第七十一条 | |
第七十二条 | |
附則 |
マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、区分所有法を条文ごとに解説しました。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
第三章 罰則 |
第七十一条 |
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 |
過去出題 | マンション管理士 | H25年、H23年、H16年、 |
管理業務主任者 | R01年、H26年、H22年、 |
*長かった区分所有法の勉強も、もうこの「罰則」で終わりです。あと少し頑張ろう。
★過料(かりょう ”あやまちりょう” とも)...義務違反に対する制裁金。刑法上の刑罰ではない。刑法、刑事訴訟法は適用されず、また、軽微な義務違反が対象であるため、民事訴訟法も適用されず非訟事件手続法による。同じ読みの「科料」(”とがりょう” とも)は刑法上の罰。
参考:刑法上の刑の種類...重いほうから @死刑 A懲役(無期、有期。監獄で作業) B禁錮(無期、有期。監獄で拘置)
C罰金(1万円以上) D拘留(拘留場に30日未満拘置) E科料(千円以上〜1万円未満)
<参考> 刑法 第9条
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
★罰せられるのは、
1.管理者 2.法人の理事 3.規約を保管するもの 4.議長 5.清算人 で 殆どが 過料 ¥20万以下。
◎管理組合法人でない組合が「管理組合法人」の名称を用いたときだけ 過料 ¥10万以下(次の第72条―>第48条2項)
(注)紛らわしいのは、
A.第33条で1項(規約の保管義務)、2項(規約の閲覧義務)は罰則の対象だけど、3項(保管場所の掲示)は罰則が無いこと。
B.第33条1項(規約の保管義務)で、管理者がいない時に規約または集会の決議で規約の保管者と定められた区分所有者には、保管義務に違反しても、罰則はないと言う。(第33条1項の本文が適用で、「但し書き」は入らないから)
★この規定では、管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人に全部まとめられているが、各項目により、罰を受ける対象者が違うので注意のこと。
★過料を支払うのは、課せられた当事者で、区分所有者の団体(管理組合)や管理組合法人の財産からはださない。
★ここからは、区分所有法での最後の「第3章 罰則」に入ります。なお、附則もつけていますから、いつ改正があり、施行があったのかの確認もしてください。
「第3章 罰則」は、第71条と第72条の2条で構成されています。
★趣旨
区分所有法でも終わりに規定されています、第71条・第72条は「罰則」に関する規定です。
ここで規定される「過料(かりょう、あやまちりょう とも)」とは、刑法第九条( @死刑、A懲役、B禁錮、C罰金、D拘留及び E科料を主刑とし、没収を付加刑とする。)に含まれていませんから刑事罰ではなく、民事・行政上の反則行為に関する民事・行政罰です。過料を課されても、前科には、なりません。
そのため手続きも科刑手続きである刑事訴訟法によらず、また過料の性質が軽微な義務違反程度の金銭罰であるため民事訴訟法でもなく、訴訟とは別の非訟事件として扱われ「非訟事件手続法(改正:平成23年5月25日)」の規定の一部(第119条から第122条)によります。
ただし、過料は刑事罰ではないとしても罰金・科料(過料=カリョウと区別するため科料=トガリョウといわれます。)の財産刑と同様の財産的ダメージを与える罰ですからそれなりの威嚇効果はあります。
★手続
過料事件は、現実には、地方裁判所の執行部が担当し、各種の行政法や関係業法等による監督官庁がある法令に違反した場合は、当該監督官庁の申告に基づき裁判所が判断し、また区分所有法のように監督官庁のない民事法での違反の場合は、利害関係人の申し立てに基づき、裁判所が判断することになります。
具体的な過料手続きは、申し立て人(過料を与えるべきだと思った人)から、過料の対象となる違反者(当事者と呼ばれます。民事訴訟法なら被告にあたります。)が所在している地方裁判所あてに、申し立てをします。(非訟事件手続法:改正:平成23年5月25日。第119条)
申し立てといってもその扱いは軽く、地方裁判所に対する通知程度のものです。
この申し立ての様式には決まったものがないようで、申し立て人の住所、氏名、連絡先(電話など)、違反者の住所、氏名、申し立ての理由、過料の根拠となる法令の条文などを記載して、地方裁判所に提出します。
申し立てを受けた地方裁判所は、その職権で事実を確認し、証拠調べをし、当事者の弁解・陳述と公益の代表者として検察官の意見を聞いて、過料に処することが妥当であれば理由を付した決定により過料が申し渡されます。(非訟事件手続法第120条)
申し立て人には特に証拠を証明する責任もありませんが、裁判は一般人には公開されていません(非公開)から、裁判所が違反の事実がないとか、違反の程度が軽微で、過料に処するまでには至らないと判断すれば、処罰にはならず、この場合には当事者にも告知されません。
過料に処されても、前科にはなりませんし、申し立て人にもその結果は告知されません。
裁判所が過料と決定した内容に対して、不満であれば当事者及び検察官は即時抗告(非訟事件手続法第120条3項)ができます。
なお、過料と決定すると、その執行は検察官の命令によるものとされます(非訟事件手続法第121条1項)。
<参照>非訟事件手続法 第119条〜 (令和5年11月15日施行に合わせた。)
第五編 過料事件
(管轄裁判所)
第百十九条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
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(過料についての裁判等)
第百二十条 過料についての裁判には、理由を付さなければならない。
2 裁判所は、過料についての裁判をするに当たっては、あらかじめ、検察官の意見を聴くとともに、当事者の陳述を聴かなければならない。
3 過料についての裁判に対しては、当事者及び検察官に限り、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
4 過料についての裁判の手続(その抗告審における手続を含む。次項において同じ。)に要する手続費用は、過料の裁判をした場合にあっては当該裁判を受けた者の負担とし、その他の場合にあっては国庫の負担とする。
5 過料の裁判に対して当事者から第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料についての裁判をしたときは、前項の規定にかかわらず、過料についての裁判の手続に要する手続費用は、国庫の負担とする。
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(過料の裁判の執行)
第百二十一条 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2 過料の裁判の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
4 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して前条第三項の即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
また、過料の裁判は、違反事実が極めて明白などの事情によっては、裁判所は略式の手続きにより、当事者の陳述を聴かなくても裁判ができます。(非訟事件手続法第122条1項)
この場合には、当事者及び検察官は、異議の申し立てができます。(非訟事件手続法第122条2項)
<参照>非訟事件手続法
(略式手続)
第百二十二条 裁判所は、第百二十条第二項の規定にかかわらず、相当と認めるときは、当事者の陳述を聴かないで過料についての裁判をすることができる。
2 前項の裁判に対しては、当事者及び検察官は、当該裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、当該裁判をした裁判所に異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立てが過料の裁判に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
3 前項の異議の申立ては、次項の裁判があるまで、取り下げることができる。この場合において、当該異議の申立ては、遡ってその効力を失う。
4 適法な異議の申立てがあったときは、裁判所は、当事者の陳述を聴いて、更に過料についての裁判をしなければならない
。
5 前項の規定によってすべき裁判が第一項の裁判と符合するときは、裁判所は、同項の裁判を認可しなければならない。ただし、同項の裁判の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
6 前項の規定により第一項の裁判を認可する場合を除き、第四項の規定によってすべき裁判においては、第一項の裁判を取り消さなければならない
。
7 第百二十条第五項の規定は、第一項の規定による過料の裁判に対して当事者から第二項の異議の申立てがあった場合において、前項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料についての裁判をしたときについて準用する。
8 前条第四項の規定は、第一項の規定による過料の裁判の執行があった後に当該裁判に対して第二項の異議の申立てがあった場合において、第六項の規定により当該裁判を取り消して第四項の規定により更に過料の裁判をしたときについて準用する。
過料事件のすべては地方裁判所の判断によりますから、監督官庁や利害関係人の申告や申し立ても地方裁判所に過料の裁判の職権を発動させる原因になるに過ぎず、地方裁判所には申し立て等を取り上げる義務があるわけではありません。
区分所有法第71条の罰則は旧法では過料の最高額が10万円以下であったのが、平成14年の改正では倍額の20万円以下に増額されたこと、過料の対象物に電磁的記録およびそのプリントアウトしたものが増えた他は、特に変更はありません。
★過料行為
過料の対象は大きく分けると、管理者の行為が中心です。区分所有者の団体(管理組合)が法人化されれば、管理者はおけなくなりますから、管理者に代わる理事が対象となります。
義務違反として20万円以下の過料となる行為は次のとおりです。
@規約、議事録または書面決議の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかったときに、保管義務者たる管理組合の管理者、または管理組合法人の理事。(1号)
A上記のもの(規約、議事録または書面決議の書面若しくは電磁的記録)の保管はできているとして、正当な理由なくその閲覧を拒んだときに、閲覧義務者たる管理組合の管理者、管理者がいないときに集会の決議で定められた保管者、または管理組合法人の理事。(2号)
B集会の議事録を作成せず、または記載事項を記載せず若しくは虚偽の事項を記載したときに、集会の議長。(3号)
C定期集会で事務の報告をせず、または虚偽の報告をしたときに、管理組合の管理者または管理組合法人の理事。(4号)
D管理組合法人の登記・変更を怠ったときに、管理組合法人の理事。なお、解散の登記は清算人(5号)
E財産目録を作成せず、または内容虚偽の財産目録を作成したときに、管理組合法人の理事。(6号)
F理事または監事(法人ではない一般の管理組合の理事・監事ではなく管理組合法人の理事・監事のことです。)の定数を欠いた場合で、その選任手続きを怠ったときに、管理組合法人の理事。(7号)
G清算時において債権申し出の公告または破産申立ての公告を怠ったときに、管理組合法人の清算人。(8号)
H清算時に債務超過が判明した場合の破産手続開始のの申立てを怠ったときに、管理組合法人の清算人。(9号)
I清算時の裁判所の検査を妨げたときの、清算人?(10号)
なお、 Jとして、次の区分所有法第72条には、管理組合法人でない組合が「管理組合法人」の名称を用いたときに、使用した者に、ここは 上の20万円以下よりも低い10万円以下の過料が規定されています。
かせられた過料は、本人の義務違反に対するものですから、本人が負担します。その過料を区分所有者の団体=管理組合(法人の場合も)の財産から、支出することはできません。
★過料を支払わない時
労役場に留置されることもありませんが、状況により違反者の財産に強制執行がされる場合もあります。
◎まとめ
◎ 過 料 内 容 と 罰 対 象 者 | ||||
番号 | 条文(第71条) | 内容 | 罰 対象者 | 過料金額 |
1 | 1号 | 規約、議事録の保管義務違反 | 管理組合の管理者または管理組合法人の理事 | ¥200,000以下 |
2 | 2号 | 規約、議事録の閲覧義務違反 | 管理組合の管理者、管理者が居ないときの保管者と定められた者、または管理組合法人の理事 | |
3 | 3号 | 議事録不作成、不記載、虚偽の記載 | 集会の議長 | |
4 | 4号 | 事務不報告、虚偽報告 | 管理組合の管理者および管理組合法人の理事 | |
5 | 5号 | 管理組合法人の不登記 | 管理組合法人の理事・解散は清算人 | |
6 | 6号 | 財産目録不作成、不正記載 | 管理組合法人の理事 | |
7 | 7号 | 管理組合法人の理事・監事の定数を欠いた場合の不選任 | 管理組合法人の理事 | |
8 | 8号 | 清算時において債権申し出の公告または破産申立ての公告を怠ったとき | 管理組合法人の清算人 | |
9 | 9号 | 清算時に債務超過が判明した場合の破産の申立てを怠ったとき | 管理組合法人の清算人 | |
10 | 10号 | 清算時の裁判所の検査を妨げたとき | 検査を妨害した清算人だけ? | |
11 | 第72条 | 管理組合法人でない組合が「管理組合法人」の名称を用いたとき | 使用した者 | ここだけ ¥100,000以下 |
{設問-1}平成16年 マンション管理士 (法改正 平成20年12月 に一部対応済。)
{問 12} マンション管理士Aが甲マンション管理組合法人の理事に対して行った次の説明の下線部(ア)〜(エ)のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
管理組合法人は、非営利法人であり、その目的の範囲内による権利能力の制限を受けます。したがって、(ア)甲も、規約で定められた目的の範囲内で、権利を有し、義務を負うことになります。
また、管理組合法人は、財産目録を作成し、これを事務所に備え置かなくてはなりません。(イ)理事は、財産目録を作成しなかった場合や不正の記載をした場合には、20万円以下の過料に処されることになります。
さらに、管理組合法人は、常時、区分所有者名簿を事務所に備え置く必要があります。理事は、区分所有者名簿を作成して事務所で保管し、(ウ)区分所有者に変更があれば、その都度、その訂正をする必要があります。
なお、管理組合法人は、理事がその業務を行うに当たって他人に損害を与えた場合、法人自体にこれを賠償する責任があり、(エ)理事が直接その損害を賠償する責任を負うことはありません。
1 (ア) 正しい。
旧:区分所有法第47条10項「民法第四十三条 、第四十四条、第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項
の規定は存立中の管理組合法人に準用する。」により準用される 法人一般の総則である旧民法第43条によれば、「法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
」とある。(ここは、平成20年の改正に対応する旧民法43条の規定が無くなった。)
2 (イ) 正しい。
区分所有法第71条「次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。」とあり、その
新:6号「第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
」 のとおり。
3 (ウ) 正しい。
新:区分所有法第48条の2 2項「管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。」とある。
*ここは、旧区分所有法第71条6号では旧民法第51条2項の「社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。」からの平成20年での変更箇所。罰則はないので、注意!
4 (エ) 間違いである。
新:区分所有法第47条10項で準用される、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条「一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
」とあり、
法人は不法行為責任を負うが、その行為は同時に理事の行為でもあるので民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
」
の要件を満たせば理事も法人と連帯して責任を負う。
正解:4
{設問-2}平成23年 マンション管理士試験 「問31」
〔問 31〕甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人の一人Aが修正の必要があるとして署名押印を拒否した。この場合におけるB〜Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定によれば、以下の記述は適切か。
*注:標準管理規約は平成28年3月に改正があり、解説において未対応がありますから、注意してください。(ここは、改正でも変更なし。)
*E理事「Aの署名押印を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過料に処せられることもありますよ。」
○ 適切である。
「議長が議事録を作成しないとき」は、区分所有法第42条1項です。すると、罰則として、
「区分所有法第71条
「第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。」とあり、
3号に該当して、20万円以下の過料に処せられますから注意してください。
第七十一条 |
1号 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかったとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第33条1項本文:(規約の保管及び閲覧);
規約は、管理者が保管しなければならない。
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
<参照>区分所有法 第42条5項:(議事録);
第三十三条の規定は、議事録について準用する。
<参照>区分所有法 第45条4項:(書面又は電磁的方法による決議) ;
第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
<参照>区分所有法 第66条:(団地における建物の区分所有に関する規定の準用)
;
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条までの規定は、前条の場合について準用する。
<参照>区分所有法 第47条12項:(管理組合法人の成立等);
管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
★規約、集会の議事録、書面決議の書面(電磁的記録)の保管義務違反。(1号)
区分所有者の団体(管理組合)における規約や集会(総会)での議事録、書面決議の書面などは、区分所有者にとって重要な書類です。
よって、これらの書類の保管者は管理者、または管理組合が法人化されれば理事と定められています。
定められた保管者が規約や議事録、書面決議の書面を保管しないと大変なことですので、その場合には過料20万円以下となることで、保管するよう強制しています。
★罰則の対象者は、管理者または管理組合法人(団地管理組合法人)の理事。
(注)管理者がいない時に規約または集会の決議で規約の保管者と定められた区分所有者には、保管義務に違反しても、罰則はない。草案者は管理者ほどの重大な義務はないと考えたようです。
(ここは、条文の本文ではないから。「ただし書き」である。)
第七十一条 |
2号 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第33条2項:
前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
<参照>区分所有法 第42条5項:(議事録);
第三十三条の規定は、議事録について準用する。
<参照>区分所有法 第45条4項:(書面又は電磁的方法による決議);
第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
<参照>区分所有法 第66条:(団地における建物の区分所有に関する規定の準用;
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条までの規定は、前条の場合について準用する。
★規約、集会の議事録、書面決議の書面(電磁的記録)の閲覧義務違反。(2号)
区分所有法第71条1号で規定された、規約、集会(総会)の議事録、書面決議の書面は保管だけされても、必要とする人(利害関係人)が見ることができなければ、これまた意味がありませんので、閲覧を拒むと、過料20万円以下となります。ただし、正当な理由があれば、規約や議事録等の閲覧請求も拒否できます。
★罰則対象者は、管理者、管理者がいない時に規約または集会の決議で規約の保管者と定められた区分所有者にも、この閲覧義務違反には罰則が適用される。そして、管理組合法人の理事。
第七十一条 |
3号 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第42条1項:
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2項 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3項 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4項 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
<参照>区分所有法 第66条:(団地における建物の区分所有に関する規定の準用;
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条までの規定は、前条の場合について準用する。
★集会の議事録の作成義務違反。虚偽の記載。(3号)
集会(総会)で議長を務めると、議長は書面または電磁的記録で、議事録の作成義務があります。
そこで、作成された議事録には、議事の経過の要領および結果を記載または記録します。
最後に、議長と出席した区分所有者2名が議事録に署名捺印しますが、この署名押印がなかったり、肝心の議事録を作成・記録しなかったり、作成しても内容に嘘が入っていると、過料20万円以下に処せられます。
★罰則対象者;集会の議長 (間違えないで、管理者や法人の理事ではありませんよ!)
第七十一条 |
4号 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第43条:(事務の報告);
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
<参照>区分所有法 第47条12項:管理組合法人の成立等;
管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
★事務報告義務違反、虚偽報告。(4号)
区分所有建物では、区分所有法によって強い権限を与えた管理者または管理組合法人の理事が何をしているのか、何をしたのかを監督する必要があります。
そこで、管理者または管理組合法人の理事に、毎年1回一定の時期に集会の場で、事務報告をして、区分所有者の監査を受けることにしています。
このように重要な報告会を毎年1回一定の時期に開催しなかったり、事務報告をしても内容に嘘があると、管理者または管理組合法人の理事は過料20万円以下となります。
しかし、新型コロナウイルス感染症が治まらず、集会を開催できない事態では、管理者等による事務報告の義務については、例外規定も必要でしょう。
★罰則対象者;管理者または管理組合法人の理事。
第七十一条 |
5号 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第47条3項:
この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
★政令は、「組合等登記令」を指しています。(改正に合わせて変更済:平成23年(2011年) 4月25日)
<参照>組合等登記令 第2条(設立の登記) (改正なし)
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
<参考>組合等登記令 第26条 23項 4項及び 24項 5項; (改正有)
23 4 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
二 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
24 5 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号 又は第二号 の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
★管理組合法人(団地管理組合法人)の登記義務懈怠(ケタイ)。(5号)
5号は、管理組合が法人化された場合の登記に関する義務違反です。
管理組合法人が区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で成立すると、理事が置かれます。
すると、理事は、マンション管理組合法人の主たる事務所の所在地において、2週間以内に登記をすることになります。
登記により初めて第三者に対抗できます。
また、登記事項に変更を生じたときにも、2週間以内に変更の登記をしますし、代表権を有する理事の退任・選任による変更、事務所の移転なども規定の登記が必要です。
★罰則の対象者は、一般に組合登記・変更の義務は代表者である理事にあるので、管理組合法人(団地管理組合法人)の理事に過料20万円以下となります。
★解散の登記もある −罰則の対象者は、清算人 −
注意しなければいけないのは、登記というと設立・変更だけを考えますが、「組合等登記令」では、管理組合法人が解散した時にも登記するよう定められている点です。
この場合には、清算人に登記の義務がありますので、怠ると精算人に過料20万円以下となります。(実態は、理事が清算人と呼び名が変わるだけですが。)
第七十一条 |
(旧6号) 第四十七条第十項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法 第五十一条第一項 の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。 |
第七十一条 (*注:平成20年12月1日施行の改正内容) |
6号 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。 第七十一条第一項第六号中「第四十七条第十項」を「第四十八条の二第一項」に改める。 第七十一条第一項第六号中「において準用する民法第五十一条第一項」を削る。 |
過去出題 | マンション管理士 | H16年、 |
管理業務主任者 | 未記入 |
★この第71条6号は、平成20年12月に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、旧区分所有法第47条10項で準用していた旧民法第51条の規定が削除されたことにより、旧民法第51条の規定を新しく区分所有法第48条の2 として追加・明文化したものです。
<参考>旧区分所有法 第47条10項:
民法第四十三条 、第四十四条、第五十条及び第五十一条の規定は管理組合法人に、破産法 (平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項 の規定は存立中の管理組合法人に準用する。
<参考>旧民法 第51条1項:
法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
<参照>区分所有法 第48条の2 (財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。(注:この2項は、罰則の対象でない。)
★管理組合法人(団地管理組合法人)の財産目録作成義務違反。(6号)
管理組合が法人化されると、設立の時及び毎年または毎事業年度ごとに、財産目録を作り、財産状況を明瞭にすることが義務づけられます。
そこで、6号は、財産目録を作成しなかったり、財産目録に不正の記載や記録をすると、作成義務者の理事に20万円以下の過料がかせられます。
*財産目録とは...管理組合法人(団地管理組合法人)の総財産の明細書です。
ここには、動産、不動産、債権、債務などを記載し管理組合法人の財産状況を明瞭にして、第三者に知らせるとともに、理事個人の財産と管理組合法人との財産の混同を防ぐ目的があります。
★罰則の対象者は、管理組合法人(団地管理組合法人)の理事となります。
★この罰則は、管理組合が法人格でないときには、適用がない。
★注意:罰則の対象は、財産目録の作成だけです。
区分所有法第48条の2 には、2項に区分所有者名簿の規定もありますが、こちらは罰則の対象ではありませんよ。
また、条文を厳格に読むと、1項での「常に財産目録をその主たる事務所に備え置かなければならない」も罰則の対象にされていない。
第七十一条 |
7号 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
★管理組合法人(団地管理組合法人)の理事または監事の選任手続き懈怠(ケタイ)。(7号)
管理組合法人(団地管理組合法人)では、理事と監事の設置は必須事項です。(区分所有法第49条1項および同第50条1項参照)
そこで、理事や監事が欠けた時には、補充しないと、過料20万円以下となります。
★罰則対象者;理事若しくは監事が欠けた場合や、規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を行うのは、残った理事の義務です。
また、理事が一人もいなくなったときは、区分所有法第49条6項の規定、また民法の委任に基づき元の理事が行うことになります。
<参照>区分所有法 第49条6項;
理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(次項において準用する民法第五十六条
の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
<参照>民法 第654条:緊急処分権;
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
第七十一条 |
(旧8号) 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法 第七十九条第一項 又は第八十一条第一項 の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 |
第七十一条 (*注:平成20年12月1日施行の改正内容) |
8号 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 第七十一条第一項第八号中「第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)」に改める。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
★この第71条8号は、平成20年12月に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、旧区分所有法第55条3項で準用していた旧民法第79条、同第81条の規定が削除されたことにより、旧民法の規定を新しく区分所有法第55条の2 から 第55条の9 として追加・明文化したことによる変更です。
<参考>旧区分所有法 第55条3項:解散;
民法第七十三条 から第七十六条 まで及び第七十八条 から第八十二条 まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項 及び第三十六条 から第四十条 までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。
<参考>旧民法 第79条1項:
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
旧民法81条1項: 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
<参照>区分所有法 第55条の7 1項 (債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
<参照>区分所有法 第55条の9 1項 (清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
★清算・破産の場合の公告義務違反。(8号)
管理組合法人(団地管理組合法人)が、建物の全部滅失や集会の決議などの事情により、解散すると(区分所有法第55条参照)、清算の段階に入ります。
清算の段階に入ると、清算人(多くの場合、元の理事がなります)が、債権を確定させるために、期間を定めて債権の申出を官報に公告します。これが、区分所有法第55条の7 1項の規定です。
債権を集計して、管理組合法人(団地管理組合法人)の総財産では弁済ができないと分かると、今度は、破産の段階に入ります。
すると、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければなりません。これが、区分所有法第55条の9 1項の規定です。
この、公告をしなかったり、内容が不正であると、清算人に 過料20万円以下となります。
★罰則対象者は、精算人となります。
第七十一条 |
(旧9号) 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法 第八十一条第一項 の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。 |
第七十一条 (*注:平成20年12月1日施行の改正内容) |
9号 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。 第七十一条第一項第九号中「第五十五条第三項」を「第五十五条の九第一項」に改める。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
★この第71条9号は、平成20年12月に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、旧区分所有法第55条3項で準用していた旧民法第79条、同第81条の規定が削除されたことにより、旧民法の規定を新しく区分所有法第55条の2 から 第55条の9 として追加・明文化したことによる変更です。
<参照>区分所有法 第55条3項:解散;
民法第七十三条 から第七十六条 まで及び第七十八条 から第八十二条 まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項 及び第三十六条 から第四十条 までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。
<参照>民法 第81条1項;
清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
<参照>区分所有法 第55条の9
1項 (清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
★清算中の破産手続開始請求懈怠(ケタイ)。(9号)
管理組合法人(団地管理組合法人)が解散となり、次の清算の段階に入り、債権を集計すると、管理組合法人(団地管理組合法人)の財産では弁済できないことが分かると、清算人は、地方裁判所に直ちに破産手続開始の申立てをすることも義務づけられています。
これを、怠ると、過料20万円以下となります。
★罰則対象者は、精算人となります。
第七十一条 |
(旧10号) 第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法 第八十二条第二項 の規定による検査を妨げたとき。 |
第七十一条 (*注:平成20年12月1日施行の改正内容) |
10号 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。 第七十一条第一項第十号中「第五十五条第三項」を「第五十六条の二第二項」に改める。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
★この第71条10号は、平成20年12月に、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されたことにより、旧区分所有法第55条3項で準用していた旧民法第79条、同第81条の規定が削除されたことにより、旧民法の規定を新しく区分所有法第55条の2 から 第55条の9 として追加・明文化したことによる変更です。
<参考>旧区分所有法 第55条3項:解散;
民法第七十三条 から第七十六条 まで及び第七十八条 から第八十二条 まで並びに非訟事件手続法第三十五条第二項 及び第三十六条 から第四十条 までの規定は、管理組合法人の解散及び清算に準用する。
<参考>旧民法 第82条2項;
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
<参照>区分所有法 第56条の2
(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
★検査妨害(10号)
管理組合法人(団地管理組合法人)が解散し、清算の段階に入ると、地方裁判所の監督下に入ります。
そこで、地方裁判所は、解散や清算の内容の検査もできます。
この検査を妨害する人には、過料20万円以下となります。
★罰則対象者は、検査の妨害人をした清算人? となります。
清算人に限らず、検査を妨害すると、過料20万円以下と解釈できます。
★検査の妨害人とは、限定されるのか?
本第71条本文で、罰則の対象者が「その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人」となっているのが気になる。
<参照>区分所有法 第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
通常の地方裁判所が行う解散や清算での検査を妨げる者には、「管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人」だけでなく、別途の人物が登場することも考えられる。
その場合、第71条本文を重要視すれば、「管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人」以外は、たとえ、検査を妨げても罰せられないことになるが。
そこで、民法の解説書を実に、10冊以上読んだが、この法人関係の罰則については、各解説書はおざなりで、法の条文を引用しているだけで、明確に答えていない。
普通の法に対する感覚では、清算人に限るのか、他の妨害人も入るのか議論があってもよさそうであるが、それがない部分だ。
第七十二条 |
1項 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
過去出題 | マンション管理士 | 未記入 |
管理業務主任者 | 未記入 |
<参照>区分所有法 第48条2項:名称;
管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
★管理組合法人または団地管理組合法人でないものは、その名称中に「管理組合法人」または、「団地管理組合法人」の文字を使用することは出来ません。
★過料...刑法上の罰ではない。科料は刑法上の罰。
★この「管理組合法人」の名称違反だけ過料 ¥10万以下。 ほかの過料は全部 ¥20万以下。
参考: 刑法上の刑の種類...重いほうから @死刑 A懲役(無期、有期。監獄で作業) B禁錮(無期、有期。監獄で拘置)
C罰金(1万円以上) D拘留(拘留場に30日未満拘置) E科料(千円以上〜1万円未満)
★趣旨
区分所有法第72条も前の第71条と同様の罰則に関する規定で、平成14年の新法で改正された点は過料の最高額が5万円から10万円に倍額に増額されたことです。
管理組合法人(団地管理組合法人)ではないのに、管理組合法人(団地管理組合法人)という名称を使用した者に過料を科すことにより、管理組合法人(団地管理組合法人)の名称独占を保障しようとするものです。
その名称を官公庁に届けた出た場合だけでなく、取引において通称として用いる場合も該当します。
★罰則対象者は、管理組合法人(団地管理組合法人)でもないのに、使用した者(自然人)となります。
条文解説 終わり |
* 附 則 開始 |
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。(注:昭和38年=1963年)
2 第十七条及び第二十四条から第三十四条まで(第三十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年四月一日前においては、この法律中その他の規定の施行に伴う準備のため必要な範囲内においてのみ、適用があるものとする。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者のみの所有に属する場合において、第四条第一項の規定に適合しないときは、その共用部分の所有者は、同条第二項の規定により規約でその共用部分の所有者と定められたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に存する共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合において、各共有者の持分が第十条の規定に適合しないときは、その持分は、第八条ただし書の規定により規約で定められたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に存する共用部分の所有者が第四条第一項の規定の適用により損失を受けたときは、その者は、民法 第七百三条の規定に従い、償金を請求することができる。
附 則 (昭和五八年五月二一日法律第五一号) 抄 (注:施行の昭和59年=1984年)
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置)
第三条 新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置又は保存の瑕疵により損害が生じた場合における当該瑕疵については、適用しない。
(共用部分に関する合意等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地若しくは附属施設又は規約、議事録若しくは旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意又は決定(民法 第二百五十一条又は第二百五十二条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第六十五条に規定する場合における当該土地又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物又は規約、議事録若しくは旧法第三十六条において準用する旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意又は決定も、同様とする。
(既存専有部分等に関する経過措置)
第五条 新法第二十二条から第二十四条までの規定は、この法律の施行の際現に存する専有部分及びその専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(注:政令で 昭和63年12月28日 となった。)から適用する。ただし、次条第一項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。
第六条 法務大臣は、専有部分の数、専有部分及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物及びこれらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。
2 法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者又は管理者若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を発した日から一月内に四分の一を超える区分所有者又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第一項の指定をすることができない。
4 第一項の指定は、建物の表示及び適用開始日を告示して行う。
5 適用開始日は、前項の規定による告示の日から一月以上を経過した日でなければならない。
6 法務大臣は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものの請求があつたときは、第一項の指定をしなければならない。この場合には、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第七条 法務大臣は、前条第四項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権又は賃借権に基づき建物及びその建物が所在する土地と一体として管理又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
2 前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第五条第一項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による告示について準用する。
第八条 附則第六条第一項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第五条本文の政令で定める日(注:政令で 昭和63年12月28日 となった。)に、新法第二十二条第一項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。
(規約に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に効力を有する規約は、新法第三十一条又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。
2 前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。
(義務違反者に対する措置に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。
(建物の一部滅失に関する経過措置)
第十一条 新法第六十一条第五項及び第六十二条の規定は、この法律の施行前に旧法第三十五条第四項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平功元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄 (注:平成14年=2002年)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四〇号) 抄 (注:平成14年=2002年)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この法律の施行前に旧区分所有法第六十一条第七項の規定による買取請求があった建物及びその敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。(注: 2008年12月1日 - 施行予定)
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
ロ 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定
(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
注:区分所有法第56条の6 の削除など。
<参照>非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第八十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の六を次のように改める。
第五十六条の六 削除
第五十六条の七第二項中「前三条」を「第五十六条の四及び第五十六条の五」に、「第五十六条の五」を「同条」に改める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (平成23年=2011年)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(注:この法律=情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律。略称:サイバー刑法)
附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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謝辞:Kzさんの了解により一部転用・編集をしています。
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最終更新日:
2024年 9月13日:見直した。非訟事件手続法に改正があったので、変更した。
2024年 2月 3日:見直した。附則も。
2023年 1月 7日:再々度見直した。附則も。
2022年 2月 3日:見直した。
附則(令和3年5月19日法律第37号)を追加した。
2021年3月27日:見直した。
2020年 3月29日:令和元年(2019年)の出題年を入れた。
2019年 4月17日:平成30年の出題年を入れた。
2018年 3月13日:平成29年の出題を入れた。
2017年 4月 7日:平成28年の出題年を入れた。(該当なしだったが)
2016年 4月10日:平成28年3月付の標準管理規約の改正に対応した。
2016年 2月24日;平成27年の出題年を入れた。
2015年 4月11日:平成26年の出題年を入れた。
2014年:過料の手続きを詳細にした。
2014年 2月23日:平成25年の出題年を入れた。
2013年 6月21日:非訟事件手続法の改正(平成23年 5月25日付け)に合わせた。
2013年 2月20日:附則 を更新した。
2012年 3月18日:平成23年の出題年記入。
2011年 8月19日:ちょろちょろと
2011年 4月25日:第71条5号の「組合等登記令」の改正で変更。
2011年 1月15日:平成22年の出題記入
2009年11月14日:ほとんど確認だけ。
2009年3月26日
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