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★★      要約 建築基準法       ★★

    第五章 建築審査会
 第六章 雑則
 第七章 罰則

XII.第78条 (建築審査会)  から 第107条 (罰則:最終条文) まで

マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。 

試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。

条文を勉強することが、合格への道です。

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第5章
建築審査会 
説明
第78条  建築審査会
第79条 建築審査会の組織 
第80条
から
第83条
委員の任期
から
条例への委任
第6章
雑則
第84条
から
第97条の6
被災市街地における建築制限
から
経過措置
第7章
罰則
第98条
から
第107条 
 
解説終わり 
凡例:各条文は、黒字にて表示。解説は条文の下に緑字にて表示

施行:令和2年(2020年)9月7日に対応した。
施行:令和元年(2019年)6月25日に対応した。
都市緑地法等の一部を改正する法律(この中に、「田園住居地域」が創設され都市計画法や建築基準法、宅地建物取引業の一部改正も入っている);
施行:平成30年(2018年)4月1日 に対応した。改正箇所をピンク字で表示
建築基準法の最終改正:交付日:平成26年(2014年)6月4日、施行:平成27年(2015年)6月1日
改正箇所を赤字にて表示
前回の改正:平成23年(2011年)12月14日


 第五章 建築審査会
 
第七十八条
(建築審査会)

 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。

2 建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★第5章 建築審査会
 78条:


 78条からは、建築審査会の規定です。

★なぜ、建築審査会があるのか。

  いままでの勉強で分かったでしょうが、建築基準法では、特定行政庁(都道府県知事、または市町村長)が許可できる項目が多くあります。

  「交通上、安全上、防火上、衛生上」などの観点から特定行政庁の判断で許可ができます。
 多くは、都市計画区域や準都市計画区域内での集団規定と呼ばれる中の道路、用途地域、容積率、建ぺい率、高さ制限に関する事項です。

 この場合、許可をうるために、建築主は、確認申請の前に、特定行政庁に申請をします。
 申請を受けた特定行政庁は、建築審査会の同意や公開による意見の聴取、都道府県都市計画審議会の審議などを経て、許可をします。

 これは、特定行政庁の裁量が独断で行われないようにするものです。この機関として、建築審査会も存在しています。
 (いわゆる、民主主義の表れです。しかし、委員が行政機関サイドの人であれば、単なる名目だけの審査会ですけど。)

★どこに設置されるか 〜特定行政庁に〜

  建築主事が置かれた、都道府県及び市町村のいわゆる特定行政庁です。(78条1項)
  建築主事は、建築物の確認や検査などをする、建築関係の専門家ですが、裁量などの行政的な業務は出来ません。
  そこで、建築主事が置かれたら、特定行政庁と呼ばれる都道府県や市町村が指定されます。(2条35号参照)

<参照> 建築基準法第2条(用語の定義) 35項

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる

三十五 
特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

★建築審査会の職務

 建築審査会の主な職務は、以下のとおりです。
  
*特定行政庁の認可に対する同意
    1.敷地と道路との関係(建築基準法第43条2項2号)

<参照> 建築基準法第43条2項2号 (敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
   一 自動車のみの交通の用に供する道路
   二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
   一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
   二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

   2.道路内の建築制限(建築基準法第44条1項2号、4号、2項)
   3.壁面線による建築制限(建築基準法第47条)
   4.容積率制限をこえる建築物(建築基準法第52条3項15号)
   5.壁面線などによる建ぺい率(建築基準法53条9項)

    などです。

★組織など

  建築審査会のメンバーは、5人以上(79条1項)、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識をもつ、「いわゆる学識経験者の中から、市町村長又は都道府県知事が任命しまうs。(79条2項)
  人数が奇数なのは、多数決での同数で決まらないことを避けるためです。

  建築審査会では、委員の互選で会長が選ばれます。(81条1項)


(建築審査会の組織)
第七十九条

 建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★上の、78条の説明参照。
  任命権者が、市町村長・都道府県知事では、どうしても行政寄りの委員になりますね。


 
第八十条 (委員の欠格条項) 、
第八十条の二 (委員の解任)、
第八十一条  (会長)、
第八十二条 (委員の除斥) 、
第八十三条 (条例への委任)

省略

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★上の、78条の説明参照。


 第六章 雑則
(被災市街地における建築制限)
第八十四条

 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2 特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

過去出題 マンション管理士 H13年
管理業務主任者  

★第六章 雑則

  84条から97条の6 までは、雑則です。

 雑則は、試験に関係ないかと思ったら、平成13年に、86条の7 が出題されているので、取り上げます。

(既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の七 

 第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第八十七条及び第八十七条の二において同じ。)の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十条の二の二第一項から第三項まで、第六十条の三第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十七条第一項若しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築又は改築をする場合にあつては、当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る。)においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(2項 以降、省略)

{設問−1} 平成13年度 マンション管理士試験 「問26」

〔問 26] マンションの大規模の修繕を行う場合に、建築基準法第86条の7の規定に基づき、既存の建築物に対する制限が緩和されるものは、次のうちどれか。


1  建ぺい率に関する規制
2  容積率に関する規制
3 日影による中高層の建築物の高さに関する規制
4  低層住居専用地域内における建築物の絶対高さに関する規制

         正解:2


◎平成27年6月1日施行の改正で、84条の2 なども一部適用条文の改訂がありますので、注意してください。


 第六章 雑則
 (続き)
第八十四条の二 (簡易な構造の建築物に対する制限の緩和)
第八十五条 (仮設建築物に対する制限の緩和)
第八十五条の二 (景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和)
第八十五条の三 (伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和)
第八十六条 (一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第八十六条の二 (公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等)
第八十六条の三 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する高度利用地区等内における制限の特例)
第八十六条の四 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)
第八十六条の五 (一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し)
第八十六条の六 (総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例)
第八十六条の七 (既存の建築物に対する制限の緩和)
第八十六条の八 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和)
第八十六条の九 (公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)
第八十七条 (用途の変更に対するこの法律の準用)(注:第6条の解説にあり)
第八十七条の二 (既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和
第八十七条の三 (建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和)
第八十七条の四 (建築設備への準用)
第八十八条 (工作物への準用)(注:下に解説)
第八十九条 (工事現場における確認の表示等)
第九十条 (工事現場の危害の防止)
第九十条の二 (工事中の特殊建築物等に対する措置)
第九十条の三 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出)
第九十一条 (建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置) (注:下に解説)
第九十二条 (面積、高さ及び階数の算定)
第九十二条の二 (許可の条件)
第九十三条 (許可又は確認に関する消防長等の同意等)
第九十三条の二 (書類の閲覧)
第九十四条 (不服申立て)
第九十五条 (再審査請求)
第九十六条 削除
第九十七条 (市町村の建築主事等の特例)
第九十七条の三 (特別区の特例)
第九十七条の四 (手数料)
第九十七条の五 (事務の区分)
第九十七条の六 (経過措置)

省略

★ 雑則(続き)
 かなりの条文は、解説を省きますが、多くは、制限の緩和、確認表の表示、特別区の場合など、実に細かく定めています。
 確かに日本は法治国家であることがわかります。
 一度暇な時にでも、読んでください。

◎平成27年6月1日施行の改正で、85条 なども一部適用条文の改訂がありますので、注意してください。

★試験とあまり関係がないので、省略です。

  ただし、下の第87条の「用途の変更」の規定は、重要です。この解説は、第6条にありますので、そちらを読んでください。

(用途の変更に対するこの法律の準用)
第八十七条

 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第三項まで及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

2 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。

3 第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
   一 増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
   二 当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
   三 第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4 第八十六条の七第二項(第三十五条に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条、第三十五条の三又は第三十六条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

過去出題 マンション管理士 R05年
管理業務主任者  

★平成30年6月27日公布での注意
  ・既存不適格建築物の用途変更で、段階的・計画的に現行基準に合わせていくことが可能となっています。(第87条の2)
  ・非常災害があった場合に既存建築物の用途変更で、仮設建築物を建築する場合には、法の全部又は一部の適用除外を認めます。(第87条の3)

 設問 令和5年度 マンション管理士試験 「問21」

 【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 各階の床面積がそれぞれ300uの3階建ての共同住宅について、その1階部分の用途を事務所に変更しようとする場合は、建築確認を受ける必要はない。

 回答: ○ 正しい。
  特殊建築物(劇場、映画館、共同住宅(マンション)など多くの人が集まる建築物)に用途変更をするなら、200uを超えると、建築基準法第6条1項により、建築確認が必要だが、設問は、共同住宅から特殊建築物でない事務所への用途変更につき、建築確認は不要である。(建築基準法第87条1項)

(工作物への準用)
第八十八条  

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条から第七条の四まで、第七条の五(第六条の四第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第八条から第十一条まで、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第二十四項を除く。)、第二十条、第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第三章の二(第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。)、第八十六条の七第一項(第二十八条の二(第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第八十六条の七第二項(第二十条に係る部分に限る。)、第八十六条の七第三項(第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条(昇降機に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、前条、次条並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第十二条第一項から第四項まで、第十二条の二、第十二条の三及び第十八条第二十四項の規定を準用する。この場合において、第二十条第一項中「次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的基準」と読み替えるものとする。

2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。

3 第三条、第八条から第十一条まで、第十二条(第五項第三号を除く。)、第十二条の二、第十二条の三、第十三条、第十五条の二並びに第十八条第一項及び第二十五項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。

4 第一項中第六条から第七条の五まで、第十八条(第一項及び第二十五項を除く。)及び次条に係る部分は、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第八条第一項本文若しくは第十二条第一項、都市計画法第二十九条第一項若しくは第二項若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項若しくは第六十二条第一項又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十三条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。

★88条:準用工作物(指定工作物)の扱い(88条)

  建築基準法では、建築物との安全性に関係が深い、煙突、広告塔(ネオン・サイン)、高架水槽、擁壁、昇降機その他のものについては、建築物と同じように、確認・検査が必要で、用途地域の規定の準用があります。 (参照 建築基準法施行令138条)

 これらは、準用工作物と呼ばれています。 

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第九十一条 

 建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

★91条:建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置

  敷地が地域、地区等の内外にわたる場合には、原則として、その敷地の過半を占める制限に従います。(過半主義)

  しかし、
  容積率・建蔽率・・・敷地面積の加重平均による。比例配分(52条7項53条2項
  法22条区域・防火区域・準防火区域・・・厳しい方の制限になる
  もあります

  

  例えば、一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、過半主義によって、第一種中高層住居専用地域の適用を受け、原則として、当該敷地内には大学を建築することができません。(参照:48条3項)


 第七章 罰則
第九十八条  

 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
   一 第九条第一項又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
   二 第二十条(第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分若しくは建築材料又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物又は建築設備の工事施工者)
   三 第三十六条(防火壁、防火床及び防火区画の設置及び構造に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物の工事施工者)
   四 第八十七条第三項において準用する第二十七条、第三十五条又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
   五 第八十七条第三項において準用する第三十六条(防火壁、防火床及び防火区画の設置及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第二号又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

過去出題 マンション管理士  
管理業務主任者  

★第7章 
 98条:罰則


◎罰則も、平成27年6月1日施行で、あちらこちらに改正がありますから、注意してください。


★罰則

 建築基準法の規定に違反した者には、罰則があります。

 *建築主、設計者、施行者等に対する罰則

    ・三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

  ★平成18年の改正で、是正命令や、耐震基準などの重大な規定違反については、罰則が、3年以下の懲役または、罰金が300万円以下と強化されました。

  (1)是正措置命令違反や緊急工事停止命令違反など
  (2)構造耐力不足の建築物の設計や、防火に対する技術的基準での違反など
  (3)建築主ないし設備設置者が、(2)の設計違反を認識していた場合には、設計者と同様に、建築主や設備設置者も罰則される

★罰則の対象者...、建築主・工事施工者・管理者・占有者・設計者・各機関の役員など

★試験とあまり関係がないので、省略です。

第九十九条  一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
 第百条 建築基準適合判定資格者検定事務など 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
 第百一条 工事施工者など 百万円以下の罰金
 第百二条 報告違反など 百万円以下の罰金
 第百三条 報告違反など 五十万円以下の罰金
 第百四条 指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等 五十万円以下の罰金
 第百五条 法人関係の違反行為 一億円以下の罰金刑
 第百六条 命令違反など 三十万円以下の過料
 第百七条 条例違反者 五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる

省略

★罰金 各種

 対象とする事項の重さにより、懲役刑があったり、罰金だけ、過料ですむ場合もあります。

 なお、日本の刑罰は、重い方から、
   ・死刑...死刑は、受刑者の生命を奪う刑です。(刑法第11条)
   ・懲役刑...懲役刑は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容した上、所定の作業(強制労働)につかせる刑です(刑法第12条)。無期と有期があります。
  ・禁固刑...禁錮刑は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容する刑です(刑法第13条)。こちらも、無期と有期があります。
  ・罰金刑...罰金刑は、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです(刑法第15条)。1万円以上です。
  ・拘留...拘留も、懲役・禁錮刑と同様、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容する刑です(刑法第16条)。1日〜30日未満です。
         懲役刑と異なり、所定の作業(強制労動)につかせられることがありません。
  ・
科料...科料(下の過料と区別するため、「とがりょう」とも)も、罰金刑と同様、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです。
         科料は、千円以上1万円未満です(刑法第17条)。

  ・
過料...過料(上の刑事罰の科料と区別するため「あやまちりょう」とも)国または公共団体が行政上の義務違反に対して科す金銭罰のうち、刑法上の刑罰では有りません。

   建築基準法の解説は、ここで終わりです。

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 なお、別表は、該当の条文に入れています。


建築基準法 全部終わり

最終更新日:
2024年 2月21日:令和5年(2023年)の出題年と出題文を入れた。
2022年 4月26日:見直して、全条分を2022年 4月26日 施行にした。
2021年 2月 3日:第86条の7 追記した。
2019年 8月 8日:施行:令和元年6月25日に対応した。
第87条の2、第87条の3 を入れた。
2018年 3月19日:「田園住居地域」を入れた。
2018年 3月17日:平成29年と平成28年の出題年を入れた。
2016年 3月 5日:平成27年の出題年を入れた。
2015年 4月22日:平成27年6月1日施行の法改正と、平成25年の出題年を入れた。
2014年 2月23日:平成25年の出題年を入れた。
2011年 5月 8日:改正を確認
2008年10月15日 

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