マンション生活での相談は、「マンション管理士 香川事務所」へ。
マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。
試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。
条文を勉強することが、合格への道です。
第3章の2 型式適合認定等 |
条 | 説明 | |
第68条の10 | 型式適合認定 | ||
第68条の11 | 型式部材等製造者の認証 | ||
第68条の12 | 欠格条項 | ||
第68条の13 | 認証の基準 | ||
第68条の14 | 認証の更新 | ||
第68条の15 | 承継 | ||
第68条の16 | 変更の届出 | ||
第68条の17 | 廃止の届出 | ||
第68条の18 | 型式適合義務等 | ||
第68条の19 | 表示等 | ||
第68条の20 | 認証型式部材等に関する確認及び検査の特例 | ||
第68条の21 |
認証の取消し | ||
第68条の22 |
外国型式部材等製造者の認証 | ||
第68条の23 |
認証の取消し | ||
第68条の24 |
指定認定機関等による認定等の実施 | ||
第68条の25 |
構造方法等の認定 | ||
第68条の26 | 特殊構造方法等認定 (平成27年6月1日、新設) | ||
第4章 建築協定 |
第69条 | 建築協定の目的 | |
第70条 | 建築協定の認可の申請 | ||
第71条 | 申請に係る建築協定の公告 | ||
第72条 | 公開による意見の聴取 | ||
第73条 | 建築協定の認可 | ||
第74条 | 建築協定の変更 | ||
第74条の2 | |||
第75条 | 築協定の効力 | ||
第75条の2 | 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 | ||
第76条 | 建築協定の廃止 | ||
第76条の2 | 土地の共有者等の取扱い | ||
第76条の3 | 建築協定の設定の特則 | ||
第77条 | 建築物の借主の地位 | ||
第4章の2 指定資格検定機関等 |
第1節 指定資格検定機関 から 第5節 指定性能評価機関等 |
第77条の2 から 第77条の57 |
指定 から 承認性能評価機関 |
第4章の3 建築基準適合判定資格者等の登録 |
第1節 建築基準適合判定資格者の登録 |
第77条の58 から 第77条の65 |
登録 から 手数料 |
第2節 構造計算適合判定資格者の登録 |
第77条の66 | 登録から 手数料 (平成27年6月1日、新設) |
施行:令和2年(2020年)9月7日に対応した。
施行:令和元年(2019年)6月25日に対応した。
都市緑地法等の一部を改正する法律(この中に、「田園住居地域」が創設され都市計画法や建築基準法、宅地建物取引業の一部改正も入っている);
施行:平成30年(2018年)4月1日 に対応した。改正箇所をピンク字で表示
建築基準法の最終改正:交付日:平成26年(2014年)6月4日、施行:平成27年(2015年)6月1日
改正箇所を赤字にて表示
前回の改正:平成23年(2011年)12月14日
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★第三章の二 型式適合認定等
68条の10:型式適合認定
第3章の2 からは、平成10年から、新しく設けられた、型式適合認定等に関する規定です。
★「型式適合認定制度」の導入
建築材料、建築設備などは、従来は、建築主事が、個別に審査をしていましたが、これらは、一度確認をすれば、同じものであるため、個別の審査は不要です。
そこで、平成10年に、信頼できる機関が、一度確認をすれば、個別の審査を不要にしました。
それが、型式適合認定制度です。
★型式とは...工場などで量産された製品の、製造業者の社内での規格に相当します。
★型式適合認定制度とは...国土交通大臣が「建築材料」や「主要構造部、建築設備、その他の建築物の部分」の型式について、建築基準法に基づく関係法規等に適合するものであるという認定を行うことを「型式適合認定制度」といいます。
あらかじめ一定の基準の範囲に適合する製品を公的な第三者認証機関で包括的に認定を受けることで、確認申請時(6条参照)の書類作成や審査の簡素化を目的に制度化されました。
これを「型式適合認定制度」と呼びます。
この制度の目的は、建築確認申請・検査における申請者の負担の軽減です。
また、型式適合認定制度の対象としては、以下の3種類に分類することができます。
(1)建築物の部分の設計仕様が、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することについて型式適合認定を行うもの。
パネル、プレハブ住宅、戸建住宅の標準設計などがこれに該当します。
(2)建築設備、防火設備・換気設備・給水設備・エレベーター等で、構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。
エレベーターやエスカレーター、防火戸などの防火設備、非常用の照明装置、給水タンク、浄化槽等がこれに該当します。
(3)準用工作物の部分で、準用される構造・防火・設備等の一連の規定に適合することの認定を受け、かつ型式部材等製造者認証を受けることが想定されるもの。
観光のためのエレベーターや遊戯施設などがこれに該当します。
★試験とは、あまり関係がなさそうですので、あとは省略です。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★試験とは、あまり関係がなさそうですので、省略です。
◎平成27年6月1日施行の改正で、この68条の11 から68条の26 の箇所もかなり、削除・新設と改正はありますので、関係者は、注意してください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★第四章 建築協定
69条:建築協定の目的
69条から77条までは、「建築協定」の規定です。
★建築協定とは...建築基準法で定められた基準に上乗せする形で地域の特性等に基づく一定の制限を地域住民等が自ら設けることのできる制度です。
建築における最低基準を全国一律に定める建築基準法では満たすことの出来ない地域の個別的な要求を満足させるため、住宅地としての環境、商店街としての利便を高度に維持・増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善します。
そして、それをお互いが守っていくことによって、将来にわたって地域の住環境を保全し、魅力ある個性的なまちづくりを進めるための制度です。
なお、建築協定を結ぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地の所有者等の全員の合意が必要であり、特定行政庁(市町村長)の認可を得て成立することになります。
この建築協定の制度は、建築基準法ができた昭和25年からあります。都市計画制度と共に、普及・活用されて、良好な環境のまちづくりに成果を上げています。
★「建築協定」の概要
★対象地域
区市町村が、条例で定める区域内(69条)
★建築協定の参加者(69条)
区域内の土地所有者等全員の合意が前提です 。 建築協定に参加できる人は、土地の所有者や借地権者等(法律では「土地の所有者等」といっています)に限定されます。ただ、借地権の目的となっている土地については、借地をしている人が参加すれば土地の所有者は参加しないこともできます。(70条)
借家権者は建物を建てる権限がないので、原則として参加者としていませんが、協定の内容が例えば建物に取り付ける広告看板等のような借家権者のなしうる行為におよぶ場合には参加者となることができます。
また、建築協定は個人の財産権を規制するという性格のものですが、規制が許されるのは、協定について協定区域内の土地の所有者等の全員が合意していることが根拠となっています。
そのため、協定を締結しようとする地域の全ての土地の所有者等が合意し、協定に参加していることが理想ですが、実際には何人かの方が合意されないケースが出てくると思われます。
この場合、合意されなかった方の区画は建築協定区域に含めることはできませんし、建築協定の効力は及ばないことになります。したがって、建築協定の締結にあたっては地域のみなさん全員が参加できるよう、時間をかけて理解を得るよう努力が大切です。
★建築協定区域隣接地(70条2項)
建築協定に参加してもらえなかったところについては、当初の認可申請の際に「建築協定区域隣接地」として指定しておけば、将来、当該土地の所有者等が参加しようと思われたときに、特定行政庁あてに書面(合意書等)で参加の意思表示をするだけで建築協定に加わることができます。
★一人協定(76条の3)
建築協定は本来複数の土地所有者等の合意によるものですが、一人の土地所有者のほかに土地所有者等がいない土地の区域については、当該土地所有者が一人で協定を設定できるという特例(一人協定)が認められています。
一人協定は、分譲宅地などにおいて建築協定の締結を容易にするため定められた制度で、認可を受けた建築協定は、認可の日から3年以内において、当該建築協定の区域内の土地に2人以上の土地所有者等が存することとなった時から効力を生じます。
★建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について協定できるように定められています。(69条)
具体的な基準例としては、次のようなことが考えられます。
|
|
「敷地」に関する基準 | 分割禁止、最低敷地面積の制限、地盤高の変更禁止、区画一戸建てなど |
「位置」に関する基準 | 建築物の壁面から敷地境界や道路境界までの距離の制限 |
「構造」に関する基準 | 木造に限る、耐火構造など |
「用途」に関する基準 | 専用住宅に限る、共同住宅の禁止、兼用住宅の制限など |
「形態」に関する基準 | 階数の制限、高さの制限、建ぺい率や容積率の制限など |
「意匠」に関する基準 | 色彩の制限、屋根形状の制限、看板など広告物の制限など |
「建築設備」に関する基準 | 屋上温水設備の禁止、アマチュア無線アンテナの禁止など |
◎建築協定の認可 (70条、73条)
協定には、特定行政庁の認可が必要です
建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となっている土地の区域(建築協定区域)、建築物に関する基準、協定の有効期間および協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成します。そして、その代表者によって、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければなりません。(70条)
特定行政庁は、認可の申請が、次に掲げる条件に該当する時は、当該建築協定を認可しなければならないことになっています。(73条)
1) 建築協定の目的となっている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。
2) 建築基準法第69条に定める目的(住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する建築物等の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善する)に合致するものであること。
3) 建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の建築協定区域隣接地について建設省令で定める基準に適合するものであること。
★建築協定の効力
認可の日をもって効力を発します。公告の日以降に協定区域内の土地の所有者となった者や承継者にも効力は及びます。(75条)
★建築協定の例 (横浜市では、166地区、平成19年2月) かなりあります。
■ 鶴見区 3地区 ■ 金沢区 18地区
■ 神奈川区 3地区 ■ 港北区 13地区
■ 西区 1地区 ■ 緑区 8地区
■ 中区 2地区 ■ 青葉区 44地区
■ 南区 5地区 ■ 都筑区 12地区
■ 港南区 16地区 ■ 戸塚区 13地区
■ 保土ヶ谷区 7地区 ■ 栄区 10地区
■ 旭区 9地区 ■ 泉区 3地区
■ 磯子区 6地区 ■ 瀬谷区 2地区
第四章 建築協定 (続き) |
第七十条(建築協定の認可の申請) 〜 第七十七条(建築物の借主の地位) |
省略 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★概要は、上の69条で説明しましたので、読んでください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等
第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
77条の2:指定
第四章の2:指定建築基準適合判定資格者検定機関等の第1節(77条の2(指定)) から 第5節:指定性能評価機関等の77条の57(承認性能評価機関)までは、平成10年の改正で、以前は建築主事の役目であった、建築確認や検査が、民間でもできるようになたったことに伴う資格検定機関(77条の2〜)や、指定確認検査機関(77条の18〜)、構造計算の適合判定を行う指定構造計算適合性判定機関
(77条の35条の2〜)、 型式適合認定を行う指定認定機関(77条の36〜)、構造方法等の認定のための審査に必要な評価を行う指定性能評価機関等(77条の56〜)を定めています。
★説明は、略します。
◎平成27年6月1日施行の改正で、この77条の2 から77条の57 の箇所もかなり、削除・新設と改正はありますので、関係者は、注意してください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★ 第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録
第一節 建築基準適合判定資格者の登録
77条の58:登録
◎ 77条の58 以降は、平成27年6月1日施行で、新しく、第二節 構造計算適合判定資格者の登録(77条の66〜)が設けられて、第一節 と新しく 節 が設けられました。
★77条の58 は、建築確認や検査を行う、建築主事や、民間で建築主事と同等の業務を行う「建築基準適合判定資格者」の規定です。
★復習しましょう
★建築主事は、都道府県や市町村の吏員(公務員)です。
<参照> 建築基準法第4条5項、6項
(建築主事)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
5 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。
6 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
★建築基準適合判定資格者検定の受験資格は
一級建築士試験に合格した者で、かつ2年以上の建築行政実務経験がなければなりません。
<参照> 建築基準法第5条3項
(建築基準適合判定資格者検定)
第五条 建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う
3 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。
★建築基準適合判定資格者検定に合格して、国土交通大臣の登録を受けた者でなければ、建築基準適合判定資格者ではない。
単に、建築基準適合判定資格者検定に合格しただけでは、建築基準適合判定資格者でないため、建築主事や民間の確認検査員としての業務はできない。登録が必要ですよ。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★77条の59:欠格事項
77条の59 は、たとへ建築基準適合判定資格者検定に合格しても、建築基準適合判定資格者として、登録されない事項です。
★このあたりは、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者とも似ていますが、宅地建物取引士、マンション管理士、管理業務主任者では、未成年は入っていません。禁錮刑後も違う。
第七十七条の五十九の二 |
国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★こんな、規定もできています。
読んでおいてください。
(変更の登録) |
第七十七条の六十 |
第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★読んでおいてください。
(都道府県知事の経由) |
第七十七条の六十三 |
第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★登録は、国土交通大臣がやりますが、関係書類は、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して提出し、交付は、逆のルートで、本人にきます。
(国土交通省令への委任) |
第七十七条の六十四 |
第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか、第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。 |
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★読んでおいてください。
(手数料) |
第七十七条の六十五 |
第七十七条の五十八第一項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
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過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★読んでおいてください。
過去出題 | マンション管理士 | |
管理業務主任者 |
★第二節 構造計算適合判定資格者の登録
77条の66
77条の66 は、平成27年6月1日施行で、新しく設けられた規定です。
構造計算適合判定資格者の登録等を規定しています。
ページ終わり |
最終更新日:
2022年 4月25日:再度見直した。条文は、全部更新した。
2019年 8月12日施行:令和元年6月25日に対応した。
2018年 3月19日:「田園住居地域」を入れた。
2018年 3月17日:平成29年と平成28年の出題年を入れた。
2016年 3月 5日:平成27年の出題年を入れた。
2015年 4月22日:平成27年6月1日施行の法改正と、平成25年の出題年を入れた。
2014年 2月23日:平成25年の出題年を入れた。
2011年 5月 8日:改正の確認。
2008年10月15日