マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説

過去の問題を解けば、傾向が分かります。

建築基準法都市計画法水道法消防法 関係を特に抽出しました。

区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。

その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。

 

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※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。

消防法
      

令和1年度用

◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 
      過去問題の解説を読んでください。

平成30年 マンション管理士試験

〔問 23〕 消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務は、次のうちのどれか。

1 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。

X 誤っている。 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することは、管理について権原を有する者(管理権限者)であり、防火管理者ではない。

 消防法からも、例年1問はでます。

 防火管理者の出題は、 平成27年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成24年マンション管理士試験 「問23」 、平成24年 管理業務主任者試験 「問19」 、 平成22年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成20年 マンション管理士試験 「問24」 、平成17年 マンション管理士試験 「問25」 、平成15年 マンション管理士試験 「問24」 、平成14年マンション管理士 試験 「問24」 、 平成13年 管理業務主任者 試験 「問19」


 まず、防火管理者については、消防法第8条
 「第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
 2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」

 とあり、
 消防法第8条1項を受けた消防法施行令第1条の2 
 
「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
 第一条の二 法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
 2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
 3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの
     イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
     ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
     
ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
   二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
     イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
     ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
     ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
   三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの
 4 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。」

 です。

 消防法施行令第1条の2 3項での別表第一 では、

   
  共同住宅(マンション)は、
別表第一(五)ロ に該当し、消防法施行令第1条の2 3項 ハ の「収容人員が五十人以上のもの」となり、防火管理者を定めなければなりません。

 すると、防火管理者の責務は、消防法施行令第3条の2
 
「(防火管理者の責務)
 第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」

 となります。


 しかし、設問「消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」は、消防法第8条の2の2 
 「第八条の二の二 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
 2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
 3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
 4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
 5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。」

 とあり、
 消防法第8条の2の2 1項によれば、消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することは、管理について権原を有する者(管理権限者)であり、防火管理者ではないため、誤りです。

 なお、防火管理者には、甲種と乙種があり、収容人員や延べ面積により必要とされる資格が異なります。




 また、甲種防火管理者の消防署における講習は、2日ですが、乙種防火管理者なら、1日です。勿論、講習会は有料です。


  

2 防火対象物についての消防計画を作成すること。

〇 防火管理者の責務である。

 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 1項
 「
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」
 とあり、
 防火対象物についての消防計画を作成することは、防火管理者の責務で、正しい。



3 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。

〇 防火管理者の責務である。

 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 2項
 「2 
防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」
 とあり、
 消火、通報及び避難の訓練を実施することは、防火管理者の責務で、正しい。



4 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。

〇 防火管理者の責務である。


 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 2項
 「2 
防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」
 とあり、
 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うことは、防火管理者の責務で、正しい。



答え:1 

 防火管理者の立場と責務を理解していれば、正解は早い。 

 ここも、詳細に解説したので、約3時間かかった。

 消防法 からの過去の出題については、マンション管理士 香川 が無料で提供しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 の過去問題 の解説の下の方に纏めていますから、これも利用して下さい。

《タグ》消防法 防火管理者の責務 消防計画 避難訓練 維持管理

平成30年度 管理業務主任者試験

【問 23】 次の記述のうち、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。

1.「特定共同住宅等」には、ホテルも含まれる。

X 誤っている。 特定共同住宅等には、旅館、ホテル、宿泊所は含まれていない(令別表第一(五)項イ)である。 マンション(共同住宅)(令別表第一(五)項ロ)は、「特定共同住宅等」に該当する。
  平成28年管理業務主任者試験 「問22」 、 

  消防法からも、例年1問はでます。

  まず、  「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 とは、
 平成16年まで、消防用設備等に係る技術上の基準は、材料・寸法などを仕様書的に規定しているものが多かったため、十分な性能を有する場合であっても、新たな技術を受け入れにくいという面がありました。
そこで消防庁では、消防防災分野における技術開発を促進するとともに、一層効果的な防火安全対策を構築するために、平成15年6月に消防法を、平成16年2月に消防法施行令を改正し、消防用設備等に係る技術上の基準に性能規定を導入しています。
 消防用設備等の技術基準に性能規定を導入するに当たっての基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有していると確認できた設備については、それらの消防用設備等に代えて、その設置を認めることとしたものです。
 (平成十七年三月二十五日総務省令第四十号) 最終改正:平成二七年二月二七日総務省令第一〇号)
  
 概要は、以下のとおりです。



 
 これを、読むと、主に共同住宅を対象にした内容であることが分かるでしょう。

 そこで、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」は、以下も定めています。



  
  では、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (平成17年3月 総務省令第40号)第2条
 「 (用語の意義)
 第二条 
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
   一 
特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
   一の二 福祉施設等 特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。
   一の三 特定福祉施設等 福祉施設等のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項又は第三項に規定する構造を有するもの以外のものをいう。
     イ 令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
     ロ 令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
   二 住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。

   三 共用室 特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。
   
四 共用部分 特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
   五 階段室等 避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。
   六 開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
   七 開放型階段 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
   八 二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
   九 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
   十 二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
   十一 その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
   
十二 住宅用消火器 消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第一条の二第二号に規定するものをいう。
   十三 共同住宅用スプリンクラー設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制するための設備であって、スプリンクラーヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドをいう。以下同じ。)、制御弁、自動警報装置、加圧送水装置、送水口等で構成され、かつ、住戸、共用室又は管理人室ごとに自動警報装置の発信部が設けられているものをいう。

   
十四 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
   十五 住戸用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、住戸等における火災の発生を感知し、及び当該住戸等に火災の発生を報知する設備であって、受信機、感知器、戸外表示器等で構成され、かつ、遠隔試験機能を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。
   十六 共同住宅用非常警報設備 特定共同住宅等における火災時に安全に避難することを支援するための設備であって、起動装置、音響装置、操作部等で構成されるものをいう。
   
十七 共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。
   十八 共同住宅用非常コンセント設備 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、非常コンセント、配線等で構成されるものをいう。

 とあり、
 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条1号によれば、
 「特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物・・・」とあります。

 このように、消防法では、「令別表第一」と呼ばれる防火対象物を細かく規定している消防法施行令での「別表第一」の存在は重要です。令別表第一は、 
 



  とあり、「令 別表第一(5)項ロ」とは、 「寄宿舎、下宿又は共同住宅(マンションも該当する)」 のことですから、設問の「特定共同住宅等」には、ホテルは含まれないため、ホテルも含まれるは、誤りです。

  なお、上の定義で、区分所有法にも関係する「共用部分」や、「開放型廊下」なども良く読むといいでしょう。



2.住居専用のマンションにおいて、住宅用消火器及び消火器具は、火災の拡大を初期に抑制する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

〇 正しい。 住居専用のマンション(特定共同住宅等)なら、住宅用消火器及び消火器具は、火災の拡大を初期に抑制する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

 まず、住居専用のマンションは、選択肢1で引用しましたように、共同住宅として、「令 別表第一(5)項ロ」として、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」での、「特定共同住宅等」に該当します。

 すると、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条
 「第三条 
特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

特定共同住宅等の種類
通常用いられる消防用設備等
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
構造類型
階数
二方向避難型特定共同住宅等
地階を除く階数が五以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
開放型特定共同住宅等
地階を除く階数が五以下のもの
消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十以下のもの
消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
二方向避難・開放型特定共同住宅等
地階を除く階数が十以下のもの
消火器具
屋内消火栓設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備
その他の特定共同住宅等
地階を除く階数が十以下のもの
消火器具
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用自動火災報知設備
地階を除く階数が十一以上のもの
消火器具
屋内消火栓設備(十一階以上の階に設置するものに限る。)
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
住宅用消火器及び消火器具
共同住宅用スプリンクラー設備
共同住宅用自動火災報知設備

 (以下、略)」
 とあり、
 特定共同住宅等に該当する、住居専用のマンションなら、その構造類型、階数に関係なく、住宅用消火器及び消火器具は、火災の拡大を、初期に抑制する性能(
初期拡大抑制性能)を主として有する消防の用に供する設備等として、通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができますから、正しい。

 注:住宅用消火器・・・初期火災において、消火する人が安全にかつ確実に消火することができるもの。
   消火器具・・・消火器具とは、初期段階の火災の消火を主目的としたもので、消火器及び簡易消火用具をいう。



  

3.住居専用のマンションにおいて、共同住宅用自動火災報知設備は、火災時に安全に避難することを支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

〇 正しい。 住居専用のマンション(特定共同住宅等。(福祉施設等を除く。))なら、共同住宅用自動火災報知設備は、火災時に安全に避難することを支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

 共同住宅用自動火災報知設備となると、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 第4条
 「
第四条 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。

特定共同住宅等の種類
通常用いられる消防用設備等
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
構造類型
階数
二方向避難型特定共同住宅等
地階を除く階数が五以下のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が六以上のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
共同住宅用自動火災報知設備
開放型特定共同住宅等
地階を除く階数が五以下のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が六以上のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
共同住宅用自動火災報知設備
二方向避難・開放型特定共同住宅等
地階を除く階数が十以下のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
地階を除く階数が十一以上のもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
共同住宅用自動火災報知設備
その他の特定共同住宅等
すべてのもの
自動火災報知設備
非常警報器具又は非常警報設備
避難器具
共同住宅用自動火災報知設備

 とあり、
 特定共同住宅等に該当する、住居専用のマンションなら、その構造類型、階数に関係なく、共同住宅用自動火災報知設備は、火災時に安全に避難することを支援する性能(避難安全支援性能)を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれるは、正しい。

 注:共同住宅用自動火災報知設備 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条14号
  
十四 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。


 

4.住居専用のマンションにおいて、共同住宅用連結送水管は、消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

〇 正しい。 住居専用のマンション(特定共同住宅等。(福祉施設等を除く。))なら、共同住宅用連結送水管は、消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。

  特定共同住宅等での、共同住宅用連結送水管は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 第5条
 「(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
  第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(
連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
   一 共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。
     イ 放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
     ロ 放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
     ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号から第四号まで並びに規則第三十条の四及び第三十一条の規定の例により設置すること。
   二 共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。
     イ 非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
     ロ 非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。
     ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の二の規定の例により設置すること。

 とあり、
 共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備なら、消防隊による活動を支援する性能(
消防活動支援性能)を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれていますから、正しい

 注:「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条17号
 十七 
共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。」




答え:1

 
「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」からの出題とは、細かい!
 一応、平成28年の出題を憶えていたから、概要が分かっていた。
 でも、今回、かなり詳細に解説したので、4時間もかかった。

 かなりの、難問だ。 


  消防法 についても、出題がおおいので、過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。

《タグ》消防法 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 特定共同住宅等 消火器 自動火災報知設備 連結送水管

平成29年度 マンション管理士試験

〔問 23〕 延べ面積1,000 m2以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000 m2未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)において、共同住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)が行う消防用設備等の点検等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23 年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に、定期に、消防用設備等の点検をさせなければならない。

〇 正しい。 延べ面積が、1,000u以上なら、消防用設備等の点検は、資格が必要。

 
消防法からも、例年1問はでます。

 関係の点検は、 平成24年 マンション管理士試験 「問45」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成20年 マンション管理士試験 「問36」 、 平成19年 マンション管理士 試験 「問44」 、 平成13年 マンション管理士 試験 「問24」 。


 
 まず、消防用設備点検・報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

 具体的には、消防法第17条の3の3
 「第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、
総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
 とあり、

 
総務省冷で定めるところとは、消防法施行令第36条
 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等)
 第三十六条 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。
2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   二 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
 三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの」

 とあり、
 消防法での共同住宅は
、別表第一(五)項ロ 
    イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
    
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 
 に該当することを記憶しておいてください。


 
そこで、消防法第17条の3の3 と 消防法施行令第36条2項2号により、非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、延べ面積が、1,000u以上と未満によって、点検方法が異なっています。


 

  設問の延べ面積が、1,000u以上の甲共同住宅なら、消防法第17条の3の3 により、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させに該当しますから、正しい。



2 乙住宅については、その関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

〇 正しい。 延べ面積が、1,000u未満なら、関係者が、自ら点検できる。
 
 延べ面積が、1,000u未満の乙共同住宅なら、選択肢1で説明しました、消防法第17条の3の3 の
 
その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
 とあり、正しい。



3 甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

X 誤っている。 点検は1年に一回行うが、報告は、3年に一回でいい。

 
点検と報告は、消防法施行規則第31条の6 3項
 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
 第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による
消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする
2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二 
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
 (以下、略)

 とあり、
 消防法施行規則第31条の6 3項によれば、令別表第一(五)項ロ に該当する 甲共同住宅の報告は、三年に一回ですから、甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないは、誤りです。

 なお、消防用設備等の機器点検は6ヵ月に一回、総合点検は、1年に一回行います。(消防庁告示第9号


 

 


4 乙住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。


〇 正しい。 延べ面積、1,000u未満でも、対象になる。

 設問は、消防法第17条の4 
 「第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
○2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
○3 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

 とあり、
 引用されています、消防法第17条1項は、
 「第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」
 とあり、
 その他の防火対象物で政令で定めるものは、消防法施行令第6条、
 「(防火対象物の指定)
 第六条 法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。」
 とあり、
 ここで、「別表第一(五)項ロ 
    イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
    ロ 寄宿舎、下宿又は
共同住宅 」
 とあり、
 共同住宅であれば、延べ面積に関係がありませんから、延べ面積、1,000u未満の乙共同住宅も該当します。

 よって、消防法第17条の4 1項によれば、
延べ面積、1,000u未満の乙共同住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができますから、正しい。


答え:3

 共同住宅での消防用設備の点検は、年1回やるが、報告は3年に一回を憶えていると、ここも、答えは早い。

  消防法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。

《タグ》消防法 延べ面積 1,000u 機器点検と総合点検 報告期間 


平成29年度 マンション管理士試験

〔問 45〕 マンションの設備の清掃及び保守点検に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 共用部分の排水管に設置する掃除口は、排水の流れの方向又は流れと直角方向に開口するように設ける。

X 適切でない。 掃除口は、排水の”流れと反対”または、直角に開口するように設ける。排水の”流れの方向”ではない。


 何となく、掃除口が汚水の流れる方向では、汚水が溢れ出るので、適切でないと分かるが、流れと直角方向に開口するの距離のイメージが掴めず、また根拠が不明で探した。
  平成 13 年 国土交通省告示 第 1347 号、最終改正 平成 21 年 国土交通省告示 第 354 号 かと思ったがない。 
 
 ネットで、「秋田市の 第4章 設計」 にあった。 また、東京都下水道局 でもあった。
 それらによると、
 「屋内排水設備の設計・施工については、給排水設備技術基準・同解説書(国土交通省住宅局建築指導課編修協力)、空気調和・衛生設備工事標準仕様書(SHASE-S010)給排水衛生設備規準・同解説(SHASE-S206)(空気調和・衛生工学会規格)によること。」
 とあり、
 「
掃除口は、排水の流れと反対または、直角に開口するように設ける
 ようで、
 共用部分の排水管に設置する掃除口は、排水の”流れの方向”ではなく、”排水の流れと反対”に設けますから適切ではありません。
 なお、”直角方向に開口するように設ける”は、適切です。


 


2 機械式立体駐車場は、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヵ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受ける。

〇 適切である?

   平成19年 管理業務主任者試験 「問25」

 これも、機械式立体駐車場は、二段・多段方式、垂直循環方式、エレベータ方式等、様々な種類のものが存在し、構造が複雑で、また駐車に際し自動車がよく柱など構造物に接触して壊れやすく、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヵ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受けるは、適切ですが、根拠が分からない。
 
 そこで、探しました。
 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 平成26年10月 国土交通省
 が該当します。

 そこの、
 「W.管理者の取組
 
装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること
 とあり、適切です。 


 


3 消防用設備の点検において、誘導灯は、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について点検を行う機器点検を、6ヵ月に1回実施する。

〇 適切である。 消防用設備の機器点検は、6か月に1回実施し、総合点検は、1年に1回行う。
 平成27年 管理業務主任者試験 「問23」 、平成25年 管理業務主任者試験 「21」 、平成24年 マンション管理士試験 「問24」 選択肢3 、 平成20年 マンション管理士試験 「問36」選択肢2 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」選択肢4 、 平成13年 マンション管理士試験 「問24

  まず、消防用設備等の定期点検は、消防法第17条の3の3 
 「第十七条の三の三 第十七条第一項の
防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
 とあり、
  総務省令で定める政令は、消防法施行規則第31条の6 
 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
 第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による
消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、
当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二 令
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
4 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
 (以下、略)」とあり、
 共同住宅は、別表第一(五)項ロ に該当し、点検は、別途定められていますが、その報告は3年に1回です。


 では、点検の種類と点検内容は、「消防庁長官が定める期間ごと」であり、
 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件

  第二 点検の内容及び点検の方法
  
点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。
   一
機器点検  次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
     (一) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
     (二) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
    
 (三) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
   二
総合点検  消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合
 


 とあり、
 消防用設備である、誘導灯の点検は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防 用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検 の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件
 (
三) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項」
 により、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について機器点検を行い、その、
機器点検は6ヶ月ごと、総合点検は、1年ごとですから、適切です。(正しい)

 


4 エレベーターの保守契約におけるPOG 契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。

〇 適切である。 POG契約では、別途費用がかかることがある。

 平成27年 管理業務主任者試験 「問24」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問45」 

 まず、エレベーターの保守契約にはPOG(パーツ・オイル・グリース)契約とFM(フルメンテナンス)契約とがあります。
   @POG(パーツ・オイル・グリース Parts、Oil、Grease)契約とは、定期的な保守・点検は行いますが、その名の通り、電球類などの消耗部品(パーツ)・潤滑油(オイル・グリース)の取り替え及び補給のみを保証範囲とする保守契約で、主要部品の取り替えは、個別に別途、必要に応じて有償にて取り替えを発注することになります。
  AFM(フルメンテナンス)契約とは、上のPOG契約に加えて、意匠部品以外の主要部品も保証範囲としている保守契約です。上のPOG契約では個別の有償対応となる主要部品の取り替えを、保守会社側の立案する保全計画に基づいて定期的に取替えを実施することにより、各機器の状態の悪化を抑えられるというメリットがありますが、POG契約に比べて、高くなります。

 [POG料金に含まれる消耗品] カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ヒューズ、各種ランプ類(照明用、グロー、インジケータ)点検用オイル、補充用オイル、グリス類、ウエス、サンドペーパー、ビス、ナット、ワッシャー (但しランプ類には、スリムライン、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は含まれません。

 そこで、エレベーターの保守契約におけるPOG 契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まないは、適切です。



答え:1

 選択肢1の排水管の掃除口の位置までは、知る訳がない。
 そして、選択肢3の機械式立体駐車場の点検も、根拠を探すのに、時間がかかる!
 でも、過去問題をやっていれば、なんとなく、選択肢1が適切でないと分かるが。

《タグ》設備 清掃 排水管の掃除口の位置 点検 機械式立体駐車場 消防用設備 エレベーター POG契約

平成28年 マンション管理士

〔問 23〕共同住宅における防炎物品又は消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも無窓階はないものとし、危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防用設備等については、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定する基準を適用しないと認める場合を除くものとする。

1 高さ 31 mを超える共同住宅の 1階の住戸で使用されるじゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。

X 誤っている。 高層建築物(高さ31m超)では、階数に関係なく、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものが必要。
 平成26年 マンション管理士試験 「問23」 、平成25年マンション管理士試験 「問23」、 平成24年マンション管理士試験 「問23」平成19年マンション管理士試験 「問24」
 
 高層マンション(建物の高さが31メートル(約10階建て)を超えるもの)は、避難に時間を要すること、火災拡大時の人命危険が大きいことから、消防法により、居住している階に関係なく、使用するカーテンやじゅうたん等火が広がるもととなるものを、防炎(燃えにくい)物品にしなければならないとの規制ができました。
 カーテンやじゅたんなど燃えやすい繊維製品を燃えにくくすることによって、これらが「もえぐさ」となって発生する火災を予防します。また、燃えにくくすることによって初期消火や避難など、貴重な時間を稼ぐことができます。そこで、防炎(燃えにくさ)処理又は防炎加工された防炎対象物品は、法で定められた試験に適合することが必要です。
 ということで、まず、高さ 31 mを超える共同住宅は、消防法第8条の2
 「第八条の二  高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。(以下、略)」
 とあり、消防法上高層建築物となります。
 そして、求められる防火性能は、消防法第8条の3
 
「第八条の三
 
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない
○2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
○3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
○4 防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
○5 第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」

 とあり、
 消防法第8条の3 1項での防炎対象物品を定める政令は、消防法施行令第4条の3 3項
 
「(防炎防火対象物の指定等)
 第四条の三
 3 法第八条の三第一項の
政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」

 とあり、
 設問の「じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)」も防炎対象物品に入っていますから、1階の住戸であっても消防法第8条の3 1項 により、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないため、誤りです。


 

 
2 地上 2階建、延べ面積 500 uの共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が 20 m以下となるように配置しなければならない。

〇 正しい。
 新しい条文からの出題で、根拠を探すのに時間がかかる。
 消火器具の配置は、まず、消防法施行令第10条1項
 「消火器具に関する基準)
 第十条  
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする
   一  別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項並びに(二十)項に掲げる防火対象物
   
二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
   三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
   四  前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
   五  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる
建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
 (以下、略)」

 とあり、
 共同住宅は、「
別表第一(五)項ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」 に該当しますので、消火器の設置が必要なものは、消防法施行令第10条1項二号の「延べ面積が150u以上のもの」となります。
 すると、その消火器の配置は、消防法施行規則第6条6項
 「(大型消火器以外の消火器具の設置)
 第六条
 6 前五項の規定により設ける
消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。」

 とあり、
 地上 2階建、延べ面積 500 uの共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が 20 m以下となるように配置しなければならないは、正しい


 参考:消防用設備等の特例基準に関する規程 平成9年6月12日 消防本部規程第2号 (平成15年3月26日施行)
   消火器具は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第6条の規定の例により設置するものとする。
 ただし、次によることができるものとする。
  (ア) 住戸、共用室及び管理人室に次により消火器を設置した場合にあっては、当該住戸、共用室及び管理人室が直接面する廊下及び階段室等に消火器具を設置しないことができること。
    a 住戸、共用室及び管理人室ごとに設置するものであること。
    b 住戸、共用室及び管理人室内に設置する消火器は、住宅用消火器とすること。
  (イ) 階ごとの共用部分(消火器が設置された住戸、共用室及び管理人室が直接面する廊下及び階段室等を除く。)及び住戸等(住戸、共用室及び管理人室を除く。)の部分にあっては、当該部分の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように消火器具を設置すること。


 


3 共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が 100 u以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。

X 誤っている。 地階、2階以上にある駐車場なら、床面積が 200u以上となると、自動火災報知設備を設置しなければならない。100u以上ではない。
 ここも、新しい条文からの出題。
 地下の駐車場の自動火災報知設備となると、消防法施行令第21条
 
「(自動火災報知設備に関する基準)
 第二十一条
  
自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする
   一 次に掲げる防火対象物
      イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで並びにロ、(十三)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物
      ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
   二 別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
   三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
      イ 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物
      ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)
   
四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
   五 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
   六 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
   八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
   九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
     イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
     ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
   十 別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
   十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
   十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
   
十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
   十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
   十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの 
  (以下略)」

 とあり、
 「十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の
地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの」 によれば、
 共同住宅(別表第一(五)項ロ に該当する) の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の
床面積が 200 u以上のものなら、自動火災報知設備を設置しなければなりませんが、当該部分の床面積が 100 u以上では、不要ですから、誤りです。


4 地上 3階建、延べ面積 500 uの共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。

X 誤っている。 屋内消火栓は延べ面積が700u以上のものなら、階ごとに設けるが、500uではいらない。
 共同住宅は、消防法では、
別表第一(五)項ロ に該当することが前提です。
 屋内消火栓の設置は、消防法施行令第11条
 「屋内消火栓設備に関する基準)
 第十一条
 
屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
     一 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
     
二 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
     三 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
     四 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
     五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
     六 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの

  (以下略)」

 とあり、
 共同住宅は、別表第一(五)項ロ に該当し、消防法施行令第11条2号によれば、延べ面積が700u以上のものであれば、屋内消火栓を階ごとに設けなければなりませんので、延べ面積 500 uは誤りです。


 
 



答え:2 

《タグ》 消防法。 防災性能。 消火器具の配置。 駐車場と自動火災報知設備。 屋内消火栓の設置。
     細かい! 選択肢2、選択肢3や選択肢4の数字を出すとは、不適切な出題だ。 ここも、新しい条文からの出題で難しい。

平成28年 マンション管理士

〔問 45〕マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 (注:設問では、他の法律との混合につき一部を抜粋した)

4 消防用設備において、設置後 10 年を経過した連結送水管は、 5年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。

X 適切でない。 設置後 10 年を経過した連結送水管は、”3年”ごとに配管の耐圧性能試験を行う。5年ごとではない。
 平成21年マンション管理士試験 「問45」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」 、 平成17年 マンション管理士試験 「問45」

  連結送水管からの出題とは、懐かしい。

 連結送水管は、送水口、配管、放水口等から構成され、消防ポンプ自動車から送水口に送水し、消防隊が放水口に放水用器具を接続して消火活動を行うものです。
 1階に設けた送水口、耐水圧の配管、そして、3階以上の各階に放水口が設けられます。
 5階以上のマンションで、延べ面積が6,000u以上のもの及び階数が7階以上となると、連結送水管を設置します。(消防法施行令第29条参照)

 耐圧性能点検は、設置後10年以上を経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」にその機能に支障が無いかを、
3年に1回点検し、消防署長等へ報告する事が消防法で義務付けられていますから、5年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならないは、適切ではありません。
 
 消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示(14号)が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、従来の外観点検に加え耐圧性能点検が義務付けられました。


 


答え:4

平成28年 管理業務主任者

[問 22] 共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。  

1 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。

〇 正しい。

  前問 「問21」の「水質基準に関する省令」 といい、この 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」も知らない。

  そこで、調べました。平成16年まで、消防用設備等に係る技術上の基準は、材料・寸法などを仕様書的に規定しているものが多かったため、十分な性能を有する場合であっても、新たな技術を受け入れにくいという面がありました。そこで消防庁では、消防防災分野における技術開発を促進するとともに、一層効果的な防火安全対策を構築するために、平成15年6月に消防法を、平成16年2月に消防法施行令を改正し、消防用設備等に係る技術上の基準に性能規定を導入しています。
 消防用設備等の技術基準に性能規定を導入するに当たっての基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有していると確認できた設備については、それらの消防用設備等に代えて、その設置を認めることとしたものです。
 だそうで、
 具体的には、消防法施行令第29条の4 
 「
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
 第二十九条の四  法第十七条第一項 の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項 に規定する消防用設備等(以下この条において「
通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第三十四条第七号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる
 2  前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。
 3  通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない
。」
 とあり、
 消防法施行令第29条の4 1項により、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」が、平成17年3月25日に公布されました。


特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成十七年三月二十五日総務省令第四十号) 最終改正:平成二七年二月二七日総務省令第一〇号
  
 概要は、以下のとおりです。

 


 明細は、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。  「(趣旨)
 第一条  この省令は、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする
 
 (用語の意義)
 第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
     一  
特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項 に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。
     一の二  福祉施設等 特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。
     一の三  特定福祉施設等 福祉施設等のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項 又は第三項 に規定する構造を有するもの以外のものをいう。
       イ 令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分
       ロ 令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三 に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)
     二  住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。
     三  共用室 特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。
     四  共用部分 特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。
     五  階段室等 避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。
     六  開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。
     七  開放型階段 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。
     
八  二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
     
九  開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
     
十  二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。
     
十一  その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。
 (以下、略)」
 とあり、
  別表第1(5)項ロとは、 「寄宿舎、下宿又は共同住宅」 のことです。
  「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」2条 8号、9号、10号及び11号によると、特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられますから、正しい。



2 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。  

〇 正しい。
 
 選択肢1で引用しました、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条1号
 「一  
特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロ(注:寄宿舎、下宿又は共同住宅)に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イ(注:複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの)に掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項 に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。 」
 とあり、
 これだけでは、確かに分かり難いのですが、
 特定共同住宅等とは、原則;令別表第一(五)項ロ(寄宿舎、下宿又は共同住宅)に掲げる防火対象物などを指し、特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれないは、正しい。

 
 なお、こんな質問もあります。
 質問:消防法で特定共同住宅と共同住宅の違いを教えてください。
 回答:現役の消防職員です。
     特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。
  例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。
 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。



3 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。

〇 正しい。

 設問は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第3条にあります。
 「(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
 第三条  特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「
初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
 

 (以下、略)」
 とあり、
 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められているは、正しい。



4 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

X 誤っている。 初期拡大抑制性能、避難安全支援性能、消防活動支援性能が入っている。
 
 用語が面倒ですが、消防用設備等に求められる性能は、
 @火災の拡大を初期に抑制する性能である「
初期拡大抑制性能」...消火器、スプリンクラー等、
 A火災時に安全に避難することを支援する性能である「
避難安全支援性能」...自動火災報知設備、避難器具等、
 B消防隊による活動を支援する性能である「
消防活動支援性能」...連結送水管、消防用水等
 に分けられます。



 

  そこで、選択肢3でも引用しました、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第3条
 「(
必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
 第三条  特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、
火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
 (以下、略)」
 とあり、
 特定共同住宅等における、@初期拡大抑制性能、が定められており、
 同省令第4条では、
 「(
必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
 第四条  特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、
火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
 (以下、略)」
 とあり、
 A避難安全支援性能 が定められており、
 そして、同省令第5条では、
 「(
必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準
 第五条  特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、
消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
  (以下、略)」
 とあり、
 B消防活動支援性能も定められていますから、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第4条の火災時に安全に避難することを支援する性能(避難安全支援性能)を有する消防用設備に限られているは、誤りです。


 なお、選択肢1も参考にしてください。基本的に「代えて用いることができる」です。


答え:4 

《タグ》消防法。特定共同住宅。特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令。

 難しい。「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」なんて、まったく、知らない。解説にも約4時間もかかっている。

 この設問で、選択肢4を自信をもって選んだ受験生は、凄い!

平成28年 管理業務主任者

[問 26] 消防法第8条の規定内容に関する次の記述の( ア )、( イ )に入る語句の組み合せとして、正しいものはどれか。  

  共同住宅で居住者の数が( ア )人以上の場合、管理についての権原を有する者は、防火管理者を定め、( イ )を作成させ、当該計画に基づく消火・避難訓練の実施、消防設備・施設の点検整備などのほか、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。  


 

 平成27年 マンション管理士試験 「問23」 、平成26年マンション管理士試験 「問23」 、平成25年マンション管理士試験 「問23」、 平成24年マンション管理士試験 「問23」平成19年マンション管理士試験 「問24」。
 
 消防法と政令の組み合わせ問題。


 まず、消防法第8条1項
 「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの
管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について”消防計画”の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない
 (以下、略)」
 とあり、

 (イ)は、消防計画 となります。
 では、これを受けた政令、消防法施行令第1条の2 3項1号ハ

 「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
 第一条の二 3項1号
 ハ 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が”五十人以上”のもの 」 
 
とあり、
 消防法では、マンションは、「
寄宿舎、下宿又は共同住宅」として、別表第一(五)項ロ」に該当しますから、収容人員が50人以上では、防火管理者を定めて、防火管理者は、防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

 よって、答えは
 ア.50 (人)
 イ.消防計画 (の作成)



答え:3

《タグ》消防法。防火管理者。

 易しい問題です。

平成27年度 マンション管理士

 ● 消防法は、平成26年4月1日施行で、防火・防災管理体制を強化するために改正があったので、注意のこと。


〔問 23〕 共同住宅の防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 100人が居住する共同住宅では、防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を行わなければならない。

○ 正しい。 共同住宅で収容人員が50人以上となると、防火管理者を定めること。
   
平成26年マンション管理士試験 「問23」 、平成25年マンション管理士試験 「問23」、 平成24年マンション管理士試験 「問23」平成19年マンション管理士試験 「問24」。
 
  防火管理者の規定は、消防法第8条
 「第八条
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他
多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
 2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」 
とあり、
 第8条1項の政令は、消防法施行令第1条の2 3項1号ハ
 「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
 第一条の二 3項1号
 ハ 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの 」 
とあり、
 消防法では、マンションは、「
寄宿舎、下宿又は共同住宅」として、別表第一「(五)項ロ」に該当しますから、収容人員が50人以上では、防火管理者を定めて、防火管理者は、防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりませんから、正しい。

 また、消防法施行令第3条の2 もあります。
 「(防火管理者の責務)
 第三条の二  防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 2  防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
 3  防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 4  防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。



2 高さ50mの共同住宅であって、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなけれぱならない。

○ 正しい。 建築物で高さ31mを超えて、管理が分かれていると、統括防火管理者を定めること。
 高層建築物(高さ31m超)における統括防火管理者の規定は、消防法第8条の2
 「第八条の二  高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない
 2  統括防火管理者は、前項の規定により同項の防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行う場合において必要があると認めるときは、同項の権原を有する者が前条第一項の規定によりその権原に属する当該防火対象物の部分ごとに定めた同項の防火管理者に対し、当該業務の実施のために必要な措置を講ずることを指示することができる。
 3  前条第一項の規定により前項に規定する防火管理者が作成する消防計画は、第一項の規定により統括防火管理者が作成する防火対象物の全体についての消防計画に適合するものでなければならない。
 4  第一項の権原を有する者は、同項の規定により統括防火管理者を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 5  消防長又は消防署長は、第一項の防火対象物について統括防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により統括防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 6  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 7  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。 」  
とあり、
 消防法第8条の2 1項によれば、高さ50mの共同住宅であって、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなけれぱならない、は正しい。

 なお、この場合の「その管理について権原が分かれているもの」とは、雑居ビルがその例です。各テナントの防火管理者を統括するのが、統括防火管理者です。単に居住専用のマンションの高層ビルなら、あまり該当はしないと思われます。



3 管理について権原が分かれており、統括防火管理者を定めなければならない共同住宅において必要な消防計画は、統括防火管理者が消防計画を作成すれば、それぞれの防火管理者は消防計画の作成が不要となる。

X 誤っている。 統括防火管理者が作成するのは、防火対象物の”全体についての防火管理に係る消防計画”であって、それぞれの防火管理者にはそれぞれの消防計画の作成が必要。
  統括防火管理者は、選択肢2で引用しました消防法第8条の2 1項により、全体についての防火管理に係る消防計画を作成しますが、管理について権原が分かれていますから、個々の管理部分での防火管理者は、それぞれ消防計画の作成は必要ですから、誤りです。

 参考:消防法施行令第4条の2
 「(統括防火管理者の責務)
 第四条の二
 統括防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該
防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 2 統括防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わなければならない。
 3 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。



4 100人が居住する共同住宅の防火管理者は、消防計画を作成するとともに、当該消防計画を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に届け出なければならない。

○ 正しい。
 選択肢1でも説明しましたように、50人以上収容人員がいる共同住宅では、防火管理者を設置し、防火管理者として消防計画を作成することが規定されています。
 それが、消防法施行令第3条の2
 
 「(防火管理者の責務)
 第三条の二
 
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
 2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。
 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」 
です。

 消防法施行令第3条の2 1項によれば、防火管理者が作成した消防計画は、所轄消防長又は消防署長に届け出ますが、消防本部を置かない市町村においては、市町村長となりますから、正しい。


 参考:消防法施行令第3条によれば、防火管理者が作成する消防計画が膨大なものになっている。
 「(防火管理に係る消防計画)
 第三条
 防火管理者は、令第三条の二第一項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
   一 令第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物及び同項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分に限る。)
     イ 自衛消防の組織に関すること。
     ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
     ハ 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
     ニ 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
     ホ 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
     ヘ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
     ト 防火管理上必要な教育に関すること。
     チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
     リ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
     ヌ 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
     ル 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
     ヲ イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
   二 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(仮使用認定を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物
     イ 消火器等の点検及び整備に関すること。
     ロ 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
     ハ 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
     ニ 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
     ホ 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
     ヘ イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
 2 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第四条第一項第二号、第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地。第四条第一項第二号において同じ。)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
 3 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
 4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
   一 大規模地震対策特別措置法第二条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
   二 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
   三 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
   四 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
   五 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
   六 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 5 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
 6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第五条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
   一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
   二 南海トラフ地震に係る防災訓練の実施に関すること。
   三 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
 8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
   一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
   二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
   三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 9 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
 10 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
 11 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。



答え:3


 ここは、易しい出題でした。 消防法からの過去の出題については、マンション管理士 香川 が無料で提供しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 の過去問題 の解説の下の方に纏めていますから、これも利用して下さい。

《タグ》消防法。  防火管理者、収容人員50人以上、高層マンション(31m超)、統括防火管理者、消防計画の作成。

平成27年度 管理業務主任者

【問 23】 非常用照明装置及び誘導灯に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、最も適切なものはどれか。

1 非常用照明装置については消防法、誘導灯については建築基準法により、それぞれ設置基準が定められている。

X 適切でない。 非常用照明装置については、建築基準法が定め、誘導灯については、消防法が定めている。 逆である。
 似たような内容なら、1つの役所が管轄すればいいのに、国の行政機関の縄張りの問題です。

 非常用照明装置については、例えば、建築基準法第35条
 「(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
 第三十五条  別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、
非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。 」
 とあり、
 建築基準法で「非常用の照明装置」が定められています。


 では、誘導灯については、例えば、消防法施行令第26条
 「(誘導灯及び誘導標識に関する基準
 第二十六条  誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
    一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
    二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
    三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
    四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
 2  前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
    一  避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
    二  通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
    三  客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス以上となるように設けること。
    四  誘導灯には、非常電源を附置すること。
    五  誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
 3  第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。 」 
とあり、
 誘導灯及び誘導標識に関する基準は、消防法関係に定められていますから、
 非常用照明装置については消防法、誘導灯については建築基準法により、それぞれ設置基準が定められている、は逆で、適切ではありません。


2 誘導灯については、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られ、LEDランプは認められていない。

X 適切ではない。 消防法では誘導灯については、LEDランプも認められている。
 まず、誘導灯については、消防法で定められています。
 とりあえず、誘導灯は、避難口と呼ばれる屋外に避難するための扉や、避難口に通じる通路に設置する箱型の照明器具です。建物から避難する方向を示すピクトグラム、内蔵バッテリー予備電源及び照明器具を内蔵している防災設備で、非常時には誘導灯を辿っていくことで、安全な屋外に避難することが可能です。
 劇場や病院、百貨店など、不特定多数が出入りする建物には、原則として全ての建物に誘導灯を設置します。
共同住宅(マンション)や工場など、特定の人が使用する建物の場合、地階・無窓階・11階以上の階で、誘導灯を設置する義務が発生します。

 誘導灯は設置対象となる防火対象物の用途によって、必要になる面積基準が変わります。不特定多数の人員を収容する百貨店や店舗等は設置基準が厳しくなっていたり、逆に事務所などは百貨店等と比べて基準が緩いなど、建物用途による違いがあります。
 誘導灯は、火災・停電などによって電源が遮断されても、避難が完了するまでの間は点灯していなければいけません。誘導灯本体内部には蓄電池が内蔵されており、
20分間以上の点灯を継続できるようになっています。誘導灯を設置する建物が大規模施設の場合には、避難に時間が掛かるため、60分以上の点灯を継続できる長時間型誘導灯が設置されます。
 誘導灯には避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯の3種類があります。
それぞれの設置基準は消防法によって規定されています
 誘導灯には、避難口を示す表示と、避難方向とともに避難口を示す表示の二種類があります。方向表示が併記されている誘導灯は、有効距離が短く設定されています。小型のC級の誘導灯は避難方向を示す避難口誘導灯がありません。
 誘導灯は、表示面の大きい順に、A級・B級・C級の3種類で大きさが区別されています。
 コンパクト形誘導灯は従来、冷陰極管というランプが使用されていました。
 現在は冷陰極管の代替として、LED照明による誘導灯が普及しました。LEDは冷陰極管と同等以上の寿命を持ち、かつ冷陰極管よりも消費電力が小さいため、CO2の削減など、省エネルギーに貢献できることが注目されています。


 

 この誘導灯についての法的な根拠は、消防法施行規則第28条の3 
 「(誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)
 第二十八条の三  避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしなければならない。

区分 表示面の縦寸法(メートル) 表示面の明るさ(カンデラ)
避難口誘導灯 A級 〇・四以上 五十以上
B級 〇・二以上〇・四未満 十以上
C級 〇・一以上〇・二未満 一・五以上
通路誘導灯 A級 〇・四以上 六十以上
B級 〇・二以上〇・四未満 十三以上
C級 〇・一以上〇・二未満 五以上
 (以下、略) 」 とあり、
 防法施行規則第28条の3では、カンデラ(光源そのものの明るさを測る単位)だけが規定されていますから、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られておらず、、LEDランプでも可能ですから、適切ではありません。

 なお、カンデラに関係して、「ルクス」は照らされた面の明るさの単位です。 間違えないように。

 また、参考:平成22年4月9日付:消防予第177号 を見ても、
 「光源となる照明器具の種類:蛍光灯・白熱電球・
LED・その他 」 とあり、光源となる照明器具から、特にLEDランプを除外していませんから、適切ではありません。


3 非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。

X 適切ではない。 建築基準法では、直接照明で、床面において、1ルクス以上の照度とあり、間接照明は認めず、また床面から1mの高さではない。

  平成19年 管理業務主任者試験 「問21」
 非常用照明装置については、今度は、建築基準法が定めています。

 非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物および一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店などに設置することが義務づけられています。(建築基準法施行令、第126条の4参照)
 火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、室内や通路を明るく照らします。

 そして、建築基準法施行令第126条の5

 「(構造)
 第百二十六条の五  前条の
非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。
    一  次に定める構造とすること。
      
イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。
      ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
      ハ 予備電源を設けること。
      ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
    二  火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、
国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 」 とあり、
 建築基準法施行令第126条の5 1号イ によれば、照明は、”直接照明”とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすることですから、非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならないは、適切ではありません。

 

  なお、建築基準法においてLEDランプの使用は、非常用照明装置として以前は認められていませんでしたが、国土交通大臣の認定制度を利用して最近は、LEDランプも非常用照明装置として認められています。
  なお、蛍光灯や”国土交通大臣認定LEDランプ”を使用する場合では、2ルクス以上のようです。
 これは、白熱灯は周囲温度の変化による光束の変化を全く受けませんが、蛍光灯は周囲温度の上昇とともに光束が低下し、140℃程度の雰囲気では常温時の約半分に光束が低下しますので常温2ルクスとして計算します。
 参考: (昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正。平成12年5月30日建設省告示第1405号
 「 非常用の照明装置の構造方法を定める件」
  第4 その他
    一 非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯を用いる場合にあつては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなればならない。
    二 前号の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によつて測定されたものとする。」


4 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならない。

○ 適切である。
   平成26年 管理業務主任者試験 「問20」 、平成21年 管理業務主任者試験 「問24」 
 
  建築基準法が規定する、非常用の照明装置の予備電源は、建築基準法施行令126条の4
 「(設置)
 「第百二十六条の四  法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、
非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
     一  一戸建の住宅又は長屋若しくは
共同住宅の住戸
     二  病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
     三  学校等
     四  避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの」
 とあり
 これを受けた、
 「(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1405号
 「 非常用の照明装置の構造方法を定める件」第三
 第三電源
   一常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。
   
二予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
   
三予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(開放型のものにあつては、予備電源室その他これに類する場所に定置されたもので、かつ、減液警報装置を有するものに限る。以下この号において同じ。)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。」 とあり、
 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならないは、適切です。

  


答え:4

 
ここも、かなり時間をさいて、解説しました。 国土交通省(建築基準法)関係では、非常用照明装置にLEDランプを除外していましたが、国土交通大臣認定で、LEDランプも認められるようになりました。
 過去問題をやっていれば、選択肢4は、早く選べたようです。 難しくはありません。


《タグ》建築基準法 + 消防法。 非常用照明装置、誘導灯、光源の種類、LEDランプ、照度、予備電源

平成26年度 マンション管理士

〔問 23〕 高さ31mを超えるマンションにおける防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 7階の住戸で使用される寝具は、政令で定める基準以上の防炎性能(以下、単に「防炎性能」という。)を有するものでなければならない。

X 誤っている。 寝具は、防炎対象物品に入っていない。 平成25年マンション管理士試験 「問23」、 平成24年マンション管理士試験 「問23」平成19年マンション管理士試験 「問24」。
 高層マンション(建物の高さが31メートルを超えるもの)は、避難に時間を要すること、火災拡大時の人命危険が大きいことから、消防法により、居住している階に関係なく、使用するカーテンやじゅうたん等火が広がるもととなるものを、防炎(燃えにくい)物品にしなければならないとの規制ができました。
 カーテンやじゅたんなど燃えやすい繊維製品を燃えにくくすることによって、これらが「もえぐさ」となって発生する火災を予防します。また、燃えにくくすることによって初期消火や避難など、貴重な時間を稼ぐことができます。そこで、防炎(燃えにくさ)処理又は防炎加工された防炎対象物品は、法で定められた試験に適合することが必要です。


 まず、高層建築物が、高さ31mを超える建築物は、消防法第8条の2 1項
 「第八条の二  
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちからこれらの防火対象物の全体について防火管理上必要な業務を統括する防火管理者(以下この条において「統括防火管理者」という。)を協議して定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
 (以下、略)」 
です。

 そして、高層建築物なら使用する防炎対象物品が規制されています。それが、消防法第8条の3 
 「第八条の三  高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
   2  防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
   3  何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
   4  防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
   5  第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」 
です。
 
 1項で定める政令は、 消防法施行令第4条の3
 「(防炎防火対象物の指定等)
 第四条の三  法第八条の三第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十二)項ロ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物(総務省令で定めるものを除く。)とする。
    2  別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。
    
3  法第八条の三第一項 の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
    4  法第八条の三第一項 の政令で定める防炎性能の基準は、炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く。)にあつては次の各号、じゆうたん等にあつては第一号及び第四号、その他の物品にあつては第一号から第三号までに定めるところによる。
     一  物品の残炎時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、二十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
     二  物品の残じん時間(着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間をいう。)が、三十秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
     三  物品の炭化面積(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積をいう。)が、五十平方センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
     四  物品の炭化長(着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さをいう。)の最大値が、二十センチメートルを超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
     五  物品の接炎回数(溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数をいう。)が、三回以上の回数で総務省令で定める回数以上であること。
   5  前項に規定する防炎性能の測定に関する技術上の基準は、総務省令で定める。」 
とあり、
 消防法第8条の3 及び消防法施行令第4条の3 1項3号によれば、 防炎対象物品とは、「どん帳、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等、展示用合板、舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートで、
寝具は入っていませんから、防炎性能は有さなくてもよく、誤りです。
 でも、寝具でも防炎性能があれば、なお良いことですが。

 
 

2 1階の住戸で使用されるカーテンであっても、防炎性能を有するものでなければならない。

○ 正しい。 高さが31m超なら、階数に関係なく防炎性能は必要。
 選択肢1で説明しましたように、防炎対象物品とは、「どん帳、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等、展示用合板、舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シート」です。
 これらに該当しますと、高層マンション(建物の高さが31メートルを超えるもの)なら、階数に関係なく、防炎性能が求められますから、1階の住戸で使用されるカーテンであっても、防炎性能を有するものでなければならず、正しい。



3 11階の住戸にスプリンクラー設備を設置した場合、当該設備の有効範囲内の部分については、防炎性能を有しないカーテンであっても使用することができる。

X 誤っている。 スプリンクラー設備で、こんな規定はない。
 選択肢1で説明しましたように、高層マンション(建物の高さが31メートルを超えるもの)なら、階数や設備(スプリンクラー)に関係なく、防炎対象物品であるカーテンには、防炎性能が求められますから、誤っています。


4 5階の住戸で使用するために、防炎性能を有する既製品のじゅうたんを購入した場合、関係者は、総務省令で定めるところにより、販売店の名称等を明らかにしておかなければならない。

X 誤っている。 販売店の名称等は防災表示とは関係がない。入っていない
 選択肢1で説明しましたように、高層マンション(建物の高さが31メートルを超えるもの)なら、5階で使用するじゅうたんは、防炎性能を有する必要があります。
 しかし、ほんとうに基準の防炎性能をもっているのかは外観だけではわかりませんから、カーテン等の防炎対象物品又はその材料で防炎性能を有するもの(防炎物品)には、表示(防炎表示)を付することになっています。 
 それが、選択肢1で引用しました、消防法第8条の3 5項
 「5  第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の
防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」 です。
 これを受けた政令は、総務省令とは、消防法施行規則第4条の4 
 「(防炎表示等)
 第四条の四  法第八条の三第二項 の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
     一  防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
     二  防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。
     三  防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
   2  前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
   3  消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
   4  第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
   5  第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
   6  消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
     一  第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
     二  不正な手段により登録を受けたとき。
     三  防炎表示を適正に行なつていないとき。
   7  消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
   8  法第八条の三第三項 の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項 に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
   9  法第八条の三第一項 の防火対象物の関係者は、同条第五項 に規定する
防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない
     
一  「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
     二  処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
     三  処理をし、又は作製した年月
 」 とあり
 9項によれば、防災表示は、
  一  「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
  二  処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
  三  処理をし、又は作製した年月 であり、
 設問の販売店の名称等は、防炎表示に入っていませんから、誤りです。

 
 
なお、防災表示は、防炎物品の種類によって様式が異なります。特にクリーニング(洗濯性能)は再度防炎処理が必要になる場合がありますので、ご注意ください。


答え:2  ここは、過去問題をやっていると、答えは早い。

《タグ》高層マンション、防炎対象物品、寝具、防炎表示。 消防法 

平成26年度 マンション管理士

〔問 45〕マンションの設備計画に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 専有部分と共用部分の使用電力について、管理組合と電力会社が一括して高圧電力の需給契約を締結する場合は、管理組合として、一般的に受変電設備を用意する必要がない。

X 適切でない。 高圧電力の一括需給契約では、管理組合として、一般的に受変電設備を用意する。
 電気法もいろいろと改正があり、面倒ですが、専有部分と共用部分の使用電力について、「管理組合と電力会社が一括して高圧電力の需給契約を締結する場合」には、管理組合がマンション1棟分の電気を一括してご契約(高圧契約)し、その後、各戸へ低圧に変圧して電気を供給するもので、一般に管理組合が変圧器、各住戸の電力メーターの設置、維持管理などを行い、受変電設備を用意しますから、適切ではありません。


2 延床面積が500u以上の屋内駐車場を建物の1階に設ける場合には、泡消火設備等を設置しなければならない。

○ 適切である。 平成21年マンション管理士試験 「問21」、 平成17年マンション管理士試験 「問17」
 泡消火設備は、泡による窒息作用と冷却作用によって消火します。水だけでは消火が困難な場合や放水によっては火災が広がるような場合に使用されます。原理は、空気を導入させる特殊な構造のノズルを用い、放射時に放射ノズルから空気を取り入れ、発泡して噴射します。 発泡しやすい泡消火薬剤(主成分は界面活性剤)の水溶液を薬剤としています。
 そこで、泡消火設備等の設置は、消防法施行令13条
 「(水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物)
 第十三条次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。

火対象物又はその部分 消火設備
別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 泡消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 泡消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に 屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、
一階にあつては五百平方 メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備
危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの 水噴霧消火設備又は泡消火設備
危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備

 前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上 の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げ る消火設備を設置しないことができる。」 とあり、
 引用されています、 
 別表第一は、
別表第一 (第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)

(一) イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ 公会堂又は集会場
(二) イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九) 項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(三) イ 待合、料理店その他これらに類するもの
ロ 飲食店
(四) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(五) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(六) イ 病院、診療所又は助産所
ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させ るものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人 福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十五項に規定する短期入所若しくは 共同生活援助を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
ハ 老人デイサービスセン ター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助 産施設、保育所、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害 者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規 定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二第二項若しくは第四項 に規定する児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた めの法律第五条第七項、第八項若しくは第十二項から第十五項までに規定する生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援 助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 幼稚園又は特別支援学校
(七) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(八) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(九) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(十) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(十一) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(十二) イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(十三) イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(十四) 倉庫
(十五) 前各項に該当しない事業場
(十六) イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(十六の二) 地下街
(十六の三) 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(十七) 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(十八) 延長五十メートル以上のアーケード
(十九) 市町村長の指定する山林
(二十) 総務省令で定める舟車

  備考
一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
三  (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの 建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
四  (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これ らの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものと みなす。 」
 です。

 そこで、設問の「延床面積が500u以上の屋内駐車場を建物の1階に設ける場合」は、別表第一の(十三)にあり、すると、
 消防法施行令13条の「別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
     一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に 屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、
一階にあつては五百平方 メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
     二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの」
 となり、
 「水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備」のいずれかを設置しなければなりませんから、適切です。
 なお、機械式駐車場だと、車両の収容台数が10台以上となると、泡消火設備等の設置が必要となります。



3 高層マンションの排水方式として、排水時に上層階の排水管内に発生する正圧を緩和するために通気立て管方式を用いる。

X 適切でない。上層階でなく”下層階”で発生した正圧(プラス)を逃がす。 平成20年マンション管理士試験 「問44」。
 ここも、問題文をよく読むこと。
 マンションの排水管内では、上と下では気圧の差が生じて、排水が逆流したり、トラップの封水が破れたりします。
そこで、排水管内で変動する気圧を調整するために、通気方法が考えられました。
 マンションの排水・通気方式には、@伸頂通気方式と、 A通気立て管方式があります。
 @伸頂通気方式は、最上部の排水立て管をそのまま延長し、屋上や最上階の壁などで大気中に開放するものです。
 A通気立て管方式は、最下層の排水立て管又は排水横主管より低い位置で接続して、一番上の伸頂通気管に接続またはそのまま大気中に開口するものです。

 
 

 そこで、設問の「排水時に上層階の排水管内に発生する正圧を緩和するために通気立て管方式を用いる」ですが、排水管内で”正圧(プラスの気圧)”が発生するのは、下層階で、上層階の排水管内に発生する正圧の緩和は、適切ではありません。上層階の排水管内は負圧(マイナスの気圧)になります


4 飲料用受水槽の内部の保守点検が容易に行えるように、点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面については60 cm以上の距離を点検スペースとして確保する。

X 適切でない。 点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面の点検スペースは、60cmではなく100cm。 平成18年マンション管理士試験 「問43」、 平成15年マンション管理士試験 「問45」

 飲料用受水槽の内部の保守点検が容易に行えるように、周囲4面と上下2面の計6面には、スペースが必要です。
 そこで、建設省告示1924号により「水槽は天井、底または周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるよう設置されなければならない」と規定されており、
周囲4面と下面では、60cm以上、点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面については、”100cm以上”の距離を点検スペースとして確保する必要がありますから、60cm以上は、適切ではありません。
 なお、この点検は、通常「六面点検」と呼ばれています。

 


答え:2。  過去問題をやっていれば、他の選択肢は、適切ではないと分かる? でも、ここも、選択肢3の正圧とか、選択肢4の60cmとか、出題方法としては、適切ではありません。
        {ある受験者の感想…選択肢4がXということしか分からなかった。3を選んでしまった。}

《タグ》一括高圧電力、消防・泡消火設備、排水管の気圧、飲料用受水槽、6面点検。 電気法 + 消防法 設備

平成26年度 管理業務主任者

【問 20】 防災設備に必要とされる非常用電源に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 非常用の照明装置の予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。

○ 正しい。 平成19年管理業務主任者試験 「問21」
 非常用の照明装置の予備電源は、建築基準法施行令126条の4
 「(設置)
 「第百二十六条の四  法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、
非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
     一  一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
     二  病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
     三  学校等
     四  避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの」
 とあり
 これを受けた、
 「(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1405号
 「 非常用の照明装置の構造方法を定める件」第三
 第三電源
   一常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。
   
二予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。
   三予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(開放型のものにあつては、予備電源室その他これに類する場所に定置されたもので、かつ、減液警報装置を有するものに限る。以下この号において同じ。)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。」
 とあり、
 正しい。



2 停電時の予備電源として蓄電池を用いる非常用の照明装置にあっては、充電を行うことなく60分間以上継続して点灯できなければならない。

X 誤っている。 60分ではなく、30分でいい。
 選択肢1で引用しました、平成12年5月30日建設省告示第1405号 三によれば、
 「三予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(開放型のものにあつては、予備電源室その他これに類する場所に定置されたもので、かつ、減液警報装置を有するものに限る。以下この号において同じ。)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で
充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。」 とあり、
 充電を行うことなく30分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるもので、60分以上は、正しくない。



3 停電時の非常電源として自家発電設備を用いる屋内消火栓設備は、有効に30分間以上作動できるものでなければならない。

○ 正しい。
  建築物での火災の被害等を最小限度に止めるため、消防用設備等の設置が義務付けらており、このうち電源を必要とする屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等には、常用電源が停電した場合に備え、非常電源の設置が義務付けらいます。その一つが自家発電設備です。
 法的には、停電時の非常電源として自家発電設備を用いる屋内消火栓設備は、消防法施行規則第12条にあり、該当の箇所は、
 「四  
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
  (以下、略)
   ロ 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
       
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
       (ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
       (ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
           (1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
           (2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
          (3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
       (ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  (以下、略)」
 などありますが、
  これを受けた、
  自家発電設備の基準 ( 昭和四十八年二月十日 消防庁告示第一号 改正:昭和五〇年五月消防庁告示第五号、五七年四月第四号、平成一二年五月第八号、一三年三月第二六号、一八年三月第六号) によると、
 非常電源(消防法施行規則第12条、昭和48年消防庁告示第1号及び2号、昭和50年告示第7号、昭和56年告示第10号、平成9年告示第10号及び11号関係)
 「1 非常電源の設置
  非常電源は、消防用設備等の種別に応じ、第3-1表により設置するものとする。」
 とあり、
  
屋内消火栓設備は、作動時間30分間以上 とあり、正しい

 


4 停電時の非常電源として蓄電池を用いる自動火災報知設備は、有効に10分間以上作動できるものでなければならない。

○ 正しい。
 選択肢3でも引用しました、自家発電設備の基準 によれば、改正が多くて分かり難いのですが、
 停電時の非常電源として蓄電池を用いる自動火災報知設備は、
有効に10分間以上作動できるもの」 でなければりませんから、正しい。


答え:2  消防法の根拠が改正が多くて調べるのに、時間がかかった。
        {ある受験者の感想…選択肢2か、4かは迷ったが、2を選んだ}

《タグ》非常用電源、停電時の予備電源、非常用の照明装置、自家発電設備を用いる屋内消火栓設備、自動火災報知設備。 建築基準法 + 消防法

平成25年度 マンション管理士

〔問23〕 マンションにおける消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  マンションの11階以上の階には、総務省令で定める部分を除き、スプリンクラー設備を設置しなければならない。

○ 正しい。 
 まず、消防法で規定される消防用設備で、マンションは共同住宅として、「消防法施行令:別表第一(五)項ロ」 に該当することを記憶しておいてください。


 そこで、設問のスプリンクラーの設置は、消防法施行令第7条
 「(消防用設備等の種類)
 第七条  法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
   2  前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
     一  消火器及び次に掲げる簡易消火用具
       イ 水バケツ
       ロ 水槽
       ハ 乾燥砂
       ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
     二  屋内消火栓設備
     三  スプリンクラー設備
     四  水噴霧消火設備
     五  泡消火設備
     六  不活性ガス消火設備
     七  ハロゲン化物消火設備
     八  粉末消火設備
     九  屋外消火栓設備
     十  動力消防ポンプ設備
   3  第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
     一  自動火災報知設備
     一の二  ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
     二  漏電火災警報器
     三  消防機関へ通報する火災報知設備
     四  警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
       イ 非常ベル
       ロ 自動式サイレン
       ハ 放送設備
   4  第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
     一  すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
     二  誘導灯及び誘導標識
   5  法第十七条第一項 の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
   6  法第十七条第一項 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
   7  第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項 に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。」 とあり、
 スプリンクラーは、消火設備です。


 スプリンクラーの設置基準は、上であげた、別表第一によって細かく定められています。それが、消防法施行令第12条
 「(スプリンクラー設備に関する基準)
 第十二条  スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
     一  別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの
     二  別表第一(一)項に掲げる防火対象物(次号及び第四号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの
     三  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
     四  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表(四)項に掲げる防火対象物及び同表(六)項イに掲げる防火対象物のうち病院にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては六千平方メートル以上のもの
     五  別表第一(十四)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が七百平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
     六  別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
     七  別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
     八  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
     九  別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第六号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)
     十  別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階
    十一  前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの
       イ 別表第一(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル以上のもの
       ロ 別表第一(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方メートル以上のもの
       ハ 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル(同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル)以上のもの
     十二  前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。) 」です。

 これによりますと、共同住宅であるマンションは、別表第一(五)項ロ で消防法施行令第12条12号に該当し、スプリンクラー設備は「11階以上の階」に設置しますから、正しい。



2  マンションの地階、無窓階及び6階以上の部分には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置しなければならない。

X 誤っている。 地階、無窓階及び11階以上の部分でいい。 平成16年 マンション管理士試験 「問25」 。
 避難設備である誘導灯及び誘導標識の設置基準は、消防法施行令第26条
 「誘導灯及び誘導標識に関する基準)
 第二十六条  誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
     一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
     二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
     三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
     四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
   2  前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
     一  避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
     二  通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
     三  客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス以上となるように設けること。
     四  誘導灯には、非常電源を附置すること。
     五  誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
   3  第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。 」です。

 共同住宅は、消防法施行令:別表第一(五)項ロ に該当しますから、避難口誘導灯は消防法施行令第26条1項1号により、地階、無窓階及び11階以上の部分に、また、通路誘導灯は同1項2号により、地階、無窓階及び11階以上の部分に設置しますから、6階以上の部分に設置しなければならないは、誤りです。



3  延べ面積が1,000u以上のマンションには、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければならない。

○ 正しい。
 警報設備の火災報知設備の設置の基準は、消防法施行令第23条
 「(消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準)
 第二十三条  消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。
     一  別表第一(六)項ロ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
     二  別表第一(一)項、(二)項、(四)項、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(十二)項並びに(十七)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
     三  別表第一(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで及び(十三)項から(十五)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   2  前項の火災報知設備は、当該火災報知設備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。
   3  第一項各号に掲げる防火対象物(同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一(六)項ロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表(五)項イ並びに(六)項イ及びハに掲げるものを除く。)に消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができる。」とあり、

  共同住宅は、消防法施行令:別表第一(五)項ロ に該当しますから、消防法施行令第23条1項3号により、延べ面積が1,000u以上なら、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にあるものを除き、消防機関へ通報する火災報知設備を設置しなければなりませんから、正しい。



4  高さ31mを超えるマンションで使用するカーテンその他の物品で政令で定めるものは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

○ 正しい。 平成24年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問24」 
 まず、高さ31m超の共同住宅は、消防法第8条の2 1項によると、
 「第八条の二  高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
   2  前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
   3  消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
   4  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。」
 とあり、 高層建築物とよばれ、火災上も特別な扱いとなります。

 設問の、防炎性能については、消防法第8条の3
 「第八条の三  高層建築物(注:高さ三十一メートルを超える建築物)若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない
   2  防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
   3  何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
   4  防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
   5  第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」とあり、

 第8条の3 1項により、防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりませんから、正しい。



答え:2  平成24年の出題と異なり、論争のない出題です。

平成25年度 管理業務主任者

【問18】住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 自動試験機能とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。

○ 正しい。 平成21年 管理業務主任者試験 「問21」 
 まず、全ての戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く)について、住宅用防災機器の設置が必要となりました。




 
 それが、消防法第9条の2
 「第九条の二  住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない
   2  住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 」です。

 そこで、これを受けた政令は、消防法施行令 第5条の7  (昭和三十六年三月二十五日政令第三十七号)最終改正年月日:平成二五年一一月二七日政令第三一九号
 「(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
 第五条の七
 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
     一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
        イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
        ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
        ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
     二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
     三 前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
   2 前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。」とあります。


 設問に対しては、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の 第2条 (平成十七年一月二十五日総務省令第十一号)最終改正年月日:平成二五年三月二七日総務省令第二五号
 「(用語の意義)
 第二条
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
     一 住宅用防災警報器 住宅(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器(煙を感知するものに限る。)であつて、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
     二 住宅用防災報知設備 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備(煙を感知するものに限る。)であつて、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第一号に規定するものをいう。)、中継器(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号)第二条第六号に規定するものをいう。)、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。第六号において同じ。)及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあつては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
     三 イオン化式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
     四 光電式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
     五 自動試験機能 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
     六 補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。」とあり、
 第2条5号に該当していますから、正しい。



2 住宅用防災警報器のうちスイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものでなければならない。

○ 正しい。
 こんな規定がどこにあるかのか、探すだけでも大変でした。それは、選択肢1でも引用しました、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令  の 第3条12号
 「(構造及び機能)
 第三条
 住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
     一 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
     二 取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
     三 耐久性を有すること。
     四 通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
     五 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
     六 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
     七 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
     八 感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
     九 住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
     十 火災警報は、次によること。
       イ 警報音(音声によるものを含む。以下同じ。)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。
         (イ) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値
         (ロ) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器 電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値
       ロ 警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
     十一 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、次によること。
       イ 電池の交換が容易にできること。
       ロ 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
     十二 スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
     十三 光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
     十四 感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
     十五 放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
     十六 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常を七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。
     十七 電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)別表第六2に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。」とあり、
 第3条12号に該当していますから、正しい。



3 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の感知器は、天井にあっては壁又ははりから0.6m以上離れた屋内に面する部分、壁にあっては天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある屋内に面する部分で、かつ、換気口等の空気吹出し口から1.0m以上離れた位置に設置しなければならない。

X 誤っている。 換気口等の空気吹出し口から”1.0m以上”離れた位置ではなく、”1.5m以上”離れた位置。
 まったく、解説者泣かせの箇所からの出題です。 設置場所まで、細かく決められているもので、消防庁は、(余計な?)、すごい役所です。
 この規定は、選択肢1で引用しました、消防法施行令第5条の7 を受けた政令
 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第7条 (平成十六年十一月二十六日総務省令第百三十八号)最終改正年月日:平成二二年八月二六日総務省令第八六号
  「(住宅用防災警報器に関する基準)
 第七条
 令第五条の七第二項の規定により、第三条から前条までに規定するもののほか、住宅用防災警報器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は、次の各号に定めるところにより制定されなければならない。
     一 令第五条の七第一項第一号ロに定める階段にあつては、住宅用防災警報器は、当該階段の上端に設置すること。
     二 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
       イ 壁又ははりから〇・六メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
       ロ 天井から下方〇・一五メートル以上〇・五メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
     三 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、一・五メートル以上離れた位置に設けること。

     四 住宅用防災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分 住宅用防災警報器の種別
令第五条の七第一項第一号イ及びロ並びに第四条第一号、第二号並びに第三号ロ及びハに掲げる住宅の部分 光電式住宅用防災警報器
第四条第三号イに掲げる住宅の部分 イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器

     五 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
     六 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。
     七 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
     八 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
     九 自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
     十 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。」とあり、

 第7条2号及び3号によれば、「住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備の感知器は、天井にあっては壁又ははりから0.6m以上離れた屋内に面する部分、壁にあっては天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にある屋内に面する部分」は、正しい。
 しかし、「かつ、換気口等の空気吹出し口から1.0m以上離れた位置に設置しなければならない」の「1.0m以上離れた位置」は「1.5m以上離れた位置」であるため、誤っている。





4 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ省令に定める技術上の基準に従い設置した場合には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置は免除される。

○ 正しい。
 設置の免除は、選択肢1、及び選択肢3でも引用しました、消防法施行令第5条の7 1項3号を受けた政令
 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第6条  (平成十六年十一月二十六日総務省令第百三十八号)最終改正年月日:平成二二年八月二六日総務省令第八六号
 「(設置の免除
 第六条 令第五条の七第一項第三号の総務省令で定めるときは、次の各号に掲げるいずれかのときとする。
     一 スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ令第十二条又は令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
     二 共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第三項第二号並びに第三号及び第四号(同令第四条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
    三 複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。」とあり、

 第6条2号に該当して、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を、それぞれ省令に定める技術上の基準に従い設置した場合には、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の設置は免除されますから、正しい。



答え:3   まったく、該当の規定を探すのに時間がかかる。

平成25年度 管理業務主任者

【問21】共同住宅の各種調査、検査、報告の義務に関する次の記述のうち、建築基準法、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 建築基準法第12条第1項に掲げる建築物の定期調査及び同条第3項に掲げる昇降機以外の建築設備の定期調査は、一級建築士若しくは二級建築士でなければ行うことができない。


注:建築基準法第12条は、平成28年6月施行で、改正があった。ここは、改正に未対応。


X 誤りである。 一級建築士、二級建築士、又は国土交通大臣が定める資格を有する者もできる。 平成25年 管理業務主任者試験 「問12」 も 建築基準法第12条からの出題。 平成23年 管理業務主任者試験 「問25」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問37」 、 平成18年 管理業務主任者試験 「問18」 など。
 建築物の定期調査、検査、報告を定めている、建築基準法第12条は、
 「(報告、検査等)
 第十二条  第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
   2  国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
   3  昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
   4  国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
   5  特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
     一  建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者
     二  第一項の調査、第二項若しくは前項の点検又は第三項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第一項若しくは第三項の資格を有する者
     三  第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関
     四  第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関
   6  建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第十一項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
   7  特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。
   8  前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
とあり、

 第12条1項によれば、 「一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者」であるので、@一級建築士、A二級建築士 以外にも B国土交通大臣が定める資格を有する者 も行うことができるため、誤りです。
 ここでは、昇降機と昇降機を除く建築設備は別扱いになっていることにも注意してください。

 なお、★特定行政庁とは...建築基準法第2条33号
 「三十三  特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。 」とあり、その市町村に建築主事が置かれていれば、その市町村の長であるし、その市町村に建築主事が置かれていなければ、都道府県知事のこと。

 


2 建築基準法第12条第1項に掲げる特殊建築物の定期調査は、5年に1回実施しなければならない。

X 誤っている。 定期調査の時期は、6ヶ月から3年までの間で特定行政庁が定める。
 建築基準法第12条第1項に掲げる特殊建築物の定期調査は、建築基準法施行規則第5条 (昭和25年建設省令第40号)
 「(建築物の定期報告)
 第5条 法第12条第1項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第12条第1項の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第7条第5項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ。)又は法第7条の2第5項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第6条第1項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。」とあり、
 おおむね6カ月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に行いますから、5年に1回実施しなければならないは、誤りです。



3 建築基準法第12条第3項に掲げる昇降機の定期検査は、3年に1回実施しなければならない。

X 誤っている。 昇降機の定期検査は、おおむね6ケ月から1年までの間で特定行政庁が定める時期に行う。 平成19年 マンション管理士試験 「問20」 、 平成19年 管理業務主任者試験 「問19」 。
 昇降機の定期検査は、建築基準法施行規則第6条 (昭和25年建設省令第40号)
 「(建築設備等の定期報告)
 第6条 法第12条第3項(法第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第66条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第88条第1項に規定する昇降機等(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第12条第3項の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。」とあり、

 おおむね6ケ月から1年までの間で特定行政庁が定める時期に行いますから、3年に1回実施しなければならないは、誤りです。
 なお、建築基準法に基づく「定期調査・検査報告制度」は、選択肢4の役所の管轄が異なる消防法に基づく消防用設備等の点検とは異なる制度ですから注意してください。



4 消防用設備等の点検の結果についての報告は、3年に1回実施しなければならない。

○ 正しい。 機器点検は6ヶ月に一度、総合点検は1年に1回行うが、報告は3年に1回でいい。 平成24年 マンション管理士試験 「問24」 選択肢3 、 平成20年 マンション管理士試験 「問36」選択肢2 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」選択肢4 、 平成13年 マンション管理士試験 「問24」 。
 まず、消防用設備等の点検は、消防法第17条の3の3 
 「第十七条の三の三  第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とあり、

 総務省令で定める政令は、消防法施行規則第31条の6 
 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
 第三十一条の六  法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする
   2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
   3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
     一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
     二  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
 (以下、略)」とあり、
 共同住宅は、別表第一(五)項ロ に該当しますから、機器点検は6ヶ月ごと、総合点検は、1年ごとですが、報告は3項2号により、3年に1回ですから、正しい。


 参考



答え:4  点検・報告は、建築基準法、消防法、水道法、電気事業法などで異なっていますから、まとめておくといいでしょう。

平成25年度 管理業務主任者

【問24】消防法第1条(目的)の次の記述のうち(ア)(イ)(ウ)に入る用語の組合せとして、正しいものはどれか。

この法律は、火災を予防し、警戒し及び(ア)し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は(イ)等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、(ウ)に資することを目的とする。

*平成15年 管理業務主任者試験 「問21」
 消防法第1条の規定は、以下の内容です。 
 「第一条  この法律は、火災を予防し、警戒し及び (ア)鎮圧 し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は (イ)地震 等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、 (ウ)社会公共の福祉の増進 に資することを目的とする。 」
 そこで、 (ア)は鎮圧、 (イ)は地震、 (ウ)は社会公共の福祉の増進 となり、 1 が正しい。



答え:1  ここは、もう解説までもありません。

平成24年度 マンション管理士

〔問 23〕高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)の防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションの管理について権原を有する者は、定期に、火災の予防に関する専門的知識を有する者で一定の資格を有するものに、マンションにおける防火管理上必要な業務その他火災の予防上必要な事項について点検させなければならない。

▲ 設問が不明だ。 
 消防法での高層建築物は、 平成20年 マンション管理士試験 「問24」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問24 など。 

 設問が、高さだけにこだわっていますが、収容人員との関係が、不明です。 参考: 平成24年 管理業務主任者試験 「問19」 など。
 まず、高さが31m(約11階建て)を超えると、消防法では、高層建築物となり、それは、消防法第8条の2 に定義されます。
 「第八条の二  
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。
   2  前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
   3  消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
   4  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。」
 とあります。
 そして、設問の点検は、消防法第8条の2の2
 「第八条の二の二
  第八条第一項の
防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
   2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
   3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
   4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
   5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。」
 とあり、
 「第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるもの」は、消防法施行令第1条の2 3項
 (防火管理者を定めなければならない防火対象物等)
 「3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
    一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの
      イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
      ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
      ハ 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で収容人員が五十人以上のもの
    二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
      イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
      ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
      ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
    三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」
 とあり、
 消防法施行令の別表第一は、



 で、設問も単に「高さ31mを超えるマンション」とだけあり疑問があるのですが、マンションなら、一応「共同住宅」として、別表の (五)項ロ に該当しますが、消防法施行令第1条の2 3項 一 ハ「ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの」となり、設問の単に「高さ31mを超えるマンション」の他に、「収容人員」がないと、答えられません。

 2013年 1月20日:追記:この設問者の頭には、高層マンションということで、消防法第8条
 「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、
複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
 (以下略)」
 での、 「複合用途防火対象物」に「高層マンションは入らない」としたいようですが、「収容人員」との関係が不明です。

★2013年 3月19日 追記。
  この消防法第8条の2の2 の適用につき、2月23日に 総務省消防庁にメールをだして、質問をしたのですが、回答がなく、再度3月19日にメールを出したところ、電話で回答がありました。
 回答:消防法第8条の2の2の2 で規定される防火対象物とは、消防法施行令第4条の2の2 が適用され、複合用途の防火対象物なら該当するが、建物全体が共同住宅なら(別表の
 (五)項ロ) 該当しないとのことです。

 消防法施行令第4条の2の2 (火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物)
 「第四条の二の二  法第八条の二の二第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。
     一  収容人員が三百人以上のもの
     二  前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号 に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条 に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの

 単純に、消防法第8条の2の2 の適用があるかどうかというと、消防法第8条の2の2 の適用はありませんが、高さに関係なく、収容人員によって防火管理者を定めることは必要です。

 ということで、設問が単純に、消防法第8条の2の2 の高層建築物に共同住宅が入るかどうかというだけと捉えて、ここは、「誤っている」 とします。


2 高層マンションの管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 

○ 正しい。
  設問は、消防法第八条の2の4
 「第八条の二の四  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物
その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
 とあり、 
 その他の防火対象物で政令は、消防法施行令第4条の2の3
 「(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)
  第四条の二の三
   法第八条の二の四の政令で定める防火対象物は、
別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。」
 とあり、
  選択肢1で引用しています、別表第一でマンションなら、共同住宅として、表の「
 (五)項ロ」 に該当しますから、正しい。


3 高層マンションで、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のもの協議して定めておかなければならない。

○ 正しい。
  設問は、消防法第8条の2
 「第八条の二  
  
高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない
   2  前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
   3  消防長又は消防署長は、第一項の総務省令で定める事項が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により当該事項を定めるべきことを命ずることができる。
   4  第五条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。」
 とあり、
 1項に該当し、正しい。


4 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該マンションで使用するため、防炎性能を有しないじゅうたんを購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。

○ 正しい。
 設問は、消防法第8条の3
 「第八条の三  高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
   2  防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
   3  何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
   4  防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
   
5  第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」 
 5項に該当し、正しい。



答え:? (答えられない) (消防法第8条の2の2 と その施行令4条の2の2 では、共同住宅(別表 (五)項ロ )は除外されていますが、「収容人員」との関係が、不明確です。)
マンション管理士センターの答え:1

平成24年度 マンション管理士

〔問 45〕マンションの設備機器に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 住宅情報システム等において使用されるバイオメトリクス式の電気錠では、指紋、顔、手のひら等を認証し、施錠や開錠を行う。

○ 適切である。
  バイオメトリクス式(生体認識、生体認証)の電気錠が出題されるとは、新しい。
  電気錠は、今までのような鍵を使用しないで、電気的な信号により、錠をかけたたり、外したりします。鍵の代わりに使用する方法(媒体)も、磁気カード、ICカード、テンキー、指紋、静脈、顔、手のひらなど様々です。その中で、指紋や顔など人間の体の一部(生体)で認証する方法をバイオメトリクス(Biometrics)式の電気錠と呼んでいます。適切です。




2 専有部分と共用部分の使用電力について、管理組合と電力会社(電気事業法第2条に規定する一般電気事業者をいう。以下この問において同じ。)が一括して高圧電力の需給契約を締結する場合、電力会社は各戸の電力量計の保安の責任を負わない。

○ 適切である。 
   以前からある、戸別電力契約と異なり、管理組合とその地域の電力供給会社(東京電力など)とが一括して高圧電力の需給契約を締結すると、その地域の電力供給会社は、管理組合の電気室に電力を送るだけで、マンション内にある、各戸のアンペア・ブレーカーや電力量計(メーター)の保安は、管理組合が行うことになりますから、適切です。この方式(マンション一括受電サービス)にすると、多くの場合、電気料金が削減できます。


3 消火器具等の機器点検を、消防用設備等の配線の総合点検と併せて行う場合、1年に1回実施する。

X 適切でない。 消火器具等の機器点検は6ヶ月ごと。総合点検は、1年に1回行う。
  ここも、過去からよく出ています。 平成23年 マンション管理士試験 「問45」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」 、 平成17年 マンション管理士試験 「問25」 、 平成13年 マンション管理士試験 「問24」 。
  消火器具等の機器点検は、消防法17条の3の3
 「第十七条の三の二  第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない
消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。 」
 とあり、
 これを受けて、消防法施行規則31条の6
 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  第三十一条の六  法第十七条の三の三 の規定による
消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
    2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
    3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
       一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
       二  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
    4  法第十七条の三の三 の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
    5  法第十七条の三の三 の規定により消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類は、消防庁長官が定める。
    6  法第十七条の三の三 に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び次条第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。
       一  法第十七条の六 に規定する消防設備士
       二  電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条 に規定する電気工事士
       三  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二十七条 並びに建設業法施行令 (昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三 及び第二十七条の八 に規定する管工事施工管理技士
       四  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第十二条 及び水道法施行令 (昭和三十二年政令第三百三十六号)第三条 に規定する水道布設工事監督者の資格を有する者
       五  建築基準法第十二条第一項 又は第三項 に規定する国土交通大臣が定める資格を有する者
       六  建築士法第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士
       七  学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について一年以上の実務の経験を有する者
       八  学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による中等学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について二年以上の実務の経験を有する者
       九  消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について五年以上の実務の経験を有する者
       十  前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
    7  消防設備点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
       一  成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
       二  禁錮以上の刑に処せられたとき。
       三  法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
       四  消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
       五  資格、学歴、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
       六  消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。」
 とあり、
 消防庁告示第9号(平成16年5月31日)により、下の 表第三 にありますように、
消火器具等の機器点検は6か月に1回行うことになっており、配線の総合点検と併せてて1年に1回行うことは、適切ではありません。



4 高さ20mを超える建物には、落雷による損傷の危険を減少させるため、周囲の状況に応じて安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならない。 

○ 適切である。 過去も出題多い。 平成22年 マンション管理士試験 「問20」 、 平成20年 マンション管理士試験 「問21」 、 平成18年 マンション管理士試験 「問21」 など。
  避雷設備は、建築基準法第33条
 「(避雷設備)
  第三十三条  
高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 」
 とあり、
 20m超の建物には、設置しますから、適切です。
 なお、建築基準法施行令第129条の14
 「(設置)
  第百二十九条の十四  
法第三十三条 の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。」もあります。



答え:3 (ここは、過去問題をやっていれば、選択肢1はパスしても、正解はできる?)

平成24年度 管理業務主任者

【問 19】 共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律186号)によれば、誤っているものはどれか。

1 一定の資格を有する防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物は、収容人員が50人以上のものである。

○ 正しい。 防火管理者についての出題も過去多い。 平成24年マンション管理士試験 「問23」 も参考に。
 防火上の管理は、消防法第8条の2の2
 「第八条の二の二
  第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
   2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
   3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
   4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
   5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。」
 とあり、
 「第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるもの」は、消防法施行令第1条の2 3項
 (
防火管理者を定めなければならない防火対象物等
 「3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
    一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの
      イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
      ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
      ハ 
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
    二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
      イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
      ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
      ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
    三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」
 とあり、
 消防法施行令の別表第一は、



 とあり、共同住宅は、この表の「(五)項ロ」に該当しますから、
 「ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの」となり、正しい。



2 防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500m2以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。

○ 正しい。
  防火管理者には、甲種と乙種があり、収容人員や延べ面積により必要とされる資格が異なります。
 それは、消防法施行令第3条
 「(防火管理者の資格)
  第三条  法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
       一  第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
         イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「
甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
         ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
         ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
         ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
     二  第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、
延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
         イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「
乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
         ロ  前号イからニまでに掲げる者
    2  共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。
    3  甲種防火対象物でその管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者がその権原に属する防火対象物の部分で総務省令で定めるものに係る防火管理者を定める場合における第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、第一項第一号に掲げる者のほか、同項第二号イに掲げる者とすることができる。
    4  甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。 」 
 とあり、
 共同住宅は、選択肢1で引用しました、
別表第一(五)項ロ ですから、延べ面積500m2以上のものは、1項1号及び2号により「甲種防火対象物」となりますから、「甲種防火管理講習」の課程を修了した者やその他の資格を有する者でなければなりませんから、正しい。
 なお、甲種の講習時間は、2日ですが、乙種の講習時間は、1日で終わります。





3 防火管理者が行うべき業務には、消火、通報及び避難訓練の実施が含まれる。

○ 正しい。
 防火管理者が行うべき業務は、消防法施行令第4条
 「(防火管理者の責務)
  第四条  防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
    2  防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
    3  
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。」
とあり、
3項により、消火、通報及び避難訓練の実施が入っていますから、正しい。



4 防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うことされている。

X 誤っている。
 消防法には、防火管理者の業務については、できる限り外部の専門業者への委託により行うの規定はありませんから、誤りです。


答え:4  (ここも、なんとなく 選択肢4 は分かる? )

平成24年度 管理業務主任者

【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、何人も自動車を道路上の同一場所に引き続き8時間以上(夜間においては5時間以上)駐車する行為をしてはならない。

X 誤っている。
 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条
 「(保管場所としての道路の使用の禁止等)
  第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
    2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
       一  
自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
       二  
自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
    3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。」
 とあり、
 2項1号及び2号により、道路上の同一の場所に引き続き12時間以上の駐車、夜間は8時間以上駐車することとなるような行為ですから、8時間以上(夜間においては5時間以上)駐車は誤りです。


2 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)によれば、延床面積の合計が300m2以上の共同住宅については、定期に当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。

X 誤っている?
  こんな、法律のこんな設問は、まったく知るわけないという個所からの出題です。
  該当の個所は、エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、
 「(第一種特定建築物に係る届出、指示等)
  第七十五条
 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち
それぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
       一 特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
       二 第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
       三 第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
    2 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
    3 所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
    4 所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
    5 第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
    6 所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
    7 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。」
 とあります。
 また続いて、エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条の2、
 「(第二種特定建築物に係る届出、勧告等)
  第七十五条の二
 第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    2 所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
    3 第一項の規定による
届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならないただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
    4 前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。
    5 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十二条に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。」
 とあり、
 3項により、住宅は除かれています。
  政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第17条
 「(第一種特定建築物の規模等)
  第十七条
 法第七十五条第一項第一号の特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積の合計が二千平方メートルであることとする。
    2 法第七十五条第一項第一号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
    3 法第七十五条第一項第一号の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであることとする。」
 また、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第20条の2、
 「(第二種特定建築物の改築等の規模)
  第二十条の二  
法第七十五条の二第一項 の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする
    2  法第七十五条の二第一項 の政令で定める増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が増築前の建築物の床面積の合計であることとする。」
 
 とあり、全体をまとめると以下の表になり、延べ床面積が300u以上でも、共同住宅も、該当しないようです。



3 消防法(昭和23年法律第186号)によれば、一定の防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備について、総務省令で定めるところにより、定期に消防設備士等の有資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

○ 正しい。 参考: 平成24年 マンション管理士試験 「問23」 。
 消防法での点検は、消防法第8条の2の2 
 「第八条の二の二
  第八条第一項の
防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第三項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
    2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。
    3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
    4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
    5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。」
 とあり、同法第17条の3の3
 「第十七条の三の三
 第十七条第一項の
防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
 とあり、
 正しい。



4 警備業法(昭和47年法律第117号)によれば、警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならないが、服装の色までは規制されていない。

X 誤っている。制服の色も規制される。
 警備業法第16条1項
 「(服装)
  第十六条
  
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない
    2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
    3 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。」
 とあり、
 1項によれば、制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない」ため、服装の色まで規制されていますから、誤りです。


答え:3  (まったく、選択肢2 のエネルギーの使用の合理化に関する法律は、根拠を探しきれない。 何という、ひどい出題だ!)
 また、各種法令から、1問づつ出すというやり方が時々あるが、この試験問題作成のための出題はもうやめるべきで、もっと、管理業務主任者として求められる重要な出題の設定が望ましい。

平成23年度 マンション管理士

〔問 23〕地階のない4階建てのマンションにおける消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 延べ面積が500u以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。

○ 正しい。 消防法第17条1項は、
 「第四章 消防の設備等
  第十七条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性 能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 」とあり、
政令において、自動火災報知設備の設置は、消防法施行令第21条ですが、その前に、ここで引用される別表第一があり、
マンションは、共同住宅として、別表第一「(五)項ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」(=別表第一(五)項ロ)に該当することを覚えておいてください。
  「(自動火災報知設備に関する基準)
   第二十一条  自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
    四  
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの」とあり、
該当しています。



2 延べ面積が1,000u以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。

X 誤っている。 連結送水管の設置は、消防法施行令第29条1項
 「(連結送水管に関する基準)
  第二十九条  連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。
     一  別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
     二  前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
     三  別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
     四  別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
     五  前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの」とあり、
@地階を除く階数が7以上のものは、延べ面積に関係なく設置(1号)、A地階を除く階数が5以上で延べ面積が、6,000u以上なら設置です(2号)。設 問では、地階のない4階建てで延べ面積が1,000u以上ですから、該当しません。なお、連結送水管は、1階の送水口から消防隊が上の階へ水を送るように した配管です。





3 延べ面積が1,500u以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。

X 誤っている。 屋外消火栓設備の設置は、消防法施行令第19条1項
 「(屋外消火栓設備に関する基準)
  第十九条  屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては 一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつ ては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するもの とする。」とあり、
別表第一(五)項ロのマンションでは、延べ面積が1,500u以上、4階建てでは、該当しません。


4 延べ面積が2,000u以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。

X 誤っている。 排煙設備の設置は、消防法施行令第28条1項
 「(排煙設備に関する基準)
  第二十八条  排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
     一  別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
     二  別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
     三  別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの」とあり、
マンションは別表第一(五)項ロ」で、該当しません。



答え:1 (消防法からの、新しい出題方法だ。 )

平成23年度 管理業務主任者

平成23年の管理業務主任者試験では、消防法からの出題はありませんでした。

平成22年度 マンション管理士

〔問 23〕マンション(居住者50人)の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理権原者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なく、その旨を消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。

○ 正しい。 消防法からの出題も、毎年、マンション管理士試験・管理業務主任者試験において、必ずある。
 まず、 非特定防火対象物である共同住宅では、収容人員が50人以上となると、「防火管理者」を定めることになっています。
 そして、防火管理者の任命・解任は、消防法第8条
 「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他
多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
  2  前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、
遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする
  3  消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
  4  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  5  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。 」とあり、
 2項により、防火管理者の選任・解任では、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければなりません。


2 管理権原者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者等の政令で定める資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければならない。

X 誤っている。 この設問は曖昧で不適切です。防火管理者の講習には、甲種(2日間コース)と乙種(1日コース)があります。 収容人員が50人以上では、防火管理者の選任が必要ですが、別の条件として、延べ面積が、500u以上なら甲種防火管理講習を修了した者等からの選任となりますが、延べ面積が500u未満だと、乙種防火講習の修了者からも選任できます。
 消防法施行令第3条
 「(防火管理者の資格)
 第三条  法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
  一  第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(同項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、次号に掲げるものを除く。)(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において
「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
    ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
    ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
  二  第一条の二第三項第一号ロ及びハに掲げる防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、
その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う
乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 前号イからニまでに掲げる者」です。
 内容が入り組んでいて、分かり難いのですが、マンションは、ここでいう、消防法施行令の
「別表第一(五)ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」に該当していますから、延べ面積が500u未満なら、「乙種防火対象物」となり、「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者でも可能です。

3 管理権原者は、防火管理者を選任する場合、管理組合の役員又は組合員から選任するものとされ、管理業務を委託している管理会社等からは選任することができない。

X 誤っている。 防火管理者の選任にあたっては、必要な講習課程の修了者の規定はありますが、このような、居住地の制限などの規定は、消防法にはありません。(参照:消防法第8条、消防法施行令第4条など)
  現実、マンションでは防火管理者を選任するのですが、選任にあたり、組合員からは防火管理者のなり手がなく、また役員も講習会の受講では面倒でなりたがらないこともあり、管理会社の従業員がなっていることもあります。


4 管理権原者は、マンションの位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、防火管理者に消防計画を作成させ、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を行わせなければならない。

○ 正しい。 前半の防火権原者の部分は、選択肢1で引用した消防法第8条と消防法施行規則第3条1項
 「(防火管理に係る消防計画)

 第三条  防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ
、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。 (以下略)」によります。
 「マンション(防火対象物です)の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ」は正しい。
 後半は、消防法施行令第4条
 「(防火管理者の責務)
 第四条  防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2  防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
  3  
防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。 」の3項に該当します。 共に正しい。

答え:2 及び 3  (選択肢2 は、出題にあたって、延べ面積の500uがどこかで、抜けたのか?)
マンション管理センターの答え:3 

平成22年度 マンション管理士

〔問 45〕マンションの消防用設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 連結送水管は、火災時に消防隊が到着するまでの間、居住者(自衛消防隊等)が消火活動を行うために使用される。

X 適切でない。 ここは、平成19年 マンション管理士試験 「問44」
  連結送水管は1階などに設けられた送水管と配管、3階以上の階に設けられた放水口から構成される、消防隊が使用する消防隊専用の設備です。火災時には消防ボンプ自動車から、送水管に繋いで放水口から消火活動をします。火災時に消防隊が到着するまでの間、居住者(自衛消防隊等)が消火活動を行うために使用されるものではありません。


2 自動火災報知設備には、熱感知方式(定温式、差動式等)、煙感知方式(イオン化式、光電式等)等がある。

○ 適切である。 消防用火災警報装置には、人が火災を知らせるか、自動的に火災を感知して警報する装置もあります。自動で感知する方法として、@熱感知方式(定温式、差動式等) と A煙感知方式(イオン化式、光電式等)があります。


3 屋内消火栓設備において、易操作性1号消火栓及び2号消火栓は、火災時に1名でも操作ができる。

○ 適切である。 1号消火栓は構造上、操作のために通常2名以上を必要とし、その上消火栓箱内のホースを全部取り出さないと放水ができない構造になっていました。そこで、居住者などが一人でも操作できるようにしたのが、易操作性1号消火栓及び2号消火栓です。易操作性1号消火栓では、開閉弁の開放、ホース収納装置からの消防用ホースの延長操作、放水等の一連の操作を一人で円滑に行うことが可能になりました。 


4 泡消火設備は、泡による窒息作用と冷却作用により消火する設備で、屋内駐車場等に設置される。

○ 適切である。 泡消火設備は、泡による窒息作用と冷却作用により消火する設備で、水だけでは消火が困難な場所、屋内駐車場また機械式駐車場(収容台数10台以上)で設置します。


答え:1 (過去問題をやっていると、超簡単。)

平成22年度 管理業務主任者

平成22年の管理業務主任者試験では、建築基準法の一部として「問27」を参照。

平成21年度 マンション管理士

〔問 23〕 共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 延べ面積が1500u以上の共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

X 誤っている。 ここに近いのは、平成16年マンション管理士試験 「問25」
  携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具の設置については、消防法施行令24条1項(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準)
 「第二十四条  非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。」とあり、
共同住宅は、別表第一 では「(五)ロ」に入っていて設置の対象ではありません。

2 一定の構造要件等を満たした共同住宅等において、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いた場合については、3年に1回、消防長又は消防署長に点検結果の報告をしなければならない。

○ 正しい。 点検結果の報告は、消防法施行規則31条の6、3項
 「3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
    一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
    二  令
別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回」とあり、マンションは共同住宅で、2号の「令別表第一(五)項ロ」に該当するから、3年に1回、消防長又は消防署長に報告する。

3 延べ面積が500uのものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

○ 正しい。 消火器又は簡易消火用具の設置は、消防法施行令10条1項(消火器具に関する基準)
  「第十条  消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
    一  別表第一(一)項イ、(二)項、(六)項ロ、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項及び(二十)項に掲げる防火対象物
    
二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項並びに(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
    三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 」とあり、
共同住宅は、別表第一(五)項ロ であるから、2号の「別表第一(一)項ロ、(三)項から(五)項まで」に該当し、延べ面積が500uは、150u以上につき、消火器又は簡易消火用具の設置を義務付けられている。

4 消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

○ 正しい。 これは、消防法第17条の4
 「第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」とあり、正しい。

答え:1 (選択肢2 は過去問題から ○ は分かるが、 延べ面積で迷うかも。)

平成21年度 管理業務主任者

【問 21】 住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。

1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。

X 誤っている。 住宅用火災警報器の設置の義務は新しく設けられた規定です。その背景は、住宅火災で亡くなった人のうちの6〜7割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。早く火災の発生を知っていれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。そこで、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、消防法及び市町村条例により、戸建住宅やアパート、マンションなど、新築・既存の全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。

 設置及び維持基準については、市町村条例で定められています。
  
● 新築住宅・・・平成18年6月1日から
  ● 既存住宅・・・市町村条例により定められた日から(平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で)設置義務化の期日が決められます

 住宅用火災警報器は大きく分けて、@煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、 A熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「熱式」の2種類があります。
 煙や熱のほかにも、ガス漏れなども感知する「複合型警報器」もあります。耳の不自由な方は、光を発する機器などを取り付けることにより、音以外の方法で火災を知ることも可能です。
 
 それぞれ、@天井に設置するタイプと A壁にかけるタイプとがあります。電源には、電池タイプと家庭用電源タイプがあるので、住宅の環境により、適切な住宅用火災警報器を選びましょう。

 具体的な規定は、消防法施行令第5条の7 (住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
 「第五条の七  住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。
    一  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
     イ 就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
     ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
     ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分
    二  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。
    三  前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。
  2  前項に規定するもののほか、住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項 の規定に基づく条例の制定に関する基準については、総務省令で定める。」です。

2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。

○ 正しい。 「直下階に通ずる屋内階段」とは、分かりにくい表現ですが、選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項イ と ロ によると、
   「  イ 
就寝の用に供する居室(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号 に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
     ロ 
イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)」とあります。
  就寝の用に供する居室とは、通常の表現では「寝室」です。寝室は「逃げ遅れ」を防ぐために全室に住宅用火災警報器を設置しなければなりません。また寝室が2階にあれば、2階の階段にも設置します。法律では、火の気がある、台所などへの設置は任意です。(しかし、地方の条例(例えば、東京都)によっては、必須としています。

  注:消防法施行令第5条の7 では、上記のように、「就寝の用に供する居室」と限定していますが、東京都消防庁のホームページでは、住宅用火災警報器の取付場所として、「すべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。) としています。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki/p1_3.html
  確かに建築基準法(同法第2条4号参照)では、居室には、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」が該当しますが、東京都消防庁では
就寝の用に供する居室に限定していないようです。   おかしな話ですが。

 そこで、疑問があればすぐやりますので、東京消防庁にメールをだすと、親切に答えてくれました。
 東京都の条例「火災予防条例施行規則(平一八規則五六・全改) 
 (住宅用火災警報器の設置及び維持の基準)
 「第十一条の八 条例第五十五条の五の四第一項の規則で定める
基準は、次のとおりとする。
   一 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部を住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあつては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)に設置すること。
   
二 住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置すること。
   三 住宅用火災警報器の取付け位置
      イ 居室及び台所の室内に面する天井面で火災を有効に感知できる位置に設けること。
      ロ イの規定にかかわらず、居室及び台所の室内に面する天井面に設けることが困難な場合にあつては、壁の室内に面する部分の中央付近で天井面下十五センチメートル以上五十センチメートル以下の範囲に設けることができること。この場合において、当該居室又は台所の壁等によつて区画された部分の床面積が三十平方メートルを超えるときは、設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものとすること。
      ハ 階段については、当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。
   以下略」とあり、
 東京都の場合、住宅用火災警報器の設置場所は「住宅内の各居室、台所、階段」と範囲が広くなっていますので、注意してください。

3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。

X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 3号
 「 三  前二号の規定にかかわらず、
第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。」とあり、住宅の寝室などにスプリンクラー設備や自動火災報知設備があれば、これらは防災上有効ですからさらに、住宅用火災警報器の設置は不要です。

4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。

X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項2号
 「二  住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、
天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。」とあり、
 天井取り付け式または壁取り付け式もあります。

答え:2 (ここは、なんとなく正解は、2 と分かった人は多い? ここは、昨年出題されるかと予想した箇所だった。)

平成21年度 管理業務主任者

【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)によれば、高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するための基準を満たす特定建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることにより、建築物の容積率の特例の適用を受けることができる。

○ 正しい。 各種の法令からとは、一応、試験範囲が国土交通省で決められているから、出したという程度の扱い。こんな、出題まで、正解を出さなければいけないとは、解説者泣かせです。
   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律は、平成6年に制定された、似たような法律(ハートビル法)から、改正され、平成18年に制定された「新バリアーフリー法」とも呼ばれる法律です。
 過去も、利用円滑化基準などでの出題はあります。ここは、平成16年マンション管理士試験 「問41」 選択肢2 で解説した部分です。 また、同法は、平成20年管理業務主任者試験 「問23」 もあります。

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条(
認定特定建築物の容積率の特例
 「第十九条  建築基準法第五十二条第一項 、第二項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(同法第五十九条第一項 、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、これらの規定に規定する建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。)の算定の基礎となる延べ面積には、同法第五十二条第三項 及び第六項 に定めるもののほか、第十七条第三項の認定を受けた計画(前条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第二十一条において同じ。)に係る特定建築物(以下「認定特定建築物」という。)の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における
政令で定める床面積は、算入しないものとする。 」とります。
 そして、その政令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(認定特定建築物の容積率の特例)
 「第二十四条  法第十九条 の政令で定める床面積は、
認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、当該認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるものとする。」とあり、
  認定特定建築物の延べ面積の十分の一を限度として、床面積は、算入しない特例があります。

2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、都道府県、指定都市、中核市等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。

○ 正しい。 こんな規定は知るわけないって世界です。動物の愛護及び管理に関する法律も 平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢4 でも、ありました。
  動物の愛護及び管理に関する法律第35条1項(犬及びねこの引取り)
 「第三十五条  都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 」です。

3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、自動車の保有者が確保しなければならない当該自動車の保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、1kmを超えないものでなければならない。

X 誤っている。 ここは、自動車を持っていて、駐車場を借りている人は、知っていたかも。自動車の保管場所の確保等に関する法律からの出題は、平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢3 もある。また、自動車の保管場所と使用の本拠との距離、2kmを超えないは、平成13年マンション管理士試験 「問23」 でも出た。
  自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条(保管場所の確保)
 「第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について
政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。」とあり、
 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条(保管場所の要件)
 「第一条  自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
   一  
当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項 の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項 の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること
   二  当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
   三  当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。」とあり、
 2kmを超えないものです。1kmではありません。

4 消防法によれば、一定の防火対象物の管理権原者が選任する防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者で一定の資格を有したものでなければならない。

○ 正しい。 消防法での防火管理者については、出題が多いので、ここも知っていた人は多い? 
 消防法第8条1項
 「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
 そして、消防法施行令第3条本文(防火管理者の資格)
 「第三条  法第八条第一項 の
政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
 以下略」 とあり、正しい。

答え:3 (動物の愛護及び管理に関する法律か。管理業務主任者になるのも大変だ。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 24〕  マンションにおける防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  居住者が40人のマンションは、防火管理者を選任しなければならない。

答え:誤っている。 
  この辺りは、平成14年マンション管理士 試験 「問24」、 平成13年 管理業務主任者 試験 「問19」 と過去にもある。
  防火管理者は、消防法第8条1項 
  「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象 物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理につ いて権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要 な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、防火対象物に防火管理者の設置が必要ですが、政令 消防法施行令1条の2 3項
  「3  法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
    一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入 し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び (十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの
   二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、
収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
     イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
     ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
     ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
   三  建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」とあり、マンション(共同住宅) は、ここでの別表第一で、その収容人員が50人以上であれば選任が必要ですが、40人なら不要です。

2  延べ面積が5000uのマンションで防火管理者の選任義務がある場合の防火管理者の資格は、市町村の消防署員で管理的又は監督的な職に1年以上いた者その他政令で定める者であって一定の地位にあるものでなければならない。

答え:正しい。 
  収容人員が50人以上で、
延べ面積が500u以上となると、甲種防火対象物となり防火管理者の資格も甲種防火管理講習を終了することが必要と なり、また、市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者はなれます。消防法施行令3条1項(防火管理者の資格)
  「第三条  法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。
   一  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、次号に規定する防火対象物以外のもの(以下この条において「甲種防火対象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「甲種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
    
ハ 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者
   ニ イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
   二  第一条の二第三項に規定する防火対象物で、延べ面積が、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六 の二)項に掲げる防火対象物にあつては三百平方メートル未満、その他の防火対象物にあつては五百平方メートル未満のもの(以下この号において「乙種防火対 象物」という。) 次のいずれかに該当する者
    イ 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(第四項において「乙種防火管理講習」という。)の課程を修了した者
    ロ 前号イからニまでに掲げる者」

3  高さ31メートルを越えるマンションでその管理について権原が分かれているものの管理権原者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のものを協議して定めなければならない。

答え:正しい。 
  この出題は、平成14年 マンション管理士 試験 「問24」。
   消防法第8条の2 1項 
  「第八条の二  高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合 わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、 これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならな い。」とあります。

4  消防法第8条の2に規定する共同防火管理が必要なマンションにおいて、管理権原者が協議して定めておかなければならない事項は、所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができる。

答え:正しい? 
  ぴったりの条文を探したが、見つからない。
   多分、根拠は、消防法第8条の2 2項 に
  「2  前項の権原を有する者は、同項の総務省令で定める事項を定めたときは、遅滞なく、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。」とあり、協議事項は、届け出制をとっているので、 所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができるのでしょう。

答え:1 (これも、過去問をやっていれば、すぐに解答ができ、次の問題に移れるが、解説は選択肢4で時間がかかった。)

平成20年度 マンション管理士

〔問 36〕  マンションの維持管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1  管理組合は、分譲時に交付された設計図書のほか、引渡し後に実施した点検や調査・診断の報告書、計画修繕工事の設計図書なども整理・保管しておくことが必要である。

答え:適切である。
  管理組合が行う維持管理に関する業務として、必要である。(参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ760)

2  消防用設備の法定点検は、法令で定める資格者が定期的に点検を実施し、点検の都度、管理者が消防長又は消防署長に報告する事が必要である。

答え:適切でない。 
  ここは、過去にも、平成19年 マンション管理士 試験 「問44」 、や 平成13年 マンション管理士 試験 「問24」 などでお馴染み。
  消防用設備の法定点検は、消防法第17条の3の3
  「第十七条の三の三 「 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一 項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、
総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定め るものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防 長又は消防署長に報告しなければならない。 」とあり、
 消防法施行規則31条の6 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  「法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
   2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
   3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一 条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維 持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署 長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期 間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 
一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ(注: ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 とありマンションはここに該当している)、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 
三年に一回
とあり、消防庁告示により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を法令で定める資格者が行うので、前半は正しい。しかし、その報告は、特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回でいい。点検の都度ではありません。(参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ763))

3 計画修繕工事の実施の時期や内容は、長期修繕計画で設定した時期や内容を目安として、専門家に調査・診断を依頼し、その結果に基づいて検討することが必要である。

答え:適切である。
  参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ798〜

4  計画修繕工事の施工会社の選定に当たって、工事費見積書を提出させる際には、参加資格を定めたうえで、修繕工事の仕様書及び設計図を配布し、現場説明を行うことが望ましい。

答え:適切である。
 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ804〜

答え:2

平成20年度 管理業務主任者

【問 45】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 消防法(昭和23年法律第186号)によれば、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、遅滞なく所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:正しい。 
  各種の法令からまとめて1問をつくるとは、もう出題者も細かな出題ネタが無くなったってことかな。
   消防法からは、ほとんど毎年出ている。防火管理者については、平成15年 マンション管理士 試験 「問24」 からの出題。
  消防法第8条 
  「第八条  学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象 物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理につ いて権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、 当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設 の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
   2  前項の権原を有する者は、同項の規定により
防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
   3  消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
   4  消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に 従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべき ことを命ずることができる。
   5  第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」とあり、1項と2項に該当する。

2 警備業法(昭和47年法律第17号)によれば、警備業者は、20歳未満の者を警備業務に従事させてはならない。

答え:誤っている。 
  ここは、引っかけである。警備業法からの出題は、平成19年 マンション管理士 試験 「問23」 、 や 平成14年 マンション管理士 試験 「問25」 がある。
  警備業務につけるのは、警備業法第14条 (警備員の制限)
  「第十四条  
十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
   2  警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 」とあり、18歳未満の者は警備業務に従事できない。(こんな規定は知るわけないか。)

3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、何人も自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をしてはならない。

答え:正しい。 
  自動車の保管場所の確保等に関する法律からの出題は久し振り。前の出題は、平成13年 マンション管理士 試験 「問23」 である。
  自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条 (保管場所としての道路の使用の禁止等)
  「第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
   2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
     一  自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
     二  
自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
   3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。」とあり、2項1号に該当する。(ここは、運転免許証をもっていればわかるか。)

4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

答え:正しい。 
  動物の愛護及び管理に関する法律からの出題は初めて。こんな法律からの出題は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第57条に規定する出題範囲を拡大解釈しても逸脱している。この出題は、適切でない。
  動物の愛護及び管理に関する法律第7条 (動物の所有者又は占有者の責務等)
  「第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、 又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことの ないように努めなければならない。
   2  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
   3  
動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない
   4  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。」とあり、3項に該当する。

答 え:2 (出題が今までのぬるさ感から、急に、些細な、そして、管理業務に含まれていない警備業の、しかも知っていても意味のない18歳とかになってい る。管理業務主任者が警備員に年齢を確認するのか。また、どんな法律でも、マンションの管理に関するものだというなら、試験の範囲を定める意味がない。)

平成19年度 マンション管理士

〔問 24〕高さ31mを超えるマンション(以下この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションで使用するカーテン等は、一定基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

答え:正しい。 
  どうして、高層マンション(31m超)や多くの人が集まる劇場などではカーテン等が防災の規制対象になるのかが分かるとこの設問も理解できるかも。
 火災の原因には、カーテン、じゅたん等のインテリア繊維、また劇場では舞台の緞帳に火がついて起きることが多く、これらに防炎性能(燃えにくい性能です。不燃=燃えない性能より劣ります)を求め、この防炎性能をクリアーした製品には「防災」を表示するラベルがついています。(カーテンで確かめてください。)

消防法8条の3「高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
  2  防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。 」
  とあり、
  消防法施行令4条の3 3項(防炎防火対象物の指定等)
「  法第八条の三第一項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」
とあり、正しい。

2 寝具は、高層マンションで使用する防炎性能が必要な対象物品の一つである。

答え:誤っている。 
  選択肢1で述べたように、カーテン等に寝具は入っていない。

3 使用する防炎対象物品は、一定基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。

答え:正しい。 
  選択肢1で述べたように、消防法8条の3 2項により可能。
 

4 高層マンションの関係者は、防炎性能を有していないカーテン等を購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行規則4条の4 9項「法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
   一 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
   二 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
   三 処理をし、又は作製した年月」
とあり、正しい。

答え:2  (ここまでやるか! 本当にマンション管理士試験は範囲が広い!) 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ436

平成19年度 マンション管理士

〔問 44〕消防法に基づくマンションの消防用設備等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 消火器で対応する火災の種類には、普通火災、油火災及び電気火災があるが、消火器には、いずれの種類の火災にも有効なものがある。

答え:適切である。 
  ここらは、過去にも出題されたものである。平成17年 マンション管理士試験 「問45」
    消火器には粉末消火器(ABC粉末)という、普通火災(A火災用)、油火災(B火災用)、電気火災(C火災用)に対応した消火器がある。

2 屋内消火栓設備は、居住者による初期消火に使用されるものであり、2号消火栓は1人でも操作することができる。

答え:適切である。 
  屋内消火栓は、居住者による初期消火に使用され、1号消火栓より、2号消火栓は小型で、1人でも操作することができるように作られている。

 

3 連結送水管は、送水口、配管、放水口等から構成され、消防ポンプ自動車から送水口に送水し、消防隊が放水口に放水用器具を接続して消火活動を行うものである。

答え:適切である。
  記述の通りで、1階に設けた送水口、耐水圧の配管、そして、各階に放水口が設けられる。

4 消防用設備等は、消防設備士等の資格者により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行い、その都度、消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え:適切でない。  
  消防法第十七条の三の三 「 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 」とあり、
 消防法施行規則31条の6 (消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
「 法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。
 2  法第十七条の三の三 の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。
 3  防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ注: ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 とありマンションはここに該当している)、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回
とあり、消防庁告示により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行うが、その報告は、特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回でいい。

答え:4 (参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ752〜)

平成19年度 管理業務主任者

【問 22】共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。

答え:正しい。 
  とうとう、スプリンクラーの構造まで勉強するのか。
    まず、スプリンクラー設備とは、固定式の自動火災消火設備で、天井に取り付けたスプリンクラーヘッドから出火箇所に散水消火を行う。そして、ヘッドの放水口が常時閉じている閉鎖型と常時開放している解放型とに大別される。水源、加圧送水装置、非常電源、感知部(熱、煙等のセンサー)、警報部、制御部、送水口などから構成される。管内に常に水が充満している「湿式タイプ」、凍結防止のため管内に空気又はガスが充満している「乾式タイプ」がある。11階以上のマンションに設置が義務付けられているが、一部のマンションでは免除もある。


  そして、平成十八年五月三十日 消防庁告示第十七号
  「共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」
  特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第三条第二項第二号チの規定に基づき、共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を次のとおり定める。
  共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準
   第一 趣旨
    この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「省令」という。)第三条第二項第二号チに規定する共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定めるものとする。
   第二 設置及び維持に関する技術上の基準
    共同住宅用スプリンクラー設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。
     一 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところによること。
      (一) スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。
      (二) スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向の壁面までの範囲には、著しく散水を妨げるものが設けられ、又は置かれていないこと。
      (三) スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
    二 制御弁は、次に定めるところによること。
      (一) 制御弁は、住戸、共用室(省令第二条第三号に規定する共用室をいう。以下同じ。)又は管理人室ごとに、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
      (二) 制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設けるとともに、その外部から容易に操作でき、かつ、みだりに閉止できない措置が講じられていること。
      (三) 制御弁には、その直近の見やすい箇所に共同住宅用スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示し、及びいずれの住戸、共用室又は管理人室のものであるかを識別できる標識を設けること。
   三 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、省令第二条第十四号に規定する共同住宅用自動火災報知設備により音声警報が発せられる場合は、(六)に規定する音声警報装置(流水検知装置又は圧力検知装置から発せられたスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、音声により火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)を設けないことができる。
    (一) スプリンクラーヘッドの開放により音声警報を発するものとすること。
    (二) 発信部は、住戸、共用室又は管理人室ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
    (三) (二)の流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。
    (四) (受信部には、次に定めるところにより、表示装置を設けること。ただし、第十四号において準用する消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十四条第一項第十二号において準用することとされる規則第十二条第一項第八号に規定する総合操作盤が設けられている場合又は共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準(平成十八年消防庁告示第   号。第十三号において単に「告示」という。)第二第二号に規定する住棟受信機(スプリンクラーヘッドが開放した旨を火災が発生した旨と区別して表示することができる措置が講じられているものに限る。)が設けられている場合にあっては、この限りでない。
      イ 表示装置は、スプリンクラーヘッドが開放した階又は放水区域を覚知できるものであること。
      ロ 表示装置の設置場所は、次に定めるところによること。
       (イ) 規則第十二条第一項第八号に規定する防災センター等を有する場合は、当該防災センター等に設けること。
       (ロ) (イ)以外の場合は、管理人室に設けること。ただし、当該管理人室に常時人がいない場合は、スプリンクラーヘッドが開放した旨の表示を容易に確認できる場所に設けることができる。
    (五) 一の特定共同住宅等(省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいう。)に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
    (六) 音声警報装置は、次に定めるところによること。
      イ 音声警報装置(補助音響装置(住戸、共用室又は管理人室にいる者に対し、有効に音声警報を伝達するために、流水検知装置又は圧力検知装置からスプリンクラーヘッドが開放した旨の信号を受信し、補助的に音声警報を発する装置をいう。以下同じ。)の音声警報装置を含む。以下このイ及びハにおいて同じ。)の音圧は、次に定めるところによること。
       (イ) 住戸、共用室及び管理人室に設ける音声警報装置の音圧は、取り付けられた音声警報装置から一メートル離れた位置で七十デシベル以上であること。
       (ロ) (イ)に掲げる部分以外の部分に設ける音声警報装置の音圧は、規則第二十五条の二第二項第三号イの規定の例によること。
      ロ 音声警報装置の設置は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
       (イ) 住戸、共用室及び管理人室に設ける場合 当該住戸、共用室又は管理人室ごとに、音声警報装置を一個以上設けること。ただし、有効に音声警報が伝わらないおそれがある部分については、当該部分に音声警報を有効に伝達することができるように補助音響装置を設けることとする。
       (ロ) 住戸、共用室及び管理人室以外の部分(直接外気に開放された共用部分(省令第二条第四号に規定する共用部分をいう。)を除く。)に設ける場合 規則第二十五条の二第二項第三号ロの規定の例によること。
       ハ 音声警報装置の音声警報音は、次に定めるところによること。
        (イ) 音声警報音は、シグナル及びメッセージにより構成するものであること。
        (ロ) シグナルは、非常警報設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第六号)第四第三号(二)に定めるところによること。
        (ハ) メッセージは、男声によるものとし、火災が発生した場所、避難誘導及び火災である旨の情報又はこれに関連する内容であること。
        (二) 音声警報音は、サンプリング周波数八キロヘルツ以上及び再生周波数帯域三キロヘルツ以上のAD−PCM符号化方式による音声合成音又はこれと同等以上の音質を有するものであること。
      二 音声警報を発する区域は、スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室のほか、次の(イ)及び(ロ)に掲げる区分に従い、当該(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
       (イ) 特定共同住宅等の構造類型を定める件(平成十七年消防庁告示第三号。(ロ)において「構造類型告示」という。)第二第四号に規定する階段室型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の主たる出入口が面する階段室等(省令第二条第五号に規定する階段室等(省令第二条第七号に規定する開放型階段を除く。)をいう。)のうち、六以上の階にわたらない部分を一の区域として当該区域及びその直上の区域並びに当該区域に主たる出入口が面する住戸、共用室及び管理人室並びにエレベーターの昇降路
       (ロ) 構造類型告示第二第五号に規定する廊下型特定共同住宅等 当該住戸、共用室及び管理人室の存する階が二階以上の階に存する場合にあっては当該階及びその直上階、一階に存する場合にあっては当該階、その直上階及び地階、地階に存する場合にあっては当該階、その直上階及びその他の地階
     ホ 音声警報の構成は、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第一シグナル、メッセージ、一秒間の無音状態、第二シグナルの順に連続する警報を一単位として、これを十分間以上連続して繰り返すものであること。
    へ 住戸、共用室又は管理人室ごとに、当該住戸、共用室又は管理人室の音声警報を停止できる機能を設けることができること。
  四 流水検知装置は、湿式のものとすること。
  五 流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
  六 呼水装置は、規則第十四条第一項第五号の規定の例により設けること。
  七 流水検知装置又は圧力検知装置の二次側の配管には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。
   (一) 試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。
   (二) 試験弁にはその直近の見やすい箇所に試験弁である旨を表示した標識を設けること。
   (三) 試験弁を開放した場合に、住戸、共用室及び管理人室の音声警報装置が音声警報(戸外表示器の警報を除く。)を発しない措置を講じることができるものであること。
  八 非常電源の容量は、規則第十四条第一項第六号の二においてその例によることとされる規則第十二条第一項第四号ロ(イ)の規定の例によるほか、警報及び表示に要する容量にあっては、次の(一)から(三)までに定める容量以上であること。
   (一) 五の住戸、共用室又は管理人室に設置されている音声警報装置が十分間以上連続して鳴動することができる容量
   (二) 五の作動表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の感知器が作動した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
   (三) 五の制御弁表示灯(表示器に設けられ、当該表示器が設置された住戸、共用室及び管理人室の制御弁を閉止した旨を表示する表示灯をいう。以下同じ。)が十分間以上連続して点滅することができる容量
  九 起動装置は、規則第十四条第一項第八号イ(ロ)の規定の例によること。
  十 操作回路の配線、表示装置から流水検知装置又は圧力検知装置までの配線並びに流水検知装置又は圧力検知装置から表示器、音声警報装置及び補助音響装置までの配線は、規則第十四条第一項第九号の規定の例によること。
  十一 配管は、規則第十四条第一項第十号(各号列記以外の部分に限る。)の規定の例によること。
  十二 加圧送水装置は、規則第十四条第一項第十一号(ハ(イ)を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
    (一) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
    (二) ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、二百四十リットル毎分以上の量とすること。
  十三 表示器は、告示第三第十号に規定する戸外表示器の規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、告示第三第十号に規定する戸外表示器のうち、次の(一)及び(二)に掲げる機能を有するものが設けられている場合には、当該戸外表示器によることができる。
   (一) スプリンクラーヘッドが開放した場合に当該スプリンクラーヘッドが開放した住戸、共用室及び管理人室の作動表示灯が点滅すること。
   (二) 制御弁を閉止した場合に当該制御弁に係る住戸、共用室及び管理人室の制御弁表示灯が点滅すること。
   (三) 作動表示灯及び制御弁表示灯は、相互に兼用することができること。
  十四 規則第十四条第一項第十二号の規定は、共同住宅用スプリンクラー設備について準用する。
  十五 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等には、規則第十四条第一項第十三号において適用される規則第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。
   附 則
  この告示は、平成十九年四月一日から施行する。」
  とある。

   第二 二 (二)により正しい。

2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。

答え:正しい。
  選択肢1で引用した、第二 一 (一)「 スプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号の二に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限ること。」とある。

3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。

答え:正しい。
  今度は、スプリンクラーの放水量である。これは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成十七年三月二十五日総務省令第四十号)
  二  共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
   イ 特定共同住宅等の十一階以上の階に設置すること。
   ロ スプリンクラーヘッドは、住戸、共用室及び管理人室の居室(建築基準法第二条第四号に規定するものをいう。以下同じ。)及び収納室(室の面積が四平方メートル以上のものをいう。以下同じ。)の天井の室内に面する部分に設けること。
   ハ スプリンクラーヘッドは、規則第十三条の二第四項第一号(イただし書、ホ及びトを除く。)及び第十四条第一項第七号の規定の例により設けること。
   ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。
   ホ 共同住宅用スプリンクラー設備は、四個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分以上で放水することができる性能のものとすること。
   ヘ 非常電源は、規則第十四条第一項第六号の二の規定の例により設けること。
   ト 送水口は、規則第十四条第一項第六号の規定の例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に単口形又は双口形の送水口を設けること。
   チ イからトまでに規定するもののほか、共同住宅用スプリンクラー設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものであること。」
   とある。
  (ホ)により正しい。
  それでは、メガパスカルの説明です。まず、パスカルとは、単位面積あたりにかかる圧力の単位で、気圧ともいいます。簡単にいうと、ぎゅーっと押し付ける力。単位面積あたりに加わる力です。力学エネルギーと関係します。測定は圧力センサーで行います。剛体の圧力には向きがありますが、流体の内部の圧力は、面の方向によらず同じ強さです。すうぅーっと吸い込む力はマイナスの圧力です。加圧して体積を小さくして密度を高めることを圧縮といいます。流体は加圧や減圧で圧縮や膨張をします。以前はバールと言っていましたが、現在はPa(パスカル)を基本としたいいかたに変更しています。天気予報でおなじみのhPa(ヘクトパスカル=100パスカル=1ミリバール)、kPa(キロパスカル=1,000パスカル)又はMPa(メガパスカル=1,000,000パスカル)などを使うことになっています。

4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。

答え:誤っている。 
  選択肢3で引用した
、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
(平成十七年三月二十五日総務省令第四十号)
 ニ 水源の水量は、四立方メートル以上となるように設けること。」
  によると、4m3以上である。2m3ではない。

答え:4 (こんな、細かい設問がされるとは! ここまでくると、管理業務主任者に必要な知識ではなく、雑学をひけらかしているようだ。)

平成18年度 マンション管理士

〔問 24〕共同住宅の管理について権原を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しないものは、消防法の規定によれば、次のうちどれか。

1 共同住宅における管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めていること。

答え: 該当する。
  消防法8条1項により、
「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、
共同住宅の管理者は、有資格者から防火管理者を定める。
この政令で定める有資格者は、
消防法施行令3条1項により、「法第八条第一項 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 」とされる。
そして、消防法施行令3条 2項
「共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認めるものの管理について権原を有する者が、当該防火対象物に係る防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、同項中「防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」とあるのは、「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの」とする。」
の規定どおり。

2 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な一定の権限が付与されていること。

答え: 該当する。
  設問1と同じように、消防法施行令3条2項の規定どおり。

3 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務の内容について口頭で説明を受け、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

答え:  該当しない。
  消防法施行令3条2項、消防法施行規則2条の2、2項、「令第三条第二項 の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
   一  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること
   二  防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。」
とあり、1号「防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること」の規定により、口頭の説明はだめ。文書の交付が必要。

4 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

答え: 該当する。
  選択肢3でも述べたように、消防法施行令3条2項、消防法施行規則2条の2、2項2号
「防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること」の規定どおり。

答え: 3

平成18年度 管理業務主任者

【問 21】マンションにおける次の消防用設備等のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けるものはどれか。

1 スプリンクラー設備
2 漏電火災警報器
3 屋外消火栓設備
4 屋内消火栓設備

答え:この設問と似ているのが、平成16年 管理業務主任者 試験 問21、また 平成15年 管理業務主任者 試験 問21の選択肢4 でもある。
    通常の場合、法律が改正されても、以前の状態には遡って適用されないのが原則である。(法律不遡及の原則という。)
しかし、消防法では、危険度から、改正された内容を遡及して(以前のものに遡って)適用することにしてある。
消防法17条の2の5、1項「第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」の規定に基づく。
そして、政令は消防法施行令34条 ;
(適用が除外されない消防用設備等=遡及して適用されるもの)
第三十四条  法第十七条の二の五第一項 の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
   一  簡易消火用具
   二  自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
   三  漏電火災警報器
   四  非常警報器具及び非常警報設備
   五  誘導灯及び誘導標識
   六  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの」

の規定により、2の漏電火災警報器。

(注:この中の 2号 「自動火災報知設備」は、マンションは別表第一(五)項ロ に該当していて、遡及適用がない。)

答え: 2

平成17年度 マンション管理士

〔問25〕延べ面積1,000u以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及ぴ延べ面積1,000u未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)における消防用設備等の点検に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲住宅にあっては、その防火管理者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。 
  消防法17条の3の3によれば、「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない
」とされ、
その政令、消防法施行令36条2項、
「 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   二  別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
   三  前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 。」とある。
 共同住宅は、別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物に該当し、また甲住宅は延べ面積が千平方メートル以上のものとなり、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。防火管理者では点検・報告できない。

2 乙住宅にあっては、消防設備士免状の交付を受けているものに点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。 
  選択肢1で説明したように、1,000u未満である乙住宅は、建物の関係者や防火管理者が自ら行うことができる。

3 甲住宅にあっては、その居住者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 誤っている。
  選択肢1で説明したように、1,000u以上である甲住宅は 消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させなければならない。居住者は点検・報告できない。

4 乙住宅にあっては、その関係者が自ら点検すれば足り、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

答え: 正しい。
  選択肢1で説明したように、1,000u未満である乙住宅は、建物の関係者や防火管理者が自ら行うことができる。

答え:4

平成16年度 マンション管理士

{問 25} 地階のない4階建てマンション(すべての住宅の用に供され、危険物の貯蔵又は取扱いはなされていないものとする。)における消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.延べ面積が150u以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。

答え: 正しい。
  地下階のない4階建てのこのマンションは消防法施行令別表第一(五)項ロの「寄宿舎、下宿または共同住宅」の防火対象物に該当し、消防法施行令10条1項、「消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
   一  別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項、(十七)項及び(二十)項に掲げる防火対象物
   二  別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
   三  別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
    四  前三号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの
    五  前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの。」とあり、
  2号に該当する。

2.延べ面積が500u以上のものには、避難口誘導灯を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  消防法施行令26条1項、「誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。
   一  避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
   二  通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
   三  客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
   四  誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物 」とあり、
1号によれば、「避難口誘導灯は別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとする。」、とされ、別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する。そして、面積は関係なく、11階以上の部分に避難口誘導灯を設置するとあり、地階がなく4階建てのこのマンションは該当しない。

3.延べ面積が700u以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具は、
消防法施行令7条1項、「法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。」と、
同条3項4号、「 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
   イ 非常ベル
   ロ 自動式サイレン
   ハ 放送設備。」により、
非常警報器具となり、
消防法施行令24条1項によれば、「非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ及びハ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。」とされ、
別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する共同住宅のこのマンションは該当しない。

4.延べ面積が1,500u以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。

答え: 誤っている。
  消防法施行令19条1項によれば、「屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。」とされ、
別表第一(五)項ロの共同住宅に該当する共同住宅のこのマンションは、面積が1,500uなので不要である。

答え: 1 

平成16年度 管理業務主任者

【問21】マンションにおける次の消防用設備のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けないものはどれか。

1 消火器

答え: 受ける。
  これは、平成18年 管理業務主任者 試験 問21、また 平成15年 管理業務主任者 試験 問21 でも出ている。
通常の場合、法律が改正されても、以前の状態には遡って適用されないのが原則である。(法律不遡及の原則という。)
しかし、消防法では、危険度から、改正された内容を遡及して(以前のものに遡って)適用することにしてある。
消防法17条の2の5、1項によれば、「第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」、とされ消火器は遡及適用を受ける。(新しい技術でやらなければいけない。)

2 自動火災報知設備

答え: 受けない。
  適用が除外されない消防用設備等として、消防法施行令34条によれば、「法第十七条の二の五第一項 の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。
   一  簡易消火用具
   二  自動火災報知設備別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。)
   三  漏電火災警報器
   四  非常警報器具及び非常警報設備
   五  誘導灯及び誘導標識
   六  必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等であつて、消火器、避難器具及び前各号に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるもの。」とあり、
 2号の「自動火災報知設備(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十七)項に掲げる防火対象物に設けるものに限る。」)は適用が除外されない消防用設備等 とされるが、しかし、カッコに在るように限定があり、マンションは別表第一(五)項ロであり適用をうけない。*注意のこと。

3 非常警報設備

答え: 受ける。
  消防法施行令34条4号(選択肢2 参照)によれば、非常警報器具及び非常警報設備は適用が除外されない消防用設備等 とされる。

4 誘導灯及び誘導標識

答え: 受ける。
  消防法施行令34条5号(選択肢2 参照)によれば、誘導灯及び誘導標識は適用が除外されない消防用設備等 とされる。

答え: 2

平成15年度 マンション管理士

【問 24】 100人が居住する共同住宅の管理について権限を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者の責務に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理権原者は、防火管理者を定め、その防火対象物について消防の用に供する設備、消防用水又は消化活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。

答え:正しい。
  消防法第8条1項 「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
これを受けた政令消防法施行令1条の2 3項
 「3  法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの
  二  新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
   イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
   ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
   ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
  三  建造中の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの」
により、「共同住宅で居住する者の数(収容人員)が50人以上」であるので、正しい。(表は省略) 

2 管理権原者は、消防計画を作成の上、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:誤っている。
  選択肢1で引用した消防法第8条1項では、消防計画を作成するのは、管理権原者ではなく、防火管理者であり、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなけらばならないとあるが、管理権原者が消防計画を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないの規定はない。
 なお、消防計画を作成の上、所轄消防長又は消防署長に届け出るのは、防火管理者です。
 消防法施行規則第3条
 (防火管理に係る消防計画)
 第三条  防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。 (2011年6月5日:.追記) 

3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じてその防火対象物の管理権原者の指示を求め、切実にその職務を遂行しなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行令第4条(防火管理者の責務)
 「第四条  防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2  防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
  3  防火管理者は、総務省令(注:選択肢2 で引用)で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。」
  とあり、1項に該当する。

4 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。

答え:正しい。
  選択肢3で引用した消防法施行令第4条3項に該当する。

答え:2

平成15年度 管理業務主任者

【問21】消防法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*新法に対応済み。)

1 消防法の目的には、地震等の災害による被害の軽減が含まれる。

答え:正しい。
  消防法  1 条「この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とある。

2 マンションの大規模の修繕若しくは大規模の模様替えで建築基準法第6条第1項による確認を必要とする場合には、当該マンションの所在地を管轄する消防長又は消防署長による同意が必要である。

答え:正しい。
  消防法 7 条「建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項 の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項 の規定による確認をすることができない。」とある。

3 火を使用する設備の位置、構造及び管理その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定めている。

答え:正しい。
  消防法 9 条「かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。」とある。

4 消火器及び避難器具についての技術上の基準を定めた政令等の規定が施行又は適用される際、現に存する消火器及び避難器具が当該規定に適合しないときは、当該規定は適用されず、従前の規定が適用される。

答え:誤っている。
  ここは、平成18年 管理業務主任者 試験 問21平成16年 管理業務主任者 試験 問21 でも出ている。
   消防法  17 条の 2の5「 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。」とある。

消防用設備等の技術上の基準を定めた政令等の規定が施行又は適用される際、現に存する消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該規定は適用されず、従前の規定が適用されるはずである。これは法律不遡及の原則からも当然である。しかしながら、消防法第17条の2第1項により例外的に、消火器、非難器具については、従前の規定ではなく当該規定が適用される。よって、当該規定が適用されず、従前の規定が適用されるとする本肢は誤り。
  適用除外から、消火器、避難器具その他政令で定めるものは除外され、以前に遡って適用される。(従前の規定ではなく、新規定が適用される。)
  施行令 34 条 が政令条文。

答え:  4

平成14年度 マンション管理士

〔問24〕 マンションの防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さが35mのマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)で2方向以上の避難路を有するものは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

答え:誤っている。
  ここは、平成20年 マンション管理士 試験 「問24」でも出ている。
   消防法第8条の2第1項によると、「高層建築物(高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。)その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街(地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。)でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。 」とあり、
2方向以上の避難経路を有するものの例外はない。よって、本肢は誤り。

2 高さが30mのマンションは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。

答え:正しい。
  選択肢1でも述べたように、本肢のマンションは、高さが30mであり、高層建築物(消防法第8条の2第1項)の要件(高さ31m)に該当しないため、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。よって、本肢は正しい。

3 収容人員が30人のマンションは、防火管理者を設置する必要がない。

答え:正しい。 
  防火管理者は、消防法第8条第1項、「 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。」とあり、
消防法施行令第1条の2第3項によれば、「法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの 」とされ、
マンションは、別表第一(五)ロに該当するので、その他の防火対象物となり、収容人員が50人未満のマンションでは、防火管理者の設置義務はない。よって、本肢は正しい。

4 収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。)は、防火管理者を設置しなければならない。

答え:正しい。
  選択肢3でも述べたように、消防法第8条第1項及び消防法施行令第1条の2第3項によれば、別表第一(五)ロに該当する収容人員が50人以上のマンションでは、防火管理者を設置しなければならない。よって、本肢は正しい。

答え:1

平成14年度 管理業務主任者

【問19】 消防法(昭和23年法律第186号)で定める「消防用設備等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備及び避難設備がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第1項は、「法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。」とある。

2 消防用水には、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第5項は、「法第十七条第一項 の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。 」とある。

3 消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備がある。

答え:正しい。 
  消防法施行令第7条第6項は、「 法第十七条第一項 の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。 」とある。

4 避難設備には、避難器具、誘導灯、誘導標識及び自動火災報知設備がある。

答え:誤っている。
  消防法施行令第7条第4項は、「第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
   一  すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
   二  誘導灯及び誘導標識」とあり、
 自動火災報知設備は、「避難設備」には含まれていない。
自動火災報知設備は「警報設備」に該当する。この点で本肢は誤りであり、本問の答えとなる。
<参考:「警報設備」> 第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
   一  自動火災報知設備
   一の二  ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。第二十一条の二、第三十六条の二第一項及び第三十七条において同じ。)
   二  漏電火災警報器
   三  消防機関へ通報する火災報知設備
   四  警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
      イ 非常ベル
      ロ 自動式サイレン
      ハ 放送設備

答え: 4

平成13年度 マンション管理士

〔問 24〕 消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  特定の防火対象物に対して設置が義務づけられている消火設備、警報設備、避難設備等からなる消防用設備等は、すべて点検の対象となる。

答え:正しい。
  消防用設備等は、消防法(以下「法」という。)第17条1項、「 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」によって設置が義務づけられ、
同法第17条の3の2、「第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。 」により、検査をうけ、
法第17条の3の3、「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とあり、点検も必要である。
共同住宅の管理者は、消防用設備等について消防設備士等の有資格者に法定の点検をさせ、消防法施行規則第31条の6により、結果を3年に1回(消防法施行規則第31条の6 3項2号)、消防長又は消防署長に報告しなければならない。点検は、外観点検、機能点検、作動点検を6ヶ月に1回行い、総合点検を年1回行う。したがって本肢は正しい。

2  1000u以上の共同住宅で消防長又は消防署長の指定を受けているものは、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が行う点検を受けなければならない。

答え:正しい。
  消防法施行令第36条第2項によると、「法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
   一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
   二  別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
   三  前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 一  別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 」とあり、
 共同住宅は、別表第一(五)項ロに該当するので、2号となり、延べ面積が1000平方メートル以上の共同住宅の消防用設備等の点検は、消防設備士または総務大臣の認める資格を有する者に行わせなければならないことになる。したがって本肢は正しい。

3 消防用設備等に対する外観点検及び機能点検は、1年に1回行う必要がある。

答え:誤っている。
   肢1で述べたように、消防用設備等に対する作動点検、外観点検および機能点検は、6月ごとに行う。総合点検は、1年ごとに実施する。したがって本肢は誤りで、問の答え肢となる。(消防庁告示による。)

4  共同住宅に係る点検結果の報告は、3年に1回消防長又は消防署長に対して行う必要がある。

答え:正しい。 
  肢1でも述べたように、消防法施行規則31条の6 第3項、「防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごと消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
   一  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回
   二  令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回。」とあり、
防火対象物の関係者は、消防用設備等の点検結果を維持台帳に記録するとともに、定期的に、消防長又は消防署長に報告しなければならない。消防用設備等の点検が適正に行われているかどうか、点検の結果、不良箇所が適正に整備されているかどうか等を消防機関が、的確に把握するためである。その期間は、別表第一(五)項ロに該当する共同住宅については、3年に1回行う必要があるとされる。したがって本肢は正しい。 (結果の報告と、実際の点検とを混同しないように。)

答え: 3

平成13年度 管理業務主任者

【問 19】 防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれぱ、正しいものはどれか。

1 共同住宅の居住者が30人の場合は、防火管理者を選任する必要がある。

答え:誤っている。
  共同住宅は非特定防火対象物である。(消防法施行令 別表第一(五)項ロに該当する)。同施行令1条の2第3項、「法第八条第一項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
  一  別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては三十人以上、その他の防火対象物にあつては五十人以上のもの。」 によると、
別表第一(五)項ロに該当する場合、収用人員が50人未満ならば防火管理者を選任する必要はないことになる。したがって本肢は誤り。

2 防火管理者の業務には、消防用設備等の点検及び整備は含まれるが、火気の使用又は取扱いに関する監督は含まれない。

答え:誤っている。
  消防法(以下「法」という。)第8条第1項によると、「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 」とあり、
防火管理者の業務には消防用設備等の点検および整備はもちろん、火気の使用または取扱いに関する監督も含まれることになる。したがって本肢は誤り。

3 防火管理者の業務には、避難訓練の実施は含まれない。

答え:誤っている。
  法第8条第1項によると(選択肢2の説明参照)、防火管理者の業務には、消防計画に基づく避難訓練の実施も含まれることになる。したがって本肢は誤り。

4 一定の防火対象物の管理の権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

答え:正しい。 
  法第8条第2項は、「前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 」とある。
したがって本肢は正しく、問の答え肢となる。

答え: 4

ページ 終わり

最終更新日:
2019年 4月17日:平成30年分を追加した。
2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明: 平成28年分を追加している。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分の追加。
2012年 3月:平成23年分の追加
2011年 6月 5日:平成15年 マンション管理士試験「問24」選択肢2に追記
2011年 4月25日:平成22年分を追加
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月 5日:作成

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