除すると、民法第545条(解除の効果)
答え:1 |
【問 2】次のアからエの各事項について、下記のAからDの契約から該当するものを選択した場合に、民法の規定によれば、最も適切な組合せはどれか。 ア 区分所有者が、自己が区分所有する専有部分を担保に供して、金融機関から融資を受けること。 →X 誤。 解説として、下の組み合わせを元にします。 イ 弁護士が、管理組合から共用部分の瑕疵に対する責任迫及についての相談に応じること。 →X 誤。 B:請負 ではない。請負とは、民法第632条 (請負) ウ マンション管理業者が、管理組合から委託を受けて管理規約の原本等の図書を保管すること。 →X 誤。 C:委任 ではない。委任とは、民法第643条 (委任) エ 数人の区分所有者が、各自資金を拠出して自然保護のための啓蒙活動を行うことを約すること。 →○ 正。 D:組合 である。組合とは、民法第667条(組合契約) A 寄託 1 アとA 答え:4 (適切なのは、エとD) |
【問 3】Aが区分所有しているマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに無償で貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Bが死亡したときは、Bの相続人は、本件専有部分を明け渡さなければならない。 →○ 正。 管理業務主任者試験では、このただで物を使う、使用貸借は出題傾向が高いので注意のこと。平成21年管理業務主任者試験 「問2」 、平成23年 管理業務主任者試験 「問4」 、平成16年 管理業務主任者試験 「問3」 などでも出た。 そして、設問の専有部分を、無償で貸す行為は、民法第593条(使用貸借) 2 本件専有部分についての通常の必要費は、Aが負担する。 →X 誤。 使用貸借では、民法第595条(借用物の費用の負担) 3 本件専有部分の瑕疵について、Aは、賃貸人と同じく担保責任を負う。 →X 誤。 使用貸借での貸主の担保責任は、民法第596条(貸主の担保責任) 4 契約で返還の時期を定めた場合でも、Aは、Bに対し、自己が使用する必要があるときには、いつでも本件専有部分の明渡しを請求することができる。 →X 誤。 民法第597条(借用物の返還の時期) 答え:1 (選択肢4がすこし、迷うかも。) |
【問 4】Aが区分所有しているマンションの専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)をBに賃貸している場合におけるAの賃料債権の先取特権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産について存在する。 →○ 正。 先取特権についても、過去に出題されているので注意。平成18年 管理業務主任者試験 「問4」 、平成23年 マンション管理士試験 「問16」 も。 2 Bが本件専有部分をAの承諾を得てCに転貸した場合に、Aの賃料についての先取特権は、Cの動産にも及ぶ。 →○ 正。 賃借権が正当(貸主Aの承諾をえて)に転貸された場合には、民法第314条 3 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をDに売却して引き渡した後は、その動産について行使することができない。 →○ 正。 賃借人Bの動産が、関係のない第三者Dに引き渡たされると、民法第333条(先取特権と第三取得者) 4 Aの賃料についての先取特権は、Bが本件専有部分に備え付けた動産をEに売却した場合に、BがEから受けるべき金銭に対して行使することはできない。 →X 誤。 これは、第三者に債務者Bが、動産を売った場合でも、債権者Aがその金銭に対して先取特権を行使できるか(物上代位性を有するか)、どうかを訊いている。 答え:4 (設問が入り組んでいるので、難しい。) |
【問 5】あるマンションの専有部分である301号室をA、B、Cの3人が共有し、302号室をDが占有している場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいもののみの組合せはどれか。 ア 301号室の管理に関する事項は、A、B、Cの頭数及び各持分の価格の各過半数をもって決する。 →X 誤。 設問で「頭数」の表現は、珍しい? イ A、B、Cは、一定期間内は分割をしない旨の契約がない限りは、いつでも301号室の分割を請求することができる。 →○ 正。 共有物の分割は、民法第256条(共有物の分割請求) ウ 302号室について、Dは、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をなしているものと推定される。 →○ 正。 設問の意図が、前の問いとは急に変わっていることに注意。これは、次の選択肢4の時効ともからめて訊いている。 エ Dは、302号室については時効によって取得することができるが、共用部分の持分については、それと共に時効により取得することはできない。 →X 誤。 占有者の時効は、民法第162条(所有権の取得時効) 1 アとイ 答え:3 (正しいものは、イとウ) (選択肢3が少し引っ掛け。賃貸の場合には、時効にならないと知っていると、迷う。) |
【問 6】Aは、Bが区分所有している専有部分(以下本問において「本件専有部分」という。)を賃借していたが、Bに無断で本件専有部分をCに転貸した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 1 AC間の転貸借契約は、Bの承諾がない場合でも有効であり、Aは、Cに対して、賃料の支払いを請求することができる。 →○ 正。 民法第612条関係では、平成20年 管理業務主任者 試験 「問5」 、や 平成18年 マンション管理士 試験 「問5」 、平成16年 マンション管理士試験 「問1」 、平成23年 管理業務主任者試験 「問3」 、平成20年 マンション管理士試験 「問3」 など出題が多い。 2 AC間の転貸借契約についてBの承諾が得られない場合には、Cは、Aに対して、AC間の契約を解除することができる。 →○ 正。 選択肢1で述べたように、賃貸人Bが承諾していない場合には、民法第612条2項「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」 →○ 正。 選択肢1で述べた、民法第612条2項「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる」 →X 誤。 選択肢1で述べたように、Cの無断転貸は、所有者Bに対しては対抗できない。また、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで転借をしたときは、賃貸人Bは賃貸借契約を解除でき、このときには、原賃借人Aとの賃貸借契約はそのままにして、賃借人・譲受人・転借人に対して、明渡し請求ができる。よって、所有者Bは無断転借人であるCに対して、賃借人Aとの賃貸借契約を解除しないでも、所有権に基づいて本件専有部分の明渡しを請求することはできる。(最高裁 S26・5・31) 答え:4 (少し、難しい。選択肢1で悩む。) |
問7 |
【問 7】宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)から、その行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合のマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の対応に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書(平成15年4月9目国総動第1号〜第4号。国土交通省総合政策局長通達。以下同じ。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。 (注)マンション標準委託契約書は、平成22年(2010年)5月1日施行で、改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 マンション(専有部分を含む。)の修繕の実施状況については、書面をもって開示するものとする。 →X 誤。 設問をよく読むこと。「マンション(専有部分を含む。)の修繕の実施状況」と(専有部分を含む)と余分なのが入っている。 2 管理規約の写しを提供するときは、当該書面に管理業務主任者をして記名押印させ、提供しなければならない。 →X 誤。 選択肢1で述べたように、「管理規約の提供」は行うが、そこに「管理業務主任者をして記名押印させ、提供しなければならない。」の規定はない。 3 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報内容を画面に表示して開示するものとする。 →X 誤。 標準管理委託契約書 第十四条関係のコメント 4 管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって開示するものとする。 →○ 正。 選択肢1で述べたように、管理組合の修繕積立金積立総額については、書面をもって開示するものとする。 答え:4 (標準管理委託契約書のコメントにも、眼を通しておくこと。) |
【問 8】管理事務に要する費用の負担及び支払方法に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。 (注)マンション標準委託契約書は、平成22年(2010年)5月1日施行で、改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 ア 管理事務を行う上で必要な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等は、管理組合がマンション管理業者に無償で使用させるものとする。 →○ 正。 費用の負担については、平成23年 管理業務主任者試験 「問8」 、平成20年 マンション管理士試験 「問33」 、平成20年 管理業務主任者試験 「問13」 、平成16年 管理業務主任者試験 「問13」 。 イ 定額委託業務費以外の業務費については、管理組合は、各業務終了後に、管理組合及びマンション管理業者が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法により支払う。 →○ 正。 マンション標準管理委託契約書6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法) ウ 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいう。 →○ 正。 選択肢イで述べた、マンション標準管理委託契約書6条2項により、適切である。 エ マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用の負担については、管理組合及びマンション管理業者が協議して決定する。 →X 誤。 選択肢イで述べた、マンション標準管理委託契約書6条4項により、「マンション管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費等の諸費用の負担については、管理組合が負担する」。協議して決めない。(管理員室の使用でかかる電気代などは、管理組合と管理業者の協議で決めるのと混同しないように。) 1 一つ 答え:3 (3つ。 適切は、ア、イ、ウ) |
【問 9】マンション管理業者が行わなければならない事務管理業務に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 (注)マンション標準委託契約書は、平成22年(2010年)5月1日施行で、改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 管理組合の管理規約等の定め若しくは総会決議、組合員名簿若しくは組合員異動届又は専用使用契約書に基づき、毎月、組合員別管理費等負担額一覧表を管理組合に提出するものとする。 →X 適切でない。 平成27年 管理業務主任者試験 「問9」 2 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を第三者に外注する場合の企画又は実施の調整を行うものとする。 →○ 適切である。 マンション標準管理委託契約書の 別表第一 事務管理業務 1 基幹事務 (3) 本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
3 管理組合の組合員等異動届に基づき、組合員及び賃借人等の氏名、連絡先(緊急連絡先を含む。)を記載した名簿を整備するものとする。 →○ 適切である。 マンション標準管理委託契約書の 別表第一 事務管理業務 2 基幹事務以外の事務管理業務 4 管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告すると共に、改善等の必要がある事項については、文書をもって、具体的な方策を管理組合に助言するものとする。 →○ 適切である。 マンション標準管理委託契約書の 別表第一 事務管理業務 2 基幹事務以外の事務管理業務 答え:1 (少し、難問か? 選択肢1は、引っかけ的な出題ではある。) |
【問 10】マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 管理規約に管理費についての遅延損害金の定めがない場合には、管理組合は管理費の滞納者に対して、滞納額のみ請求することができ、遅延損害金の請求をすることはできない。 →X 誤。 管理費の滞納、時効、相続、特定承継人の義務は毎年出題されている。平成21年管理業務主任者試験 「問11」 や、平成20年管理業務主任者試験 「問11」 、平成19年 マンション管理士試験 「問15」 、 平成16年 マンション管理士試験 「問15」 、平成16年 管理業務主任者試験 「問11」 、 平成22年 マンション管理士試験 「問13」 、など。 2 管理費の滞納者が、管理組合あてに滞納の事実を認め、滞納管理費の一部であることを明示して支払った場合、全額について消滅時効が中断する。 →○ 正。 時効の中断を訊いている。時効の中断事由は、民法第147条(時効の中断事由) 3 管理費の滞納者が、滞納したまま死亡した場合、その相続人が相続放棄をしたときでも、管理組合は、管理費について請求することができる。 →X 誤。 今度は、相続放棄での債務の承継を訊いている。一般に相続では、単純承認により、相続人は、死亡した滞納者(被相続人)の債権債務を引き継ぐ(包括承継する)が、相続は放棄も可能である。民法第938条(相続の放棄の方式)
4 管理費の滞納者が、マンションの区分所有権を売却した場合、その買主が、買い受け当時、前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らず、かつ過失もないときは、管理組合に対して、その支払義務を負わない。 →X 誤。 これは、マンション売買での買主(特定承継人)の責任を訊いている。通常の売買では、滞納は元の売主(区分所有者)と管理組合との関係であり、新しく買った人(特定承継人)には請求ができないが、 答え:2 |
【問 11】管理費の滞納に対する対策及び法的手続について管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)が管理者等に対して説明した次のアからオの記述のうち、正しいもののみの組合せはどれか。 ア 滞納者が、そのマンションを売却し、区分所有者でなくなれば、その者には滞納管理費を請求することはできなくなります。 →X 誤。 この辺りは、平成21年管理業務主任者試験 「問10」 、と 「問11」 など、多く出ている。 イ 滞納額が、140万円以下であれば、少額訴訟制度(民事訴訟法(平成8年法律第109号)の「少額訴訟に関する特則」)を利用することができます。 →X 誤。 少額訴訟に関する特則は、民事訴訟法第368条(少額訴訟の要件等) ウ 管理費の滞納者が行方不明になったとしても、その者に対して訴えを提起することはできます。 →○ 正。 可能である。滞納者が行方不明の時には、公示送達の制度がある。民事訴訟法第110条(公示送達の要件) エ 滞納者に対して内容証明郵便による督促をしたとしても、その後6箇月以内に訴えの提起等の所定の法的手続をとらないと時効中断の効力は生じません。 →○ 正。 時効の中断事由は、民法第147条(時効の中断事由) オ 滞納者が破産手続開始の決定を受けたときは、その日の翌日以降の管理費の支払義務を負わなくなります。 →X 誤 (1) ここは、平成21年管理業務主任者試験 「問11」 選択肢 ウ でもでた。平成21年管理業務主任者試験 「問11」 で明確に答えましたので、参考にしてください。 →X 誤 (2)? 破産により、管理される債務(破産債権)は、破産手続き開始前の原因に基づく債務であり、破産手続開始の決定を受けても、その日の翌日以降の管理費の支払義務は新しく発生する。 「決定」を受けた前に滞納していた管理費だけが、支払義務を負わない。 破産法第253条1項 1 ア、ウ 答え:3 (ウとエ) (選択肢4は、少し難。ここまで、知っている人は多くはない。でも他に自信があれば、Xにできる?) |
問12 |
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があったので注意の事。 (注)マンション標準管理規約は、平成23年7月に役員資格や議決権など小幅な改正があったので、注意のこと。ここは、旧のまま。 1 収支決算の結果、管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は各区分所有者に対して、共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができるが、それには理事会の決議を経なければならない。 →X 適切でない。 ここは、理事会で決定できる事項と総会での決議が必要な事項を訊いている。 →○ 適切である。 標準管理規約(単棟型)58条 (収支予算の作成及び変更) 3 管理組合は、特別の管理に要する経費に充当するため、必要な範囲内において、借り入れをすることができるが、それには総会の決議を経なければならない。 →○ 適切である。 標準管理規約(単棟型)63条(借入れ) 4 修繕積立金の保管及び運用方法を決めるには、総会の決議を経なければならない。 →○ 適切である。 これも、選択肢1で述べた、総会の決議事項「八 修繕積立金の保管及び運用方法」に該当する。 答え:1 |
問13 |
【問 13】管理組合会計の処理方法の一つである企業会計原則に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 企業会計原則の一般原則である正規の簿記の原則は、整然、明瞭な会計帳簿を作成することを要求しており、必ずしも複式簿記によることを要求してないが、管理組合の会計においては、複式簿記による会計帳簿を作成することが好ましく、また、適している。 →○ 適切である。 まず、会計には、企業のように営利を目的とした@営利会計と、官庁や学校など非営利団体のA非営利会計がある。 処理の現状はともかく、一般の会計では、設問のような各種の原則がある。 「正規の簿記の原則」とは、整然、明瞭な記録としての会計帳簿を作成することを要求しており、正確な会計帳簿であれば、必ずしも複式簿記によることを要求してない。しかし、管理組合の会計においては、複式簿記による会計帳簿を作成することが好ましいといわれる。適切である。 2 企業会計原則の一般原則である明瞭性の原則は、財務諸表が明瞭に表示されており、利害関係者に財務諸表に関する判断を誤らせないよう要求したものである。 →○ 適切である。 「明瞭性の原則」とは、財務諸表が明瞭に表示されており、利害関係者に財務諸表に関する判断を誤らせないよう要求したものである。適切である。 3 企業会計原則の一般原則である単一性の原則は、財務諸表の形式は各種利害関係者への報告目的によって異なることを容認しているが、一つの正確な会計帳簿から作成されたものでなければならず、いわゆる二重帳簿を禁止しているものである。 →○ 適切である。 「単一性の原則」とは、会計報告の内容は、会計帳簿に基づいて作成され、財務諸表の形式は各種利害関係者への報告目的によって異なることを容認している。そして、いわゆる二重帳簿を禁止しているものである。適切である。 4 企業会計原則の一般原則である継続性の原則は、財務諸表の複数年度にわたる期間比較を可能とさせるため、会計処理の原則や手続を厳格に継続して適用することを要求しており、いかなる場合でも変更を認めていない。 →X 適切でない。 「継続性の原則」とは、処理の原則や手続きの適用には継続性が必要ということ。これは、会計の動きを数年度にわたって調査するときに、途中で変更があると比較できないためである。しかし、「みだり」に正当な理由がなく変更してはいけないということであり、「いかなる場合でも変更できない」ものではない。正当な理由があれば、変更も可能。 答え:4 (会計の原則まで出題されるとは! でも選択肢4の「いかなる場合でも変更を認めていない」にひっかリを感じた人は多いのでは。) |
【問 14】管理組合の活動における以下の取引に関し、平成19年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 ★発生主義ということ(この「発生主義」という言葉の意味するところは、会計上重要です。読み流さないように!) 全ての費用・収益は、その支出・収入に基づいて計上し、その発生した期間 これにより、管理費や修繕積立金は該当月に徴収することになっているなら、未収入金(滞納)があっても、全額計上されている。 ★駐車場敷金の扱い方については、平成21年管理業務主任者試験 「問15」 や、 平成15年管理業務主任者試験 「問14」 にもある。 入金の¥180,000 は、「現金勘定」と処理する。 使用料 ¥90,000 ----> これは、来月分につき、「前受金勘定」となる。 敷金 ¥90,000 ----> これは、解約時には返金の性格のため「預り金」 となる。
答え:3 |
問15 |
||||||
【問 15】管理組合の活動における以下の取引に関し、平成19年3月分の仕訳として正しいものは次のうちどれか。ただし、この管理組合の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、期中の取引において、企業会計原則に基づき厳格な発生主義によって経理しているものとする。 ★発生主義ということ 全ての費用・収益は、その支出・収入に基づいて計上し、その発生した期間 これにより、管理費や修繕積立金は該当月に徴収することになっているなら、未収入金(滞納)があっても、全額計上されている。 これを踏まえ、また、処理の月が3月度であることに注意してみる。設問では4月度の請求などとまぎわらしいが。 1.管理委託費 ¥1,200,000 ---> 請求があっても、まだ発生していない5月分に付き、3月では処理されていない。 2.水道光熱費 ¥113,000 ----> 3月度の使用料で、未払金として処理してある。 3.修繕費 ¥85,000 ----> これも、3月分に付き、3月に未払金として処理されたもの。 4.損害保険料 ¥980,000 ----> これは、請求があっても、5月分からのまだ発生していないものにつき処理されていない。 よって、平成19年3月に仕訳をするのは、水道光熱費と修繕費だけである。
答え: 3 (しかし、酷い引っ掛け問題だ。3月の処理を、発生していない5月分まで持ち出すとは!) |
【問 16】管理組合の税務に関する次の記述のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 管理組合が支払う管理報酬、修繕費、備品の購入代、エレベーターの管理保守料は、消費税の課税対象となる。 →○ 正。 消費税など、税法と管理組合も必ず出題されるので、注意のこと。平成21年管理業務主任者試験 「問16」 や 平成17年管理業務主任者試験 「問16」 、平成23年 管理業務主任者試験 「問16」 など。 2 消費税法上、管理組合の基準期間における課税売上高が、1,050万円の場合であっても、当該期間に臨時収入である備品の譲渡による課税売上高が80万円あったときは、それを差し引くと1,000万円を下回るので、消費税の納税義務は生じない。 →X 誤。 まず、管理組合は、管理組合法人でないときは「人格のない社団」であるので、消費税法では、同法第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) 3 消費税の納税義務者は事業者とされ、また、法人格のない社団は消費税法上、法人とみなされ、非法人管理組合及び管理組合法人は、事業者として消費税の納税義務者となる。 →○ 正。 選択肢2で述べたように、正しい。 4 管理組合の支出のうち、管理組合が雇用している従業員の人件費は不課税取引であるので、消費税の課税対象とはならない。 →○ 正。 管理業者の雇用している従業員ではなく、管理組合が雇用している従業員であることに注意。 答え:2 |
問17 |
【問 17】建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条の用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 →○ 正。 この建築基準法第2条の定義は、良く出題されている。そこで、「建築基準法」の解説を作りました。詳細は、「建築基準法」を参照。 2 準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。 →○ 正。 建築基準法第2条「七の二 準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」 3 防火性能とは、当該建築物で発生した通常の火災が、周囲建築物に延焼することを抑制するために当該建築物の内壁又は天井に必要とされる性能をいう。 →X 誤。 建築基準法第2条「八 防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」とあり、「当該建築物で発生した」ではなく、「建築物の周囲において発生する」いわゆる「もらい火」を防ぐ性能である。また、防火性能が求められているのは、外からの火を防ぐため「内壁又は天井」でなく「外壁又は軒裏」でもある。間違いである。 4 遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。 →○ 正。 建築基準法第2条「九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。 答え:3 (耐火とは、防火とは、が理解していれば、できる?) |
【問 18】建築基準法における容積率算定において、延べ面積にすべてを算入しなければならないものは、次のうちどれか。 1 建築基準法施行令第2条第1項第8号により、階数に算入しない昇降機塔の屋上部分の床面積 →○ 正。 ここらは、平成23年 管理業務主任者試験 「問17」 や 平成21年 管理業務主任者試験 「問17」 も参考に。 これらを踏まえ、 階数に算入しない昇降機塔の屋上部分とは、建築基準法施行令2条1項 2 自動車車庫の用途に供する部分の床面積 →X 誤。 一部は算入しない。選択肢1で述べたように、建築基準法施行令2条1項4号 3 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積 →X 誤。 一部は算入しない。建築基準法第52条3項 4 共同住宅の共用の廊下と階段の用に供する部分の床面積 →X 誤。 全部を算入しない。 建築基準法第52条6項 答え:1 (選択肢1は、引っ掛け問題だ。良くない。この容積率の緩和と延べ面積の関係は、チャンと理解しておくこと。) |
【問 19】昇降機についての定期検査をすることができる者が有しなければならない資格として、建築基準法第12条第3項の定める内容に適合しないものは、次のうちどれか。 注:建築基準法第12条は、平成28年6月施行で、改正があった。ここは、未対応。 1 一級建築士 →○ 正。適合する。 定期検査をすることのできる資格も良く出題される。 平成25年 管理業務主任者試験 「問21」 。 2 二級建築士 →○ 正。適合する。 二級建築士も選択肢1で述べた、資格に該当している。 3 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、国土交通大臣の登録を受けた建築設備検査資格者講習の修了者に該当する者 →X 誤。 選択肢1で述べたように、昇降機の検査は特別扱いで、建築基準適合判定資格者と昇降機検査資格者は出来るが、「建築設備検査資格者」は入っていない。 4 国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、建築基準適合判定資格者に該当する者 →○ 正。適合する。 選択肢1で述べたように、 建築基準適合判定資格者は入っている。 答え:3 (しかし、国土交通省は様々な資格を設定して、天下り機関に講習会や試験をやらせているものだ。) |
【問 20】昇降機に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 乗用エレベーターのかごの積載荷重の最小値は、単位床面積当たりでは、床面積が小さいものほど大きくしなければならない。 →X 誤。 これも、また細かな設問だ。根拠を探すだけでも時間がかかる。ここまで知る必要性を疑う。だけど、過去にもこのあたりから「非常用の照明装置」など出題されている。 2 乗用エレベーターの最大定員の算定においては、1人当たりの体重を60sとして計算しなければならない。 →X 誤。 これは、過去(平成16年 管理業務主任者試験 「問20」)にも出ている。細かいけど、65kg/一人を知っていた人もいるかも。 3 エレベーターの出入口の床先とかごの床先の水平距離は、6cm以下としなければならない。 →X 誤。 これは、建築基準法施行令129条の7(エレベーターの昇降路の構造) 4 光ファイバー又は光ファイバーケーブル(電気導体を組み込んだものを除く。)は、昇降機に必要な配管設備でなくても昇降路内に設けることができる場合がある。 →○ 正。 今度は、昇降機での配管である。これは、建築基準法施行令129条の2の5(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造) 答え:4 |
【問 21】共同住宅の非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 住戸内には非常用の照明装置を設けない設計とすることができる。 →○ 正。 上の{問20}で説明したが、共同住宅の非常用の照明装置は過去にも出題されている。参考:平成15年 マンション管理士 試験 「問20」。平成20年 マンション管理士 「問20」でも出た。また、平成21年管理業務主任者試験 「問24」 は、ここに近い。 2 非常用の照明装置が必要な部分は、蛍光灯の間接照明とし、床面から1mの高さにおいて2ルクス以上の照度を確保しなければならない。 →X 誤。 非常用の照明装置の構造は、建築基準法施行令126条の5(構造) 3 予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。 →○ 正。 選択肢2で述べた建築基準法施行令126条の5(ハ)により、非常用の照明装置には、予備電源を設けることになり、これをうけ、同じ選択肢2の 4 非常用の照明装置の水平面の照度測定は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって行わなければならない。 →○ 正。 選択肢2で引用した、(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正。平成12年5月30日建設省告示第1405号 答え:2 (実に細かいところまで出題される!) |
【問 22】共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。 →○ 適切である。 とうとう、スプリンクラーの構造まで勉強するのか。スプリンクラー設備は、平成20年 マンション管理士 試験 「問44」 でも出た。
そして、平成十八年五月三十日 消防庁告示第十七号 2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。 →○ 適切である。 選択肢1で引用した、第二 一 (一)「スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。」とある。 3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。 →○ 適切である。 今度は、スプリンクラーの放水量である。これは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。 →X 適切でない。 選択肢3で引用した、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 答え:4 (こんな、細かい設問がされるとは! ここまでくると、管理業務主任者に必要な知識ではなく、雑学をひけらかしているようだ。) |
【問 23】給排水衛生設備に関する次の事項のうち、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及び関係告示において数値が明示されているものはどれか。 1 飲料水の配管設備において、水の逆流防止のために必要な水槽、流しなどのあふれ縁と水栓の垂直距離 → 数値は明示されていない? しかし、これもあちらこちらの該当の規定を探すのに時間がかかる。また、過去に出題した問題の総まとめのような出題だ。 2 給水タンクに設置する通気管の有効断面積 → 数値は明示されていない? 3 給水タンクに設置する場合の点検用マンホールに内接する円の直径 → 数値は明示されている。 ここは、過去平成16年 管理業務主任者試験 問20。にも出ている。また、平成21年マンション管理士試験 「問43」 でも出ている。 因みに、給水タンク(受水槽)の構造も、吐水口空間や水抜管の位置など、よくでるので参考までに載せる。 4 屋外排水管の勾配と管径の関係 → 数値は明示されていない? 屋外排水管の勾配と管径の関係は管径が太いものほど勾配を緩くし、細いものほど急勾配とするが、規定はないようだ。 答え:3 (過去問題から、選択肢3を知っていれば、迷わないが、選択肢3の60cm以上を知らない人は、全然分からない問題だ。) 社団法人高層住宅管理業協会の正解:3 |
【問 24】火を使用する室に設けなければならない換気設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。 →○ 正。 換気設備に関する出題もよくある。 平成25年 管理業務主任者試験 「問20」 。 2 換気上有効な排気のための換気扇を設けた場合には、給気口の設置高さに対する数値上の制限はない。 →○ 正。 選択肢1で述べたように、建築基準法第28条3項の規定をうけ、 3 煙突、排気フードなどを設けず、排気口又は排気筒に換気扇等を設けた場合に必要となる有効換気量は、(燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量)×(火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消費量)の40倍以上である。 →○ 正。 選択肢2で述べたように、建築基準法施行令20条の3 2項 (4) 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。」とあり、これをうけた、 V=40KQ 4 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、当該室内の酸素の含有率をおおむね15%以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、有効換気量についての規制は受けない。 →X 誤。 選択肢2で引用した、建築基準法施行令20条の3 2項「ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。」 答え:4 (なんと細かい! 選択肢3の40倍や選択肢4の20.5%まで知っている人が何人いるやら。 また、根拠が告示では、設問が悪い!) |
【問 25】駐車場設備に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 平面自走式は、敷地を平面的に利用する方式であり、1台(普通自動車)当たりの利用面積は、2.0m×5.0mである。 →X 誤。 ここは、平成20年 マンション管理士 試験 「問41」 でも出た。 2 立体自走式は、駐車区画まで車が自走して出入りする2階建て以上の立体構造の駐車場であり、建築基準法の建築物に該当する。 →○ 正。 立体駐車場には、スロープ車路を使って自動車が駐車場所まで走っていく方式と、機械バレットを使った機械式がある。機械式には、タワー式、2段・多段式、地下式などがある。前半は正しい。
そして、後半の建築基準法の「建築物」に該当するのか「単なる工作物」なのかは、屋根及び柱があるかどうかで、争いがあった。 判例として、神戸地方裁判所 平成17年7月20日判決:裁判所の判断 3 二段式・多段式は、駐車区画が上下二段以上の立体構造を有する機械式駐車場であり、屋根の有無を問わず建築基準法の建築物に該当する。 →X 誤。 選択肢2で述べたように、「建築物か」「工作物か」での争いの後、判定がでた。それは、
と「屋根がない」のは、建築基準法の建築物ではない。間違い。 4 すべての機械式駐車装置において、建築基準法により保守点検の基準が定められている。 →X 誤 。 選択肢2、及び3で述べたように、屋根がなければ「建築物」でない機械式駐車もあるわけで、そのときは建築基準法の適用もなく、「すべて」は間違い。また、機械式駐車装置の保守点検基準はあるのか? 法令検索で探したが、出てこなかった。 答え:2 (しかし、難問だ! 屋根があるかどうかの争いがあったとは。) |
ここまで、問25 |