マンション管理士・管理業務主任者 過去試験問題 及び 解説
過去の問題を解けば、傾向が分かります。
建築基準法・都市計画法・水道法・消防法 関係を特に抽出しました。
区分所有法関係は、「超解説 区分所有法(新版)」にあります。
その他の解説は、年度別の解説を参考にしてください。
※ 出題当時以後の法令等の改正には、一部は対応していません。
消防法 |
令和1年度用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 受験生の便利を考え、このサイトの運営を多大の時間をかけて更新していても、受験生の熱意が全然感じられないので、もう、令和元年からは、法律別に取りだすのは、止めた。 過去問題の解説を読んでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年 マンション管理士試験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 23〕 消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務は、次のうちのどれか。 1 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。 X 誤っている。 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することは、管理について権原を有する者(管理権限者)であり、防火管理者ではない。 消防法からも、例年1問はでます。 防火管理者の出題は、 平成27年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成24年マンション管理士試験 「問23」 、平成24年 管理業務主任者試験 「問19」 、 平成22年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成20年 マンション管理士試験 「問24」 、平成17年 マンション管理士試験 「問25」 、平成15年 マンション管理士試験 「問24」 、平成14年マンション管理士 試験 「問24」 、 平成13年 管理業務主任者 試験 「問19」 まず、防火管理者については、消防法第8条 「第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 3 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。 4 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 5 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」 とあり、 消防法第8条1項を受けた消防法施行令第1条の2 「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等) 第一条の二 法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。 2 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうちに別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。 3 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの イ 別表第一(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの 二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物 ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物 ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物 三 建造中の旅客船(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの 4 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。」 です。 消防法施行令第1条の2 3項での別表第一 では、 共同住宅(マンション)は、別表第一(五)ロ に該当し、消防法施行令第1条の2 3項 ハ の「収容人員が五十人以上のもの」となり、防火管理者を定めなければなりません。 すると、防火管理者の責務は、消防法施行令第3条の2 「(防火管理者の責務) 第三条の二 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。 4 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。」 となります。 しかし、設問「消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること」は、消防法第8条の2の2 「第八条の二の二 第八条第一項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第一項及び第三十六条第四項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第十七条の三の三の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。 2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第一項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。 3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。 5 第一項の規定は、次条第一項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。」 とあり、 消防法第8条の2の2 1項によれば、消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告することは、管理について権原を有する者(管理権限者)であり、防火管理者ではないため、誤りです。 なお、防火管理者には、甲種と乙種があり、収容人員や延べ面積により必要とされる資格が異なります。 また、甲種防火管理者の消防署における講習は、2日ですが、乙種防火管理者なら、1日です。勿論、講習会は有料です。 2 防火対象物についての消防計画を作成すること。 〇 防火管理者の責務である。 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 1項 「防火管理者は、総務省令で定めるところにより、当該防火対象物についての防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。」 とあり、 防火対象物についての消防計画を作成することは、防火管理者の責務で、正しい。 3 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。 〇 防火管理者の責務である。 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 2項 「2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」 とあり、 消火、通報及び避難の訓練を実施することは、防火管理者の責務で、正しい。 4 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。 〇 防火管理者の責務である。 選択肢1で説明しました、消防法施行令第3条の2 2項 「2 防火管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。」 とあり、 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うことは、防火管理者の責務で、正しい。 答え:1 防火管理者の立場と責務を理解していれば、正解は早い。 ここも、詳細に解説したので、約3時間かかった。 消防法 からの過去の出題については、マンション管理士 香川 が無料で提供しています、「目指せ! マンション管理士・管理業務主任者」 の過去問題 の解説の下の方に纏めていますから、これも利用して下さい。 《タグ》消防法 防火管理者の責務 消防計画 避難訓練 維持管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年度 管理業務主任者試験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問 23】 次の記述のうち、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。
(以下、略)」
とあり、 十四 共同住宅用自動火災報知設備 特定共同住宅等における火災時に火災の拡大を初期に抑制し、かつ、安全に避難することを支援するために、特定共同住宅等における火災の発生を感知し、及び当該特定共同住宅等に火災の発生を報知する設備であって、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下同じ。)、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)、戸外表示器(住戸等の外部において、受信機から火災が発生した旨の信号を受信し、火災の発生を報知するものをいう。以下同じ。)等で構成され、かつ、自動試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十二号に規定するものをいう。)又は遠隔試験機能(中継器規格省令第二条第十三号に規定するものをいう。以下同じ。)を有することにより、住戸の自動試験機能等対応型感知器(感知器等規格省令第二条第十九号の三に規定するものをいう。以下同じ。)の機能の異常が当該住戸の外部から容易に確認できるものをいう。 4.住居専用のマンションにおいて、共同住宅用連結送水管は、消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。 〇 正しい。 住居専用のマンション(特定共同住宅等。(福祉施設等を除く。))なら、共同住宅用連結送水管は、消防隊による活動を支援する性能を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれる。 特定共同住宅等での、共同住宅用連結送水管は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 第5条 「(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。 2 前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 一 共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 放水口は、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。 ロ 放水口は、三階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の放水口に至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。 ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用連結送水管は、令第二十九条第二項第二号から第四号まで並びに規則第三十条の四及び第三十一条の規定の例により設置すること。 二 共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。 イ 非常コンセントは、階段室等又は非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所ごとに、消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。 ロ 非常コンセントは、十一階及び当該階から上方に数えた階数三以内ごとに、かつ、特定共同住宅等の各部分から一の非常コンセントに至る歩行距離が五十メートル以下となるように、設けること。 ハ イ及びロに規定するもののほか、共同住宅用非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の二の規定の例により設置すること。」 とあり、 共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備なら、消防隊による活動を支援する性能(消防活動支援性能)を主として有する「通常用いられる消防用設備等」に代えて用いることのできる設備等に含まれていますから、正しい。 注:「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条17号 十七 共同住宅用連結送水管 特定共同住宅等における消防隊による活動を支援するための設備であって、放水口、配管、送水口等で構成されるものをいう。」 答え:1 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」からの出題とは、細かい! 一応、平成28年の出題を憶えていたから、概要が分かっていた。 でも、今回、かなり詳細に解説したので、4時間もかかった。 かなりの、難問だ。 消防法 についても、出題がおおいので、過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。 《タグ》消防法 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 特定共同住宅等 消火器 自動火災報知設備 連結送水管 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 マンション管理士試験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 23〕 延べ面積1,000 m2以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000
m2未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)において、共同住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)が行う消防用設備等の点検等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23
年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 甲住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に、定期に、消防用設備等の点検をさせなければならない。 〇 正しい。 延べ面積が、1,000u以上なら、消防用設備等の点検は、資格が必要。 消防法からも、例年1問はでます。 関係の点検は、 平成24年 マンション管理士試験 「問45」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問23」 、 平成20年 マンション管理士試験 「問36」 、 平成19年 マンション管理士 試験 「問44」 、 平成13年 マンション管理士 試験 「問24」 。 まず、消防用設備点検・報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。 具体的には、消防法第17条の3の3 「第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」 とあり、 総務省冷で定めるところとは、消防法施行令第36条 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等) 第三十六条 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一(二十)項に掲げる防火対象物とする。 2 法第十七条の三の三の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 一 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 二 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの 三 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの」 とあり、 消防法での共同住宅は、別表第一(五)項ロ イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 に該当することを記憶しておいてください。 そこで、消防法第17条の3の3 と 消防法施行令第36条2項2号により、非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するものは、延べ面積が、1,000u以上と未満によって、点検方法が異なっています。 設問の延べ面積が、1,000u以上の甲共同住宅なら、消防法第17条の3の3 により、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させに該当しますから、正しい。 2 乙住宅については、その関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 〇 正しい。 延べ面積が、1,000u未満なら、関係者が、自ら点検できる。 延べ面積が、1,000u未満の乙共同住宅なら、選択肢1で説明しました、消防法第17条の3の3 の 「その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」 とあり、正しい。 3 甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 X 誤っている。 点検は1年に一回行うが、報告は、3年に一回でいい。 点検と報告は、消防法施行規則第31条の6 3項 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) 第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回 二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回 (以下、略)」 とあり、 消防法施行規則第31条の6 3項によれば、令別表第一(五)項ロ に該当する 甲共同住宅の報告は、三年に一回ですから、甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないは、誤りです。 なお、消防用設備等の機器点検は6ヵ月に一回、総合点検は、1年に一回行います。(消防庁告示第9号) 4 乙住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 〇 正しい。 延べ面積、1,000u未満でも、対象になる。 設問は、消防法第17条の4 「第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 ○2 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物における同条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等設置維持計画に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 ○3 第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。」 とあり、 引用されています、消防法第17条1項は、 「第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」 とあり、 その他の防火対象物で政令で定めるものは、消防法施行令第6条、 「(防火対象物の指定) 第六条 法第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。」 とあり、 ここで、「別表第一(五)項ロ イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 」 とあり、 共同住宅であれば、延べ面積に関係がありませんから、延べ面積、1,000u未満の乙共同住宅も該当します。 よって、消防法第17条の4 1項によれば、延べ面積、1,000u未満の乙共同住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができますから、正しい。 答え:3 共同住宅での消防用設備の点検は、年1回やるが、報告は3年に一回を憶えていると、ここも、答えは早い。 消防法 についても、 過去問題から 取り出していますから、参考にしてください。 《タグ》消防法 延べ面積 1,000u 機器点検と総合点検 報告期間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年度 マンション管理士試験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 45〕 マンションの設備の清掃及び保守点検に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 共用部分の排水管に設置する掃除口は、排水の流れの方向又は流れと直角方向に開口するように設ける。 X 適切でない。 掃除口は、排水の”流れと反対”または、直角に開口するように設ける。排水の”流れの方向”ではない。 何となく、掃除口が汚水の流れる方向では、汚水が溢れ出るので、適切でないと分かるが、流れと直角方向に開口するの距離のイメージが掴めず、また根拠が不明で探した。 平成 13 年 国土交通省告示 第 1347 号、最終改正 平成 21 年 国土交通省告示 第 354 号 かと思ったがない。 ネットで、「秋田市の 第4章 設計」 にあった。 また、東京都下水道局 でもあった。 それらによると、 「屋内排水設備の設計・施工については、給排水設備技術基準・同解説書(国土交通省住宅局建築指導課編修協力)、空気調和・衛生設備工事標準仕様書(SHASE-S010)給排水衛生設備規準・同解説(SHASE-S206)(空気調和・衛生工学会規格)によること。」 とあり、 「掃除口は、排水の流れと反対または、直角に開口するように設ける」 ようで、 共用部分の排水管に設置する掃除口は、排水の”流れの方向”ではなく、”排水の流れと反対”に設けますから適切ではありません。 なお、”直角方向に開口するように設ける”は、適切です。 2 機械式立体駐車場は、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヵ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受ける。 〇 適切である? 平成19年 管理業務主任者試験 「問25」 これも、機械式立体駐車場は、二段・多段方式、垂直循環方式、エレベータ方式等、様々な種類のものが存在し、構造が複雑で、また駐車に際し自動車がよく柱など構造物に接触して壊れやすく、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヵ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受けるは、適切ですが、根拠が分からない。 そこで、探しました。 機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン 平成26年10月 国土交通省 が該当します。 そこの、 「W.管理者の取組 装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、使用頻度等に応じて、1〜3ヶ月以内に1度を目安として、専門技術者による点検を受け、必要な措置を講じること」 とあり、適切です。 3 消防用設備の点検において、誘導灯は、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について点検を行う機器点検を、6ヵ月に1回実施する。 〇 適切である。 消防用設備の機器点検は、6か月に1回実施し、総合点検は、1年に1回行う。 平成27年 管理業務主任者試験 「問23」 、平成25年 管理業務主任者試験 「21」 、平成24年 マンション管理士試験 「問24」 選択肢3 、 平成20年 マンション管理士試験 「問36」選択肢2 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」選択肢4 、 平成13年 マンション管理士試験 「問24」 まず、消防用設備等の定期点検は、消防法第17条の3の3 「第十七条の三の三 第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」 とあり、 総務省令で定める政令は、消防法施行規則第31条の6 「(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告) 第三十一条の六 法第十七条の三の三の規定による消防用設備等の点検は、種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行うものとする。 2 法第十七条の三の三の規定による特殊消防用設備等の点検は、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとに行うものとする。 3 防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第三十一条の三第一項及び第三十三条の十八の届出に係る書類の写し、第三十一条の三第四項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第三十一条の三の二第六号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。 一 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物 一年に一回 二 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項までに掲げる防火対象物 三年に一回 4 法第十七条の三の三の規定による点検の方法及び点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。 (以下、略)」とあり、 共同住宅は、別表第一(五)項ロ に該当し、点検は、別途定められていますが、その報告は3年に1回です。 では、点検の種類と点検内容は、「消防庁長官が定める期間ごと」であり、 消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 第二 点検の内容及び点検の方法 点検の内容及び点検の方法は、次のとおりとする。ただし、特殊消防用設備等にあっては、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画によるものとする。 一 機器点検 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。 (一) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動 (二) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項 (三) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 二 総合点検 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合 とあり、 消防用設備である、誘導灯の点検は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防 用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検 の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件 (三) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項」 により、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について機器点検を行い、その、機器点検は6ヶ月ごと、総合点検は、1年ごとですから、適切です。(正しい) 4 エレベーターの保守契約におけるPOG 契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まない。 〇 適切である。 POG契約では、別途費用がかかることがある。 平成27年 管理業務主任者試験 「問24」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問45」 まず、エレベーターの保守契約にはPOG(パーツ・オイル・グリース)契約とFM(フルメンテナンス)契約とがあります。 @POG(パーツ・オイル・グリース Parts、Oil、Grease)契約とは、定期的な保守・点検は行いますが、その名の通り、電球類などの消耗部品(パーツ)・潤滑油(オイル・グリース)の取り替え及び補給のみを保証範囲とする保守契約で、主要部品の取り替えは、個別に別途、必要に応じて有償にて取り替えを発注することになります。 AFM(フルメンテナンス)契約とは、上のPOG契約に加えて、意匠部品以外の主要部品も保証範囲としている保守契約です。上のPOG契約では個別の有償対応となる主要部品の取り替えを、保守会社側の立案する保全計画に基づいて定期的に取替えを実施することにより、各機器の状態の悪化を抑えられるというメリットがありますが、POG契約に比べて、高くなります。 [POG料金に含まれる消耗品] カーボンコンタクト及びフィンガー、カーボンブラシ、ヒューズ、各種ランプ類(照明用、グロー、インジケータ)点検用オイル、補充用オイル、グリス類、ウエス、サンドペーパー、ビス、ナット、ワッシャー (但しランプ類には、スリムライン、ネオン管、インテリア照明、その他特殊な発光体は含まれません。 そこで、エレベーターの保守契約におけるPOG 契約は、定期的な機器・装置の保守・点検のみを行う契約方式で、仕様書で定める消耗品を除き、劣化した部品の取替えや修理等を含まないは、適切です。 答え:1 選択肢1の排水管の掃除口の位置までは、知る訳がない。 そして、選択肢3の機械式立体駐車場の点検も、根拠を探すのに、時間がかかる! でも、過去問題をやっていれば、なんとなく、選択肢1が適切でないと分かるが。 《タグ》設備 清掃 排水管の掃除口の位置 点検 機械式立体駐車場 消防用設備 エレベーター POG契約 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 マンション管理士 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 23〕共同住宅における防炎物品又は消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも無窓階はないものとし、危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防用設備等については、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定する基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 マンション管理士 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 45〕マンションの設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 (注:設問では、他の法律との混合につき一部を抜粋した) 4 消防用設備において、設置後 10 年を経過した連結送水管は、 5年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならない。 X 適切でない。 設置後 10 年を経過した連結送水管は、”3年”ごとに配管の耐圧性能試験を行う。5年ごとではない。 平成21年マンション管理士試験 「問45」 、 平成19年 マンション管理士試験 「問44」 、 平成17年 マンション管理士試験 「問45」 連結送水管からの出題とは、懐かしい。 連結送水管は、送水口、配管、放水口等から構成され、消防ポンプ自動車から送水口に送水し、消防隊が放水口に放水用器具を接続して消火活動を行うものです。 1階に設けた送水口、耐水圧の配管、そして、3階以上の各階に放水口が設けられます。 5階以上のマンションで、延べ面積が6,000u以上のもの及び階数が7階以上となると、連結送水管を設置します。(消防法施行令第29条参照) 耐圧性能点検は、設置後10年以上を経過した「連結送水管」「屋内外消火栓等消防用ホース」にその機能に支障が無いかを、3年に1回点検し、消防署長等へ報告する事が消防法で義務付けられていますから、5年ごとに配管の耐圧性能試験を行わなければならないは、適切ではありません。 消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示(14号)が改正され(平成14年3月12日公布、平成14年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、従来の外観点検に加え耐圧性能点検が義務付けられました。 答え:4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[問 22] 共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。 〇 正しい。 前問 「問21」の「水質基準に関する省令」 といい、この 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」も知らない。 そこで、調べました。平成16年まで、消防用設備等に係る技術上の基準は、材料・寸法などを仕様書的に規定しているものが多かったため、十分な性能を有する場合であっても、新たな技術を受け入れにくいという面がありました。そこで消防庁では、消防防災分野における技術開発を促進するとともに、一層効果的な防火安全対策を構築するために、平成15年6月に消防法を、平成16年2月に消防法施行令を改正し、消防用設備等に係る技術上の基準に性能規定を導入しています。 消防用設備等の技術基準に性能規定を導入するに当たっての基本的な考え方は、従来の技術基準に基づき設置されている消防用設備等と同等以上の性能を有するかどうかについて判断し、同等以上の性能を有していると確認できた設備については、それらの消防用設備等に代えて、その設置を認めることとしたものです。 だそうで、 具体的には、消防法施行令第29条の4 「(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第二十九条の四 法第十七条第一項 の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項 に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条、第三十四条第七号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。 2 前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。 3 通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。」 とあり、 消防法施行令第29条の4 1項により、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」が、平成17年3月25日に公布されました。 *特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (平成十七年三月二十五日総務省令第四十号) 最終改正:平成二七年二月二七日総務省令第一〇号 概要は、以下のとおりです。 明細は、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令を次のように定める。 「(趣旨) 第一条 この省令は、消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項 の規定に基づき、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項 に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。 一の二 福祉施設等 特定共同住宅等の部分であって、令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものをいう。 一の三 特定福祉施設等 福祉施設等のうち、次に掲げる部分で、消防法施行規則 (昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第十二条の二第一項 又は第三項 に規定する構造を有するもの以外のものをいう。 イ 令別表第一(六)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分 ロ 令別表第一(六)項ロ(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(規則第十二条の三 に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあっては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。) 二 住戸等 特定共同住宅等の住戸(下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室及び各独立部分で令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供されるものを含む。以下同じ。)、共用室、管理人室、倉庫、機械室その他これらに類する室をいう。 三 共用室 特定共同住宅等において、居住者が集会、談話等の用に供する室をいう。 四 共用部分 特定共同住宅等の廊下、階段、エレベーターホール、エントランスホール、駐車場その他これらに類する特定共同住宅等の部分であって、住戸等以外の部分をいう。 五 階段室等 避難階又は地上に通ずる直通階段の階段室(当該階段が壁、床又は防火設備(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二 ロに規定するものをいう。)等で区画されていない場合にあっては当該階段)をいう。 六 開放型廊下 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下をいう。 七 開放型階段 直接外気に開放され、かつ、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる階段をいう。 八 二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 九 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 十 二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。 十一 その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。 (以下、略)」 とあり、 別表第1(5)項ロとは、 「寄宿舎、下宿又は共同住宅」 のことです。 「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」2条 8号、9号、10号及び11号によると、特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられますから、正しい。 2 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。 〇 正しい。 選択肢1で引用しました、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第2条1号 「一 特定共同住宅等 令別表第一(五)項ロ(注:寄宿舎、下宿又は共同住宅)に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イ(注:複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの)に掲げる防火対象物(同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあっては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項 に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供する各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分で独立して住居その他の用途に供されることができるものをいう。以下同じ。)の床面積がいずれも百平方メートル以下であるものに限る。)であって、火災の発生又は延焼のおそれが少ないものとして、その位置、構造及び設備について消防庁長官が定める基準に適合するものをいう。 」 とあり、 これだけでは、確かに分かり難いのですが、 特定共同住宅等とは、原則;令別表第一(五)項ロ(寄宿舎、下宿又は共同住宅)に掲げる防火対象物などを指し、特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれないは、正しい。 なお、こんな質問もあります。 質問:消防法で特定共同住宅と共同住宅の違いを教えてください。 回答:現役の消防職員です。 特定共同住宅とは、普通の共同住宅より建物構造、二方向避難、開放性等の一定条件で規制する事により、法令設置する消防用設備を緩和するものです。 例えば、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備を免除したり、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラー設備等を共同住宅専用の設備で設置できます。 簡単に言えば、普通のマンションよりも建物を延焼し難く、避難し易い構造にして、消防用設備を免除したり、緩和したマンションの事を特定共同住宅と言います。 3 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。 〇 正しい。 設問は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第3条にあります。 「(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第三条 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (以下、略)」 とあり、 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められているは、正しい。 4 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。 X 誤っている。 初期拡大抑制性能、避難安全支援性能、消防活動支援性能が入っている。 用語が面倒ですが、消防用設備等に求められる性能は、 @火災の拡大を初期に抑制する性能である「初期拡大抑制性能」...消火器、スプリンクラー等、 A火災時に安全に避難することを支援する性能である「避難安全支援性能」...自動火災報知設備、避難器具等、 B消防隊による活動を支援する性能である「消防活動支援性能」...連結送水管、消防用水等 に分けられます。 そこで、選択肢3でも引用しました、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第3条 「(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第三条 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (以下、略)」 とあり、 特定共同住宅等における、@初期拡大抑制性能、が定められており、 同省令第4条では、 「(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第四条 特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。 (以下、略)」 とあり、 A避難安全支援性能 が定められており、 そして、同省令第5条では、 「(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準) 第五条 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。 (以下、略)」 とあり、 B消防活動支援性能も定められていますから、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」第4条の火災時に安全に避難することを支援する性能(避難安全支援性能)を有する消防用設備に限られているは、誤りです。 なお、選択肢1も参考にしてください。基本的に「代えて用いることができる」です。 答え:4 《タグ》消防法。特定共同住宅。特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令。 難しい。「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」なんて、まったく、知らない。解説にも約4時間もかかっている。 この設問で、選択肢4を自信をもって選んだ受験生は、凄い! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28年 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[問 26] 消防法第8条の規定内容に関する次の記述の( ア )、( イ )に入る語句の組み合せとして、正しいものはどれか。 共同住宅で居住者の数が( ア )人以上の場合、管理についての権原を有する者は、防火管理者を定め、( イ )を作成させ、当該計画に基づく消火・避難訓練の実施、消防設備・施設の点検整備などのほか、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 平成27年 マンション管理士試験 「問23」 、平成26年マンション管理士試験 「問23」 、平成25年マンション管理士試験 「問23」、 平成24年マンション管理士試験 「問23」、平成19年マンション管理士試験 「問24」。 消防法と政令の組み合わせ問題。 まず、消防法第8条1項 「第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について”消防計画”の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 (以下、略)」 とあり、 (イ)は、消防計画 となります。 では、これを受けた政令、消防法施行令第1条の2 3項1号ハ 「(防火管理者を定めなければならない防火対象物等) 第一条の二 3項1号 ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が”五十人以上”のもの 」 とあり、 消防法では、マンションは、「寄宿舎、下宿又は共同住宅」として、別表第一(五)項ロ」に該当しますから、収容人員が50人以上では、防火管理者を定めて、防火管理者は、防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりません。 よって、答えは ア.50 (人) イ.消防計画 (の作成) 答え:3 《タグ》消防法。防火管理者。 易しい問題です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 マンション管理士 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 消防法は、平成26年4月1日施行で、防火・防災管理体制を強化するために改正があったので、注意のこと。 〔問 23〕 共同住宅の防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問 23】 非常用照明装置及び誘導灯に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、最も適切なものはどれか。
防法施行規則第28条の3では、カンデラ(光源そのものの明るさを測る単位)だけが規定されていますから、光源の種類としては白熱灯と蛍光灯に限られておらず、、LEDランプでも可能ですから、適切ではありません。 なお、カンデラに関係して、「ルクス」は照らされた面の明るさの単位です。 間違えないように。 また、参考:平成22年4月9日付:消防予第177号 を見ても、 「光源となる照明器具の種類:蛍光灯・白熱電球・LED・その他 」 とあり、光源となる照明器具から、特にLEDランプを除外していませんから、適切ではありません。 3 非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならない。 X 適切ではない。 建築基準法では、直接照明で、床面において、1ルクス以上の照度とあり、間接照明は認めず、また床面から1mの高さではない。 平成19年 管理業務主任者試験 「問21」 非常用照明装置については、今度は、建築基準法が定めています。 非常用の照明装置は、不特定多数の人々が利用する特殊建築物および一定規模以上の建築物の居室、採光上の無窓の居室などとその避難経路に設けるもので、劇場、映画館、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店などに設置することが義務づけられています。(建築基準法施行令、第126条の4参照) 火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、室内や通路を明るく照らします。 そして、建築基準法施行令第126条の5 「(構造) 第百二十六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。 一 次に定める構造とすること。 イ 照明は、直接照明とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。 ロ 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ハ 予備電源を設けること。 ニ イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 」 とあり、 建築基準法施行令第126条の5 1号イ によれば、照明は、”直接照明”とし、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとすることですから、非常用照明装置については、直接照明、間接照明を問わず、床面から1mの高さにおいて1ルクス以上の照度を確保しなければならないは、適切ではありません。 なお、建築基準法においてLEDランプの使用は、非常用照明装置として以前は認められていませんでしたが、国土交通大臣の認定制度を利用して最近は、LEDランプも非常用照明装置として認められています。 なお、蛍光灯や”国土交通大臣認定LEDランプ”を使用する場合では、2ルクス以上のようです。 これは、白熱灯は周囲温度の変化による光束の変化を全く受けませんが、蛍光灯は周囲温度の上昇とともに光束が低下し、140℃程度の雰囲気では常温時の約半分に光束が低下しますので常温2ルクスとして計算します。 参考: (昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正。平成12年5月30日建設省告示第1405号 「 非常用の照明装置の構造方法を定める件」 第4 その他 一 非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯を用いる場合にあつては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなればならない。 二 前号の水平面照度は、十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によつて測定されたものとする。」 4 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならない。 ○ 適切である。 平成26年 管理業務主任者試験 「問20」 、平成21年 管理業務主任者試験 「問24」 建築基準法が規定する、非常用の照明装置の予備電源は、建築基準法施行令126条の4 「(設置) 「第百二十六条の四 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室、第百十六条の二第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸 二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室 三 学校等 四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの」 とあり これを受けた、 「(昭和45年12月28日建設省告示第1830号) 最終改正 平成12年5月30日建設省告示第1405号 「 非常用の照明装置の構造方法を定める件」第三 第三電源 一常用の電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線によるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。 二予備電源は、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられて接続され、かつ、常用の電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰するものとしなければならない。 三予備電源は、自動充電装置時限充電装置を有する蓄電池(開放型のものにあつては、予備電源室その他これに類する場所に定置されたもので、かつ、減液警報装置を有するものに限る。以下この号において同じ。)又は蓄電池と自家用発電装置を組み合わせたもの(常用の電源が断たれた場合に直ちに蓄電池により非常用の照明装置を点灯させるものに限る。)で充電を行うことなく三十分間継続して非常用の照明装置を点灯させることができるものその他これに類するものによるものとし、その開閉器には非常用の照明装置用である旨を表示しなければならない。」 とあり、 非常用照明装置については、停電時の予備電源として蓄電池を用いる場合は、充電を行うことなく30分間継続して点灯するものでなければならないは、適切です。 答え:4 ここも、かなり時間をさいて、解説しました。 国土交通省(建築基準法)関係では、非常用照明装置にLEDランプを除外していましたが、国土交通大臣認定で、LEDランプも認められるようになりました。 過去問題をやっていれば、選択肢4は、早く選べたようです。 難しくはありません。 《タグ》建築基準法 + 消防法。 非常用照明装置、誘導灯、光源の種類、LEDランプ、照度、予備電源 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 23〕 高さ31mを超えるマンションにおける防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 45〕マンションの設備計画に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
2 前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上
の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げ
る消火設備を設置しないことができる。」 とあり、
引用されています、 別表第一は、 別表第一 (第一条の二―第三条、第三条の三、第四条、第四条の二の二―第四条の三、第六条、第九条―第十四条、第十九条、第二十一条―第二十九条の三、第三十一条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の四―第三十六条関係)
備考 一 二以上の用途に供される防火対象物で第一条の二第二項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。 二 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。 三 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの 建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。 四 (一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これ らの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものと みなす。 」 です。 そこで、設問の「延床面積が500u以上の屋内駐車場を建物の1階に設ける場合」は、別表第一の(十三)にあり、すると、 消防法施行令13条の「別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの 一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に 屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方 メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの 二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの」 となり、 「水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備」のいずれかを設置しなければなりませんから、適切です。 なお、機械式駐車場だと、車両の収容台数が10台以上となると、泡消火設備等の設置が必要となります。 3 高層マンションの排水方式として、排水時に上層階の排水管内に発生する正圧を緩和するために通気立て管方式を用いる。 X 適切でない。上層階でなく”下層階”で発生した正圧(プラス)を逃がす。 平成20年マンション管理士試験 「問44」。 ここも、問題文をよく読むこと。 マンションの排水管内では、上と下では気圧の差が生じて、排水が逆流したり、トラップの封水が破れたりします。 そこで、排水管内で変動する気圧を調整するために、通気方法が考えられました。 マンションの排水・通気方式には、@伸頂通気方式と、 A通気立て管方式があります。 @伸頂通気方式は、最上部の排水立て管をそのまま延長し、屋上や最上階の壁などで大気中に開放するものです。 A通気立て管方式は、最下層の排水立て管又は排水横主管より低い位置で接続して、一番上の伸頂通気管に接続またはそのまま大気中に開口するものです。 そこで、設問の「排水時に上層階の排水管内に発生する正圧を緩和するために通気立て管方式を用いる」ですが、排水管内で”正圧(プラスの気圧)”が発生するのは、下層階で、上層階の排水管内に発生する正圧の緩和は、適切ではありません。上層階の排水管内は負圧(マイナスの気圧)になります。 4 飲料用受水槽の内部の保守点検が容易に行えるように、点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面については60 cm以上の距離を点検スペースとして確保する。 X 適切でない。 点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面の点検スペースは、60cmではなく100cm。 平成18年マンション管理士試験 「問43」、 平成15年マンション管理士試験 「問45」。 。 飲料用受水槽の内部の保守点検が容易に行えるように、周囲4面と上下2面の計6面には、スペースが必要です。 そこで、建設省告示1924号により「水槽は天井、底または周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるよう設置されなければならない」と規定されており、周囲4面と下面では、60cm以上、点検用マンホールが取り付けられる受水槽の上面については、”100cm以上”の距離を点検スペースとして確保する必要がありますから、60cm以上は、適切ではありません。 なお、この点検は、通常「六面点検」と呼ばれています。 答え:2。 過去問題をやっていれば、他の選択肢は、適切ではないと分かる? でも、ここも、選択肢3の正圧とか、選択肢4の60cmとか、出題方法としては、適切ではありません。 {ある受験者の感想…選択肢4がXということしか分からなかった。3を選んでしまった。} 《タグ》一括高圧電力、消防・泡消火設備、排水管の気圧、飲料用受水槽、6面点検。 電気法 + 消防法 設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問 20】 防災設備に必要とされる非常用電源に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)によれば、誤っているものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問23〕 マンションにおける消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問18】住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)によれば、誤っているものはどれか。
五 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問21】共同住宅の各種調査、検査、報告の義務に関する次の記述のうち、建築基準法、消防法によれば、正しいものはどれか。 注:建築基準法第12条は、平成28年6月施行で、改正があった。ここは、改正に未対応。 X 誤りである。 一級建築士、二級建築士、又は国土交通大臣が定める資格を有する者もできる。 平成25年 管理業務主任者試験 「問12」 も 建築基準法第12条からの出題。 平成23年 管理業務主任者試験 「問25」 、 平成21年 マンション管理士試験 「問37」 、 平成18年 管理業務主任者試験 「問18」 など。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度 管理業務主任者 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【問24】消防法第1条(目的)の次の記述のうち(ア)(イ)(ウ)に入る用語の組合せとして、正しいものはどれか。 *平成15年 管理業務主任者試験 「問21」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度 マンション管理士 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔問 23〕高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)の防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 ★2013年 3月19日 追記。 「第四条の二の二 法第八条の二の二第一項 の政令で定める防火対象物は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 一 収容人員が三百人以上のもの 二 前号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号 に規定する避難階をいう。以下同じ。)以外の階(一階及び二階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあつては、その区画された部分とする。以下この号、第二十一条第一項第七号、第三十五条第一項第四号及び第三十六条第二項第三号において「避難階以外の階」という。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段(建築基準法施行令第二十六条 に規定する傾斜路を含む。以下同じ。)が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの 単純に、消防法第8条の2の2 の適用があるかどうかというと、消防法第8条の2の2 の適用はありませんが、高さに関係なく、収容人員によって防火管理者を定めることは必要です。 ということで、設問が単純に、消防法第8条の2の2 の高層建築物に共同住宅が入るかどうかというだけと捉えて、ここは、「誤っている」 とします。 |
平成24年度 マンション管理士 |
〔問 45〕マンションの設備機器に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 |
平成24年度 管理業務主任者 |
【問 19】 共同住宅の防火管理者に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律186号)によれば、誤っているものはどれか。 |
平成24年度 管理業務主任者 |
【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 |
平成23年度 マンション管理士 |
〔問 23〕地階のない4階建てのマンションにおける消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 延べ面積が500u以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。 ○ 正しい。 消防法第17条1項は、 「第四章 消防の設備等 第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性 能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 」とあり、 政令において、自動火災報知設備の設置は、消防法施行令第21条ですが、その前に、ここで引用される別表第一があり、マンションは、共同住宅として、別表第一「(五)項ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅」(=別表第一(五)項ロ)に該当することを覚えておいてください。 「(自動火災報知設備に関する基準) 第二十一条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの」とあり、 該当しています。 2 延べ面積が1,000u以上のものには、連結送水管を設置しなければならない。 X 誤っている。 連結送水管の設置は、消防法施行令第29条1項 「(連結送水管に関する基準) 第二十九条 連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。 一 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの 二 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの 三 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 四 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物 五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの」とあり、 @地階を除く階数が7以上のものは、延べ面積に関係なく設置(1号)、A地階を除く階数が5以上で延べ面積が、6,000u以上なら設置です(2号)。設 問では、地階のない4階建てで延べ面積が1,000u以上ですから、該当しません。なお、連結送水管は、1階の送水口から消防隊が上の階へ水を送るように した配管です。 3 延べ面積が1,500u以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。 X 誤っている。 屋外消火栓設備の設置は、消防法施行令第19条1項 「(屋外消火栓設備に関する基準) 第十九条 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては 一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつ ては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するもの とする。」とあり、 別表第一(五)項ロのマンションでは、延べ面積が1,500u以上、4階建てでは、該当しません。 4 延べ面積が2,000u以上のものには、排煙設備を設置しなければならない。 X 誤っている。 排煙設備の設置は、消防法施行令第28条1項 「(排煙設備に関する基準) 第二十八条 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの 三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの」とあり、 マンションは別表第一(五)項ロ」で、該当しません。 答え:1 (消防法からの、新しい出題方法だ。 ) |
平成23年度 管理業務主任者 |
平成23年の管理業務主任者試験では、消防法からの出題はありませんでした。 |
〔問 23〕マンション(居住者50人)の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 ○ 正しい。 消防法からの出題も、毎年、マンション管理士試験・管理業務主任者試験において、必ずある。
X 誤っている。 この設問は曖昧で不適切です。防火管理者の講習には、甲種(2日間コース)と乙種(1日コース)があります。 収容人員が50人以上では、防火管理者の選任が必要ですが、別の条件として、延べ面積が、500u以上なら甲種防火管理講習を修了した者等からの選任となりますが、延べ面積が500u未満だと、乙種防火講習の修了者からも選任できます。 3 管理権原者は、防火管理者を選任する場合、管理組合の役員又は組合員から選任するものとされ、管理業務を委託している管理会社等からは選任することができない。 X 誤っている。 防火管理者の選任にあたっては、必要な講習課程の修了者の規定はありますが、このような、居住地の制限などの規定は、消防法にはありません。(参照:消防法第8条、消防法施行令第4条など)
○ 正しい。 前半の防火権原者の部分は、選択肢1で引用した消防法第8条と消防法施行規則第3条1項 答え:2 及び 3 (選択肢2 は、出題にあたって、延べ面積の500uがどこかで、抜けたのか?) |
〔問 45〕マンションの消防用設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 X 適切でない。 ここは、平成19年 マンション管理士試験 「問44」。
○ 適切である。 消防用火災警報装置には、人が火災を知らせるか、自動的に火災を感知して警報する装置もあります。自動で感知する方法として、@熱感知方式(定温式、差動式等) と A煙感知方式(イオン化式、光電式等)があります。
|
平成22年度 管理業務主任者 |
平成22年の管理業務主任者試験では、建築基準法の一部として「問27」を参照。 |
〔問 23〕 共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 延べ面積が1500u以上の共同住宅には、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。 X 誤っている。 ここに近いのは、平成16年マンション管理士試験 「問25」。 2 一定の構造要件等を満たした共同住宅等において、通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いた場合については、3年に1回、消防長又は消防署長に点検結果の報告をしなければならない。 ○ 正しい。 点検結果の報告は、消防法施行規則31条の6、3項 3 延べ面積が500uのものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。 ○ 正しい。 消火器又は簡易消火用具の設置は、消防法施行令10条1項(消火器具に関する基準) 4 消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。 ○ 正しい。 これは、消防法第17条の4 答え:1 (選択肢2 は過去問題から ○ は分かるが、 延べ面積で迷うかも。) |
【問 21】 住戸内に設置する住宅用火災警報器(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下本問において同じ。)に関する次の記述のうち、消防法によれば、正しいものはどれか。 1 住宅用火災警報器の設置が義務化された対象は新築住宅であり、既存住宅は義務化の対象外である。 X 誤っている。 住宅用火災警報器の設置の義務は新しく設けられた規定です。その背景は、住宅火災で亡くなった人のうちの6〜7割は「逃げ遅れ」が原因で命を落としています。早く火災の発生を知っていれば、助かった方も多かったのではないかと推測されます。そこで、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、消防法及び市町村条例により、戸建住宅やアパート、マンションなど、新築・既存の全ての住宅に火災警報器等の設置が義務づけられました。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。 設置及び維持基準については、市町村条例で定められています。 住宅用火災警報器は大きく分けて、@煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、 A熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「熱式」の2種類があります。 具体的な規定は、消防法施行令第5条の7 (住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準) 2 就寝の用に供する居室及び当該居室が存在する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段には、住宅用火災警報器を設置しなければならない。 ○ 正しい。 「直下階に通ずる屋内階段」とは、分かりにくい表現ですが、選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項イ と ロ によると、 注:消防法施行令第5条の7 では、上記のように、「就寝の用に供する居室」と限定していますが、東京都消防庁のホームページでは、住宅用火災警報器の取付場所として、「すべての居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。) としています。 そこで、疑問があればすぐやりますので、東京消防庁にメールをだすと、親切に答えてくれました。 3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合であっても、住宅用火災警報器の設置を免除されることはない。 X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 3号 4 住宅用火災警報器の設置場所は、天井面に限られ、壁面に設置してはならない。 X 誤っている。 選択肢1で引用した、消防法施行令第5条の7 1項2号 答え:2 (ここは、なんとなく正解は、2 と分かった人は多い? ここは、昨年出題されるかと予想した箇所だった。) |
【問 44】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)によれば、高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するための基準を満たす特定建築物の建築主は、所管行政庁の認定を受けることにより、建築物の容積率の特例の適用を受けることができる。 ○ 正しい。 各種の法令からとは、一応、試験範囲が国土交通省で決められているから、出したという程度の扱い。こんな、出題まで、正解を出さなければいけないとは、解説者泣かせです。 2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、都道府県、指定都市、中核市等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。 ○ 正しい。 こんな規定は知るわけないって世界です。動物の愛護及び管理に関する法律も 平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢4 でも、ありました。 3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、自動車の保有者が確保しなければならない当該自動車の保管場所は、自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、1kmを超えないものでなければならない。 X 誤っている。 ここは、自動車を持っていて、駐車場を借りている人は、知っていたかも。自動車の保管場所の確保等に関する法律からの出題は、平成20年管理業務主任者試験 「問45」 選択肢3 もある。また、自動車の保管場所と使用の本拠との距離、2kmを超えないは、平成13年マンション管理士試験 「問23」 でも出た。 4 消防法によれば、一定の防火対象物の管理権原者が選任する防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者で一定の資格を有したものでなければならない。 ○ 正しい。 消防法での防火管理者については、出題が多いので、ここも知っていた人は多い? 答え:3 (動物の愛護及び管理に関する法律か。管理業務主任者になるのも大変だ。) |
〔問 24〕 マンションにおける防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 答え:誤っている。 2 延べ面積が5000uのマンションで防火管理者の選任義務がある場合の防火管理者の資格は、市町村の消防署員で管理的又は監督的な職に1年以上いた者その他政令で定める者であって一定の地位にあるものでなければならない。 答え:正しい。 3 高さ31メートルを越えるマンションでその管理について権原が分かれているものの管理権原者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のものを協議して定めなければならない。 答え:正しい。 4 消防法第8条の2に規定する共同防火管理が必要なマンションにおいて、管理権原者が協議して定めておかなければならない事項は、所轄消防長又は消防署長の許可がなくても定めることができる。 答え:正しい? 答え:1 (これも、過去問をやっていれば、すぐに解答ができ、次の問題に移れるが、解説は選択肢4で時間がかかった。) |
〔問 36〕 マンションの維持管理に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 答え:適切である。 2 消防用設備の法定点検は、法令で定める資格者が定期的に点検を実施し、点検の都度、管理者が消防長又は消防署長に報告する事が必要である。 答え:適切でない。 3 計画修繕工事の実施の時期や内容は、長期修繕計画で設定した時期や内容を目安として、専門家に調査・診断を依頼し、その結果に基づいて検討することが必要である。 答え:適切である。 4 計画修繕工事の施工会社の選定に当たって、工事費見積書を提出させる際には、参加資格を定めたうえで、修繕工事の仕様書及び設計図を配布し、現場説明を行うことが望ましい。 答え:適切である。 答え:2 |
【問 45】 各種の法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 答え:正しい。 2 警備業法(昭和47年法律第17号)によれば、警備業者は、20歳未満の者を警備業務に従事させてはならない。 答え:誤っている。 3 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)によれば、何人も自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為をしてはならない。 答え:正しい。 4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)によれば、動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 答え:正しい。 答 え:2 (出題が今までのぬるさ感から、急に、些細な、そして、管理業務に含まれていない警備業の、しかも知っていても意味のない18歳とかになってい る。管理業務主任者が警備員に年齢を確認するのか。また、どんな法律でも、マンションの管理に関するものだというなら、試験の範囲を定める意味がない。) |
〔問 24〕高さ31mを超えるマンション(以下この問いにおいて「高層マンション」という。)における防炎対象物品の防炎性能に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 高層マンションで使用するカーテン等は、一定基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。 答え:正しい。 2 寝具は、高層マンションで使用する防炎性能が必要な対象物品の一つである。 答え:誤っている。 3 使用する防炎対象物品は、一定基準以上の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。 答え:正しい。 4 高層マンションの関係者は、防炎性能を有していないカーテン等を購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。 答え:正しい。 答え:2 (ここまでやるか! 本当にマンション管理士試験は範囲が広い!) 参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ436 |
〔問 44〕消防法に基づくマンションの消防用設備等に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。 1 消火器で対応する火災の種類には、普通火災、油火災及び電気火災があるが、消火器には、いずれの種類の火災にも有効なものがある。 答え:適切である。 2 屋内消火栓設備は、居住者による初期消火に使用されるものであり、2号消火栓は1人でも操作することができる。 答え:適切である。
3 連結送水管は、送水口、配管、放水口等から構成され、消防ポンプ自動車から送水口に送水し、消防隊が放水口に放水用器具を接続して消火活動を行うものである。 答え:適切である。 4 消防用設備等は、消防設備士等の資格者により、6カ月に1回の機器点検及び1年に1回の総合点検を行い、その都度、消防長又は消防署長に報告しなければならない。 答え:適切でない。 答え:4 (参考:マンション管理の知識 平成20年版 ページ752〜) |
平成19年度 管理業務主任者 |
【問 22】共同住宅に設置する共同住宅用スプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 スプリンクラーの制御弁は、パイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中に設ける。 答え:正しい。
そして、平成十八年五月三十日 消防庁告示第十七号 2 スプリンクラーヘッドは、自治省令に規定する小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。 答え:正しい。 3 4個のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合の放水量は、それぞれの先端において、50L/min以上である。 答え:正しい。 4 スプリンクラーの水源の水量は、2m3以上でなければならない。 答え:誤っている。 答え:4 (こんな、細かい設問がされるとは! ここまでくると、管理業務主任者に必要な知識ではなく、雑学をひけらかしているようだ。) |
〔問 24〕共同住宅の管理について権原を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しないものは、消防法の規定によれば、次のうちどれか。 1 共同住宅における管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めていること。 答え: 該当する。 2 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な一定の権限が付与されていること。 答え: 該当する。 3 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務の内容について口頭で説明を受け、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。 答え: 該当しない。 4 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。 答え: 該当する。 答え: 3 |
|||
【問 21】マンションにおける次の消防用設備等のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けるものはどれか。 1 スプリンクラー設備 答え:この設問と似ているのが、平成16年 管理業務主任者 試験 問21、また 平成15年 管理業務主任者 試験 問21の選択肢4 でもある。 の規定により、2の漏電火災警報器。 (注:この中の 2号 「自動火災報知設備」は、マンションは別表第一(五)項ロ に該当していて、遡及適用がない。) 答え: 2 |
||
〔問25〕延べ面積1,000u以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及ぴ延べ面積1,000u未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)における消防用設備等の点検に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 甲住宅にあっては、その防火管理者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 答え: 誤っている。 2 乙住宅にあっては、消防設備士免状の交付を受けているものに点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 答え: 誤っている。 3 甲住宅にあっては、その居住者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 答え: 誤っている。 4 乙住宅にあっては、その関係者が自ら点検すれば足り、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 答え: 正しい。 答え:4 |
{問 25} 地階のない4階建てマンション(すべての住宅の用に供され、危険物の貯蔵又は取扱いはなされていないものとする。)における消防法第17条第1項に規定する消防用設備等の設置の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1.延べ面積が150u以上のものには、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。 答え: 正しい。 2.延べ面積が500u以上のものには、避難口誘導灯を設置しなければならない。 答え: 誤っている。 3.延べ面積が700u以上のものには、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具を設置しなければならない。 答え: 誤っている。 4.延べ面積が1,500u以上のものには、屋外消火栓設備を設置しなければならない。 答え: 誤っている。 答え: 1 |
【問21】マンションにおける次の消防用設備のうち、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の2の5の規定により、技術上の基準について遡及適用を受けないものはどれか。 1 消火器 答え: 受ける。 2 自動火災報知設備 答え: 受けない。 3 非常警報設備 答え: 受ける。 4 誘導灯及び誘導標識 答え: 受ける。 答え: 2 |
【問 24】 100人が居住する共同住宅の管理について権限を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者の責務に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 管理権原者は、防火管理者を定め、その防火対象物について消防の用に供する設備、消防用水又は消化活動上必要な施設の点検及び整備を行わせなければならない。 答え:正しい。 2 管理権原者は、消防計画を作成の上、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 答え:誤っている。 3 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じてその防火対象物の管理権原者の指示を求め、切実にその職務を遂行しなければならない。 答え:正しい。 4 防火管理者は、消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。 答え:正しい。 答え:2 |
【問21】消防法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(*新法に対応済み。) 1 消防法の目的には、地震等の災害による被害の軽減が含まれる。 答え:正しい。 2 マンションの大規模の修繕若しくは大規模の模様替えで建築基準法第6条第1項による確認を必要とする場合には、当該マンションの所在地を管轄する消防長又は消防署長による同意が必要である。 答え:正しい。 3 火を使用する設備の位置、構造及び管理その他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定めている。 答え:正しい。 4 消火器及び避難器具についての技術上の基準を定めた政令等の規定が施行又は適用される際、現に存する消火器及び避難器具が当該規定に適合しないときは、当該規定は適用されず、従前の規定が適用される。 答え:誤っている。 答え: 4 |
〔問24〕 マンションの防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 高さが35mのマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)で2方向以上の避難路を有するものは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。 答え:誤っている。 2 高さが30mのマンションは、防火管理上必要な業務に関する事項を協議して定めておく必要はない。 答え:正しい。 3 収容人員が30人のマンションは、防火管理者を設置する必要がない。 答え:正しい。 4 収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。)は、防火管理者を設置しなければならない。 答え:正しい。 答え:1 |
【問19】 消防法(昭和23年法律第186号)で定める「消防用設備等」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 消防の用に供する設備には、消火設備、警報設備及び避難設備がある。 答え:正しい。 2 消防用水には、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水がある。 答え:正しい。 3 消火活動上必要な施設には、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備がある。 答え:正しい。 4 避難設備には、避難器具、誘導灯、誘導標識及び自動火災報知設備がある。 答え:誤っている。 答え: 4 |
〔問 24〕 消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 特定の防火対象物に対して設置が義務づけられている消火設備、警報設備、避難設備等からなる消防用設備等は、すべて点検の対象となる。 答え:正しい。 2 1000u以上の共同住宅で消防長又は消防署長の指定を受けているものは、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が行う点検を受けなければならない。 答え:正しい。 3 消防用設備等に対する外観点検及び機能点検は、1年に1回行う必要がある。 答え:誤っている。 4 共同住宅に係る点検結果の報告は、3年に1回消防長又は消防署長に対して行う必要がある。 答え:正しい。 答え: 3 |
【問 19】 防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれぱ、正しいものはどれか。 1 共同住宅の居住者が30人の場合は、防火管理者を選任する必要がある。 答え:誤っている。 2 防火管理者の業務には、消防用設備等の点検及び整備は含まれるが、火気の使用又は取扱いに関する監督は含まれない。 答え:誤っている。 3 防火管理者の業務には、避難訓練の実施は含まれない。 答え:誤っている。 4 一定の防火対象物の管理の権原を有する者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 答え:正しい。 答え: 4 |
ページ 終わり |
最終更新日:
2019年 4月17日:平成30年分を追加した。
2018年 3月15日:平成29年分を追加した。
2017年 不明: 平成28年分を追加している。
2016年 4月 6日:平成27年分を追加した。
2015年 7月 3日:平成26年分を追加した。
2014年 2月22日:平成25年分を追加した。
2013年 3月27日:平成24年分の追加。
2012年 3月:平成23年分の追加
2011年 6月 5日:平成15年 マンション管理士試験「問24」選択肢2に追記
2011年 4月25日:平成22年分を追加
2010年4月3日:平成21年分追加
2009年3月 5日:作成
*総合ページへ、*映画・演劇評論へ、*日記へ、*楽しいゴルフへ、*投稿者のページへ、*写真集へ、*目指せ!マンション管理士・管理業務主任者へ、*「超解説 区分所有法」へ、*ヨーロッパ旅行記へ、*ヨーロッパ 写真集へ、*ヴェトナム、アンコール・ワット旅行記へ、*スリランカとインド旅行記へ、*ロシア旅行記へ、*「讃岐 広島へ帰る」へ 、*金町団地の建替闘争の記録へ 、★「マンション管理士 香川事務所」へ