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★★      要約 建築基準法       ★★

第1章 総則

T-b.第2条(定義)7号(耐火構造) から  第2条(定義)12号(設計図書) まで

マンション管理士・管理業務主任者を目指す方のために、試験にでる建築基準法を条文ごとにイラストなどを入れて解説しました。

試験問題は、過去の問題から出されるのではありません。条文から出題されます。

条文を勉強することが、合格への道です。

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第1章 総則 説明
第2条
7号 耐火構造
7の2号 準耐火構造
8号 防火構造
9号 不燃材料
9の2号 耐火建築物
9の3号 準耐火建築物
10号 設計
11号 工事監理者
12号 設計図書
凡例:各条文は、黒字にて表示。解説は条文の下に緑字にて表示

施行:令和5年(2023年)4月1日に対応した「耐火構造」「準耐火構造」の改正。告示。 
施行:令和元年(2019年) 6月25日に対応した。
建築基準法の最終改正:平成30年(2018年) 4月1日施行に合わせた。
建築基準法の最終改正:平成27年(2015年) 6月1日施行
前回改正:平成23年(2011年)12月14日


第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 七  耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(続く)

2条7号:定義:耐火構造
 定義の次は、耐火構造です。

耐火構造(7号)とは...
  @壁・
  A柱・
  B床・
  Cはり
  D屋根・
  E階段
 などの建築物の「主要構造部」のうち、一定の耐火性能の基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの(仕様規定)か、国土交通大臣の認定を受けたもの(性能規定)をいいます。

  

  一定の「耐火性能」というのは、通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物が倒壊したり他に延焼したりしない性能を持っていることです。
  一般的には、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物で、通常、分譲マンションの構造は、この耐火構造になっています。

  耐火性能を有した耐火構造の建物は、隣接する建物の火災で簡単に延焼することがなく、火災後の構造耐力の低下が少なく、修復によって再使用できるものとされています。
   高熱に対して強く、鎮火後、補修程度で再使用できるような構造です。
  鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって耐火構造となりますが、一般の木造は耐火構造とすることはできません。
   そして、 あとで出てきます「防火地域」や「準防火地域」内の建築物では、(建築基準法第61条参照)などの規定があります。

★建築基準法では、建築物の構造に、各々の性能が求められます。

  この定義条項には、構造や性能など、似たような概念がでてきて、一回読んだだけでは、分かりません。「構造」に対して必要とされるのが「性能」です。
  下にまとめました。

No. 構造 対象の部分 求められる性能 性能の内容
耐火構造 柱、はり、壁、床、屋根、階段 耐火性能 通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能

(注:倒壊と延焼を防止)
準耐火構造 柱、はり、壁、床、屋根、階段 準耐火性能 通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能

(注:延焼を抑制)
防火構造 外壁または軒裏 防火性能 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能

(注:外壁又は軒裏で延焼を抑制)
準防火構造 外壁 準防火性能 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能

(注:外壁で延焼の抑制)

「耐火構造」では、対象としている建築物の部分は、@壁、A柱、B床、その他の部分(Cはり、D屋根、E階段)です。
 これらの部分が、「耐火性能」...通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能を有しなければなりません。

★耐火性能の技術的基準は → 倒壊防止

 1. 通常の火災による火熱がそれぞれ下の表に掲げる時間が加えられた場合に、構造耐力上支障のある「変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないもの」であること(非損傷性)が求められています。(建築基準法施行令第107条)倒壊防止です。

  各建築物の部位と階数によって、以下のように定められています。
  下の階に行くほど耐火性能は厳しい値(大きな時間数)になります。
  これは、下の階の柱やはりほど、受ける荷重が大きく、壊れたときの影響が大きいための予防です。

*改正あり:令和5年(2023年)4月1日施行:施行令第107条
  耐火性能に関する技術的基準の合理化
  改正理由:木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分(一時間)刻みから30分刻みへ精緻化することとする。

 現行の規定
  耐火構造の要求性能は、階数に応じて規定されている。階数5の建築物と階数14の建築物の最下層に関して同水準の耐火性能を要求している。
   ※ 最上階から階数4以内・・・1時間耐火性能
     最上階から階数5以上14以内・・・2時間耐火性能
     最上階から階数15以上・・・3時間耐火性能
  問題点
   〇木造の耐火設計は中層で多くみられるようになってきているが、階数5の建築物と階数14の建築物の最下層に関して同水準の耐火性能が要求されるなど、きめ細かな基準となっていないとの指摘がある。

 改正点:
  木造による耐火設計ニーズの高い中層建築物に適用する耐火性能基準の合理化
   ・階数5以上9以下の建築物の最下層について90分耐火性能で設計可能とする
    旧:5階以上14階までを変更し、新しく5階以上9階までと10階以上〜14階を設ける
   ・階数15以上19以下の建築物の最下層について150分耐火性能で設計可能とする
    旧:15階以上〜最上階を変更し、15階以上19階までとし、20階〜最上階を設ける

  
   

  

*旧:改正前の建築基準法施行令第107条
建築物の部分 建築物の階 最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階 最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階 最上階から数えた階数が十五以上の階
間仕切壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間
外壁(耐力壁に限る。) 一時間 二時間 二時間
一時間 二時間 三時間
一時間 二時間 二時間
はり 一時間 二時間 三時間
屋根 三十分間
階段 三十分間
一 この表において、第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。

二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。

三 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。

 <参考> 建築基準法施行令第107条(j改正後)

(耐火性能に関する技術的基準)
第百七条 法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
 一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の部分    時間     
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階  最上階から数えた階数が五以上で九以内の階(新)  最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階 最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階   最上階から数えた階数が二十以上の階
 壁  間仕切壁(耐力壁に限る。)   一時間  一・五時間  二時間  二時間  二時間
 外壁(耐力壁に限る。)  一時間  一・五時間  二時間   二時間  二時間
 柱   一時間  一・五時間  二時間  二・五時間  三時間
 床   一時間  一・五時間  二時間  二時間  二時間
 はり   一時間  一・五時間  二時間  二・五時間  三時間
屋根    三十分間    
 階段   三十分間    
  備考
  一 第二条第一項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の当該屋上部分は、この表の適用については、建築物の最上階に含まれるものとする。
  二 この表における階数の算定については、第二条第一項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。 
   

 二 前号に掲げるもののほか、壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。(遮熱性

三 前二号に掲げるもののほか、外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が一時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。(
遮炎性

が求められています。

 非損傷性は、火災による建築物の倒壊防止で、これは、主要構造部が対象で、遮熱性と遮炎性は延焼防止です。
遮熱性は、壁と柱を対象とし、遮炎性は外壁と屋根を対象にしています

性能
具体的意味
要求される部位
非損傷性
構造耐力上、支障のある損傷を生じないこと。
耐力壁・柱・床はり・屋根・階段
遮熱性
加熱面以外の面(非加熱面)の温度が当該面(非加熱面)に接する可燃物の燃焼のおそれのある温度以上に上昇しないこと。
壁・床
遮炎性
加熱面(火災)以外の面に火災を出すおそれのある損傷を生じないこと。
外壁・屋根

★これらをまとめますと、
 耐火構造とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段などの建物の主要な構造部分が、損傷や熱などに対して一定の耐火性能を持った構造
 のものです。

 そして、一定の耐火性能というのは、通常の火災が起きてから30分から3時間以上の間、建物が倒壊や他に延焼しない性能を持っていることです。
 建物の部位や階数ごとに耐火の時間が決められています。
 一般的な耐火構造の建物としては、鉄筋コンクリート造、レンガ造、コンクリートブロック造などの建物です。
 

★一般の木造は耐火構造とすることはできません。 木造でも1時間耐火構造、2時間耐火構造の建築物が建てられます。

 そして、防火地域内での3階建て以上の建物や、準防火地域内での4階建て以上の建物などは、耐火構造の耐火建築物にしなければなりません。
 また、鎮火後、補修程度で再使用できるような構造と考えることもできます。

★具体的な、壁、柱、床、はり、屋根、階段の耐火構造の適合仕様は、平成12年5月30日 建設省告示第1399号 、平成16年9月29日 国土交通省告示第1177号による改正(石綿スレートが削除された)により、定められています。
 その後改正が度々あり、下の改正は、平成29年3月21日 国土交通省告示201号です。

<参照> 平成12年5月30日 建設省告示第1399号 、平成16年9月29日 国土交通省告示第1177号による改正、平成29年3月21日版

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。

耐火構造の構造方法を定める件

第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第二号ヘ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
   一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
    イ 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第五及び第六を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが平成十三年国土交通省告示第千三百七十二号第二項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第五及び第六を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが三センチメートル未満のものを除く。)で厚さが十センチメートル以上のもの
     ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
     ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが五センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
     ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
     ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三・五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
     ヘ 木片セメント板の両面に厚さ一センチメートル以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が八センチメートル以上のもの
     ト 軽量気泡コンクリートパネルで厚さが七・五センチメートル以上のもの
     チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填てん
したもので、厚さが十二センチメートル以上であり、かつ、肉厚が五センチメートル以上のもの
   二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからヘまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの
     ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが三センチメートル以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
     ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが四センチメートル以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの
     ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの
     ホ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が七センチメートル以上のもの
     ヘ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
       (1) 強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を九十五パーセント以上、ガラス繊維の含有率を〇・四パーセント以上とし、かつ、ひる石の含有率を二・五パーセント以上としたものに限る。以下同じ。)を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が四十二ミリメートル以上のもの
       (2) 強化せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が三十六ミリメートル以上のものの上に厚さが八ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を張ったもの
       (3) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボードの上に厚さが五十ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
     三 令第百七条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。
     四 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。
   五 令第百七条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 前号に定める構造とすること。
     ロ 第二号イからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
     ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第二号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。)が設けられた構造とすること。
   六 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 前号に定める構造
     ロ 気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)の両面に厚さが三ミリメートル以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが六ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を張ったもので、その厚さの合計が三・五センチメートル以上のもの
   七 令第百七条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。

第二 柱の構造方法は、次に定めるもの(第三号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
   一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を四十センチメートル以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
     ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
   二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイ又はロに該当する構造とすることとする。
     イ 前号に定める構造
     ロ 小径を二十五センチメートル以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。
       (1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
       (2) 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
       (3) 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
   三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 前号に定める構造
     ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
     ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
   ニ 鉄骨(断面積(平方ミリメートルで表した面積とする。第四第三号ニにおいて同じ。)を加熱周長(ミリメートルで表した長さとする。第四第三号ニにおいて同じ。)で除した数値が六・七以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが九ミリメートル以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
     (1) 吹付け厚さが三十五ミリメートル以上の吹付けロックウール(かさ比重が〇・三以上のものに限る。)
     (2) 厚さが二十ミリメートル以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が〇・三五以上のものに限る。)に限る。)
     (3) 厚さが三十五ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル
ホ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの

第三 床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
   一 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが十センチメートル以上のもの
     ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が八センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが五センチメートル以上のもの
     ハ 鉄材の両面を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
   二 令第百七条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからニまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが七センチメートル以上のもの
     ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が五センチメートル以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが四センチメートル以上のもの
     ハ 鉄材の両面を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)
    ニ 厚さが百ミリメートル以上の軽量気泡コンクリートパネル


第四 はりの構造方法は、次に定めるもの(第三号ニに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。
   一 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が三時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが六センチメートル未満のものを除く。)
     ロ 鉄骨を塗厚さが八センチメートル(軽量骨材を用いたものについては七センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが九センチメートル(軽量骨材を用いたものについては八センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが九センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
     ハ 鉄骨を塗厚さが五センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
   二 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が二時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが五センチメートル未満のものを除く。)
     ロ 鉄骨を塗厚さが六センチメートル(軽量骨材を用いたものについては五センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが七センチメートル(軽量骨材を用いたものについては六センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが七センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
     ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの
   三 令第百七条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が一時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。
     イ 前号に定める構造
     ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造
     ハ 鉄骨を塗厚さが四センチメートル(軽量骨材を用いたものについては三センチメートル)以上の鉄網モルタル、厚さが五センチメートル(軽量骨材を用いたものについては四センチメートル)以上のコンクリートブロック又は厚さが五センチメートル以上のれんが若しくは石で覆ったもの
     ニ 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で三面から加熱されるものにあっては六・一以上、その他のものにあっては六・七以上のH形鋼に限る。)に第二第三号ニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの
     ホ 床面からはりの下端までの高さが四メートル以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの

第五 令第百七条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。
   一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
   二 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造
   三 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網
   モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの
   四 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ四センチメートル以上のもの
   五 軽量気泡コンクリートパネル

第六 令第百七条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。
   一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
   二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造
   三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造
   四 鉄造

★今後、勉強していくと、次の「準耐火構造」との違い、「防火構造」との違いがはっきりしないので、纏めると

耐火性能 火災が終了するまで建築物が燃えないようにする性能
準耐火性能 建築物が燃え広がらないようにする性能
防火・準防火性能 建築物が火災をもらわないようにする性能

第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 七の二  準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(続く)

★★2条7の2号:定義:準耐火構造
  定義の次は、準耐火構造です。

準耐火構造(7の2号)とは...耐火構造に準ずる耐火性能をもっている構造のことです。@壁・A柱・B床・Cはり・D屋根・E階段などの建築物の主要構造部のうち、準耐火の基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたものか、国土交通大臣の認定を受けたものです。

  都市計画区域内に設けられた防火地域や準防火地域では、準耐火構造になった準耐火建築物以上にしなければならない地域もあります。(建築基準法第61条建築基準法第62条参照

★「耐火構造」と「準耐火構造」の違い 〜鎮火後再利用できるか〜

  耐火構造と準耐火構造の大きな違いは、
  ・耐火構造は、鎮火後、補修程度で再使用できるような構造をいい倒壊防止も入っていますが、
  ・準耐火構造は延焼抑制を目的
として、倒壊防止や鎮火後の再使用は想定していないところです。
  ある建築物の構造が準耐火構造かどうかは、主要構造部のそれぞれが、火災が終わるまでの間、延焼を防止するのに必要な性能をもっているかによります。

★木造でも、準耐火構造にできることもある
   一般の木造住宅はそのままでは準耐火構造となりませんが、木材の表面を石膏ボードで覆ったり、防火構造の外壁材を用い、内装下地に石膏ボードを使用するなどして準耐火性能をもつことができます。

準耐火構造が、対象としている建築物の部分は、耐火構造と同じように、@壁、A柱、B床、その他の部分(Cはり、D屋根、E階段)です。
 これらの部分が、「準耐火性能」...通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能を有しなければなりません。

★準耐火性能の技術的基準は、
 1. 通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること(非損傷性)が求められています。(建築基準法施行令第107条の2)

  建築物の部分によって、以下のように定められています。(耐火性能のような階数は規定がありません。)

間仕切壁(耐力壁に限る。) 四十五分間
外壁(耐力壁に限る。) 四十五分間
四十五分間
四十五分間
はり 四十五分間
屋根(軒裏を除く。) 三十分間
階段 三十分間

 2. 壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。(遮熱性

 3.  外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。(遮炎性

 

★具体的な、壁、柱、床、はり、屋根、階段の耐火構造の適合仕様は、平成12年5月24日 建設省告示第1358号、平成16年3月22日 国土交通省告示第334号による改正、平成16年7月7日 国土交通省告示第789号による改正、平成16年9月29日 国土交通省告示第1172号による改正(石綿スレートが削除された)により、定められています。

<参照> 平成12年5月24日 建設省告示第1358号、平成16年3月22日 国土交通省告示第334号による改正、平成16年7月7日 国土交通省告示第789号による改正、平成16年9月29日 国土交通省告示第1172号による改正。
下は平成29年3月21日版(国土交通省告示第二〇三号)

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号の二の規定に基づき、準耐火構造の構造方法を次のように定める。

準耐火構造の構造方法を定める件

第一 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号ニ及びホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
   一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百七条の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
     イ 一時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
     ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造(特定避難時間が四十五分間以上である特定避難時間倒壊等防止建築物の主要構造部(法第二十七条第一項の規定による認定を受けたものに限る。)の構造方法をいう。以下同じ。)(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
     ハ 次の(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
       (1) 間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
       (i) 平成二十七年国土交通省告示第二百五十三号(以下「一時間準耐火構造告示」という。)第一第一号ハ(1)、(3)又は(7)のいずれかに該当するもの
       (ii) 厚さが十五ミリメートル以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
       (iii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
      (iv) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの
       (v) 厚さが七ミリメートル以上のせっこうラスボードの上に厚さ八ミリメートル以上せっこうプラスターを塗ったもの
     (2) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)又は(ii)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
       (i) 一時間準耐火構造告示第一第一号ハ(1)又は(3)に該当するもの
       (ii) (1)(ii)から(v)までのいずれかに該当するもの
     (3) 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
       (i) 塗厚さが十五ミリメートル以上の鉄網モルタル
       (ii) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
       (iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
     (4) 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(viii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
       (i) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
       (ii) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
       (iii) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
       (iv) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
       (v) 土蔵造
       (vi) 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
       (vii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板を張ったもの
       (viii) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの
     ニ 一時間準耐火構造告示第一第一号ホに定める構造とすること。この場合において、同号ホ(1)(i)(一)中「四・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号ホ(1)(i)(二)中「六センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第三号ホにおいて同じ。

二 令第百七条の二第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   ハ 前号ハに定める構造とすること。
   ニ 一時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。この場合において、同号ニ(1)(i)中「四・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、「七・五センチメートル」とあるのは「六・五センチメートル」と、同号ニ(1)(ii)中「六センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と、「九センチメートル」とあるのは「七・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四号ニ及び第五号ヘにおいて同じ。

三 令第百七条の二に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 一時間準耐火基準に適合する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
   ハ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
     (1) 一時間準耐火構造告示第一第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当するもの
     (2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
     (3) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ十五ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
     (4) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
     (5) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が二十五ミリメートル以上のもの
     (6) 厚さが二十五ミリメートル以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
   ニ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(2)(i)又は(ii)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
     (1) 一時間準耐火構造告示第一第三号ハ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(2) ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
   ホ 一時間準耐火構造告示第一第一号ホに定める構造とすること。

四 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   ハ 前号ハ又はニに定める構造とすること。
   ニ 一時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。

五 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 耐火構造とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   ハ 第三号ハ又はニに定める構造とすること。
   ニ 間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に第三号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
     (1) 厚さが八ミリメートル以上のスラグせっこう系セメント板
     (2) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード
   ホ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分にニ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
   ヘ 一時間準耐火構造告示第一第二号ニに定める構造とすること。


第二 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
   一 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   二 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   三 第一第一号ハ(1)(ii)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
     イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
     ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ロにおいて同じ。
     ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「二・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号ロ中「三センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。第四第三号ハにおいて同じ。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。


第三 令第百七条の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの(第三号に定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
   一 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   二 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   三 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
     イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
       (1) 厚さが十二ミリメートル以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが九ミリメートル以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリートパネル又は厚さが八ミリメートル以上の硬質木片セメント板を張ったもの
       (2) 厚さが十二ミリメートル以上の合板等の上に厚さ九ミリメートル以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
       (3) 厚さが三十ミリメートル以上の木材
       (4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
     ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
       (1) 一時間準耐火構造告示第三第三号ロ(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当するもの
       (2) 厚さが十五ミリメートル以上の強化せっこうボード
       (3) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボード(その裏側に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が〇・〇二四以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。)
   四 一時間準耐火構造告示第三第四号に定める構造とすること。この場合において、同号イ(1)(i)中「四・五センチメートル」とあるのは「三・五センチメートル」と、同号イ(1)(ii)中「六センチメートル」とあるのは「四・五センチメートル」と読み替えるものとする。


第四 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
   一 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   二 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   三 第三第三号ロ(2)又は(3)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
     イ 令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
     ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和六十二年建設省告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
     ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和六十二年建設省告示第千九百二号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
     ニ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。


第五 屋根の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及びニ並びに第二号ハに定める構造
方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 令第百七条の二第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 耐火構造とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   ハ 次に定める構造とすること。
     (1) 不燃材料で造るか、又はふいたもの
     (2) 屋内側の部分又は直下の天井に次の(i)から(vii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
       (i) 厚さが十二ミリメートル以上の強化せっこうボード
       (ii) 厚さが九ミリメートル以上のせっこうボードを二枚以上張ったもの
       (iii) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボード(その裏側に厚さが五十ミリメートル以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。)
       (iv) 厚さが十二ミリメートル以上の硬質木片セメント板
       (v) 第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当するもの
       (vi) 塗厚さが二十ミリメートル以上の鉄網モルタル
       (vii) 繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を二枚以上張ったもので、その厚さの合計が十六ミリメートル以上のもの
   ニ 屋内側の部分又は直下の天井に次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
     (1) 第三第三号ロ(2)又は(3)に該当するもの
     (2) せっこうボードを二枚以上張ったもので、その厚さの合計が二十一ミリメートル以上のもの
     (3) 厚さが十二ミリメートル以上のせっこうボードの上に厚さが九ミリメートル以上のロックウール吸音板を張ったもの
   ホ 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)第二条、単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)第二条又は直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)第二条に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
     (1) 当該屋根の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
       (i) 接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一) 構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤((二)において単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが十二ミリメートル以上の場合に限る。) 二・五センチメートル
(二) 接着剤として、(一)に掲げるもの以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが二十一ミリメートル以上の場合に限る。) 三センチメートル
      (ii) 接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
      (iii) 接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
     (2) 当該屋根を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
      (i) 主要構造部である屋根のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(i)(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれ当該(一)又は(二)に掲げる値の部分が除かれたときの残りの断面((ii)において「残存断面」という。)について、令第八十二条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
      (ii) (i)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第九十四条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
     (3) 取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

二 令第百七条の二第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
   イ 一時間準耐火基準に適合する構造とすること。
   ロ 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   ハ 前号ハ(2)(iv)又は(v)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
   ニ 野地板(厚さが三十ミリメートル以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが四十五ミリメートル以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。


第六 令第百七条の二第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次に定めるものとする。
   一 耐火構造とすること。
   二 四十五分間倒壊等防止認定構造とすること。
   三 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが六センチメートル以上のもの又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
     イ 当該木材の厚さが三・五センチメートル以上のもので、段板の裏面に第五第一号ハ(2)(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第一第五号ニ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
     ロ 段板の裏面に第三第三号ロ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第一第一号ハ(1)(ii)から(v)までのいずれか(屋外側にあっては、第一第三号ハ(2)から(6)までのいずれか)に該当す
る防火被覆が設けられたもの
 


第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 八  防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(続く)

2条8号:定義:防火構造
 定義のつぎは、「防火構造」と条文の中で規定されています「防火性能」です。

防火構造(8号)とは... 建築物の周囲で発生した火災から、延焼を防止するために必要な防火性能を有する
  @外壁
  A軒裏
  の構造を定めています。
 いいかえますと、建物の外壁や屋根の軒裏の仕上げが、一定の防火性能を持った構造のことです。
  一定の防火性能というのは、周囲で起きた火災からの延焼を30分以上防ぐことができる性能を意味しています。
 具体的には、外壁の屋外側を鉄網(ラス)モルタル塗りやサイディング貼りなどにしたり、壁内の間柱や下地に石膏ボードを貼ったり、または準耐火構造などにすることです。

  防火構造の建築物は、準防火地域内の木造建築物(3階建ては準耐火建築物)に要求される構造で、延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏・開口部に防火性能が要求され、延焼のおそれのない部分は適用されません。また、屋根は不燃材料で葺く必要があります。(建築基準法第62条2項

★耐火構造、準耐火構造と防火構造の違い

  耐火構造、準耐火構造では、通常の火災が対象で、建築物の内部から発生する火災の延焼防止の遮炎性が要求されていましたが、防火構造は、建築物の周囲で発生した火災からの守りです。
  防火構造には、遮炎性が要求されていません。

耐火性能 火災が終了するまで建築物が燃えないようにする性能
準耐火性能 建築物が燃え広がらないようにする性能
防火・準防火性能 建築物が火災をもらわないようにする性能

防火性能とは...建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能のことです。(建築基準法第2条8号)
  建築基準法での、防火構造が対象としているのは、
   @外壁 と 
   A軒裏 
   だけです。
  壁の場合は、屋内側と屋内側の両面が対象となり、軒裏は壁の屋外側と同じ規制となります。

    

  

    

  ここで、規定されている外壁・軒裏に必要とされる「防火性能」は、(建築基準法施行令第108条)

 <参照> 建築基準法施行令第108条

(防火性能に関する技術的基準)
第百八条 法第二条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

   一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
注:非損傷性

   二 外壁及び軒裏にあつては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
注:遮熱性

  ということで、耐力壁を兼ねる外壁は、30分間の変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないも性能が求められています。
 耐力壁でない外壁と軒裏は、共に30分間の可燃物燃焼温度以上に上昇しない遮熱性が必要です。
  耐火構造、準耐火構造で要求されていた、遮炎性がないことに注意のこと。

   

これも、具体的には、

<参照> (平成12年5月24日 建設省告示第1359号、平成16年7月7日国土交通省告示第788号による改正、平成16年9月29日国土交通省告示第1173号による改正。石綿スレートが削除された。)

  @耐火構造・準耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)
  A土蔵造
   B土塗真壁造で、塗厚さが40ミリメートル以上のもの
  C外壁の屋内側にあっては、
   (@) 厚さ9.5ミリメートル以上のせっこうボードを張ったもの、
   (A)  厚さ75ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ4ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの
  D外壁の屋外側または軒裏は、次の(i)から(vii)までのいずれかに該当するもの(間柱及び下地を不燃材料で造くる場合)
    (@)  鉄網モルタル塗で塗厚さが 15ミリメートル以上のもの
    (A)  木毛(もくもう)セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ10ミリメートル以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
   (B)  木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
   (C)  モルタル塗の上にタイルを張ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの
   (D)  セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったもので、その厚さの合計が25ミリメートル以上のもの
   (E)  厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの
   (F)  厚さが25ミリメートル以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの
 

 

★木毛(もくもう)セメント板とは...こんな建築材料のあることは知りませんでした。読み方も(きもう)と読んでいました。正式には、もくもう(木毛)セメント板とのことです。これは、木とセメントと水からできている建築材料です。木材を10cm〜30cmの長さのリボン状に切削し、セメントと混入し練り混ぜ圧縮成型し板状にしたものを言います。住宅のモルタルの下地やホールなどの屋根下地、壁下地として使用され、特長として、防火性、遮音性、に優れています。

 

◎準防火性能もある

準防火性能について...防火地域・準防火地域の指定が無い場合の市街地で、特定行政庁が指定した区域(法22条地域という)においては、延焼の恐れのある外壁部分に準防火性能が必要です。(建築基準法第23条)。準防火性能は、軒裏には適用されません。

<参照> 建築基準法第23条

(外壁)
第二十三条  前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

そして、準防火性能の技術的基準は、建築基準法施行令第109条の9  により、

<参照> 建築基準法施行令第109条の9 

(準防火性能に関する技術的基準)

第百九条の九 法第二十三条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 一 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

 二 外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

 とあり、耐力壁を兼ねる外壁は、20分間の変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないも性能が求められています。
 耐力壁でない外壁は、共に20分間の可燃物燃焼温度以上に上昇しない遮熱性が必要です。

   

★再度、構造と性能のまとめです。

No. 構造 対象の部分 求められる性能 性能の内容
耐火構造 柱、はり、壁、床、、屋根、階段 耐火性能 通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能
準耐火構造 柱、はり、壁、床、、屋根、階段 準耐火性能 通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能
防火構造 外壁または軒裏 防火性能 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能
準防火構造 外壁 準防火性能 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能

第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 九  不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(続く)

2条9号:定義:不燃材料
 定義の次は、不燃材料です。構造に対する建築材料です。

不燃材料(9号)は、防火材料の一部で、防火材料は、その不燃性能に応じて、建築基準法と、建築基準法施行令により、
  @不燃材料  (建築基準法第2条9号)
  A準不燃材料(建築基準法施行令第第1条5号)
  B難燃材料  (建築基準法施行令第1条6号)
 に分けられます。

★防火材料の3つの要件

  これらの、不燃性能と技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていることです。
   一  燃焼しないものであること(非燃焼性
  二  防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること(非損傷性
  三  避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること(非発煙性

★防火材料の不燃性能

 そして、これらの要件に対して、求められる性能は、通常の火災による火熱が加えられた場合に 
  @不燃材料... 加熱開始後 20分間満たしている建築材料 (建築基準法施行令第108条の2)
  A準不燃材料...加熱開始後 10分間満たしている建築材料 (建築基準法施行令1条5号)
  B難燃材料... 加熱開始後 5分間満たしている建築材料 (建築基準法施行令1条6号)
  となっています。
 

   

★具体的な、不燃材料には、 コンクリート 、れんが 、瓦 、陶磁器質タイル 、繊維強化セメント板 、厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板 、厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 、鉄鋼 、アルミニウム、金属板、ガラス、モルタル、しっくい、石 、厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。) 、ロックウール、グラスウール板 、その他に国土交通大臣が認定したもの があります。(平成12年5月30日 建設省告示第1400号、平成16年9月29日 国土交通省告示第1178号による改正。石綿スレートがなくなった。)

準不燃材料には、不燃材料のほかに、 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)、厚さが15mm以上の木毛セメント板、厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。、厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)、厚さが6mm以上のパルプセメント板、その他に国土交通大臣が認定したものがあります。(平成12年5月30日建設省告示第1401号)

難燃材料には、不燃材料、準不燃材料のほかに、難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの、厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)、その他に国土交通大臣が認定したもの があります。(平成12年5月30日建設省告示第1402号)

★せっこうボードは、厚さによって、防火材料の名称が異なる

  上の材料の告示によると、

  1.厚さ12mm以上のせっこうボード...不燃材料
  2.厚さ 9mm以上のせっこうボード...準不燃材料
  3.厚さ 7mm以上のせっこうボード...難燃材料

  です。

 各防火材料は、それより性能の優れた材料を含む関係にあります。

★因みに、せっこうボードとは、
   せっこうボードは、せっこうを芯材として両面をボード用原紙で被覆し、板状に成形したものです。
原料のせっこうには、 天然に産出するせっこうと、 火力発電所などから発生する排煙脱硫せっこう等が使用されています。
   せっこうを被覆しているボード用原紙は、新聞・雑誌などの回収故紙から製造されており、森林資源の枯渇防止にも役立っています。
   現在、 せっこうボードは建築物の壁、 天井の下地材として最も多く使われている材料で、 アメリカではジプサムウォールボード、 イギリスではプラスターボードともいわれています。

 

★せっこうボードの特徴
 ◎火に強い...せっこうボードの芯材は無機質のせっこうですので、燃えることはありません。せっこうには、約21%の結晶水が安定した形で含まれています。これは、ボード1枚に、1升ビン約1本分の水を含んでいる計算になります。火災時にせっこうボードが高温にさらされるとこの結晶水が熱分解し、水蒸気となって徐々に放出され、温度の上昇を遅らせる働きをします。また、せっこうそのものが、伝熱を防止するバリアの役割を果たします。

 ◎音を通しにくい...せっこうボードには音を通しにくい性質があります。 せっこうボードを1枚で用いるほか、 厚手品の使用や複数枚の重ね張り、さらには吸音材との併用により、たいへん優れた遮音性能を得ることができます。
アパートの住戸間の界壁や、ホテル・病院の壁など、 プライバシーや静けさが要求される場所でもよく使われています。

 ◎ 気密性・断熱性が得られる ...せっこうボードは、十分な気密性を持った材料ですが、建物の下地材や仕上げ材として使ったときの目地や隅・角などの継ぎ目の部分でも専用の材料や部品を用いてすき間なく処理することができ、気密性が保たれます。
さらに断熱材と複合使用することにより、優れた断熱効果が得られ、暖房や冷房の効果を最大限に発揮することができます。

 ◎狂わない ...せっこうボードは、 温度や湿度の変化に影響されず、 伸び縮みや歪みがほとんどありません。したがって、 高い精度の施工が可能ですし、また長期間の使用に際しても狂いが出てくることがありません。
さらに、せっこうボードの狂わない性質が、建物の気密性や遮音性能を十分に発揮しています。

 ●弱点...せっこうボードは水に弱く、水を含むと強度が落ち、 また、強い衝撃を受けると凹むなどの欠点があります。

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★防火試験があり、証明が必要です。この試験を誤魔化して、パスさせた事件があります。

   参考までに、不燃材料認定試験は、試験体を720度にて20分間保持し、試験体に亀裂の発生や有害ガスが発生しないか確認し、不燃材かどうかの判定をしています。粘土瓦以外のセメント瓦や化粧スレートが不燃材の認定を製品毎に取得しているのは、表面に塗装した塗料が燃焼し、有害ガスが発生する可能性や試験体に亀裂が発生する可能性があるからです。ちなみに釉薬瓦の表面着色層は、釉薬というガラス状の層であり焼成によって形成されます。そのため釉薬自体も不燃性です。

 <2008年1月の記事> ニチアスと東洋ゴム工業は1月8日、建材の大臣認定を不正取得した問題で、調査報告書を公表した。国土交通省が両社に対し、問題となった建材を使用した建築物の特定と改修などの対策、不正受験の原因究明や再発防止策について報告を求めていた。国交省も同日、両社の報告に加え、不正を見逃した指定性能評価機関の報告の内容を公表した。

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第二条 (続き) (注:赤字は平成27年6月1日施行)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 九のニ  耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
  イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
   (1) 耐火構造であること。
   (2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
    (i)  当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
    (ii) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

   ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

(続く)

2条9の2号:定義:耐火建築物
 定義のつぎは、耐火建築物です。

耐火建築物(9の2号)とは...主要構造部が耐火構造であるもの又は耐火性能検証法等により火災が終了するまで耐えられることが確認されたもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
  火災にあっても、崩れ落ちたりすることがなく、また火が燃え広がることのない性能を持っている建築物です。
  それには火災をくい止めるために必要な、防火設備などもついていなくてはいけませんし、主要である構造の部分において耐火構造であることも上げられるます。
  これらの規定を備えることにより、従来より火災に対して耐えることができる建築物であるといえます。またその外壁においても火に対して強くなくてはいけません。

★ 耐火建築物であるためには、
   もう一度、定義に戻りますが、
   ◎主要構造部とは...壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。(建築基準法第2条5号)

   ◎防火設備とは...その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。具体的には、防火戸やドレンチャー(水幕で炎をさえぎる。スプリンクラーと似ているが、スプリンクラーは炎を消すので、消火設備である。主に、文化財などを周囲の火災からの延焼を防止する。)等を設けること。
(建築基準法第2条9の2 ロ)

  炎を遮る構造をもっているのが、防火設備です。

     

   

★耐火建築物には、2種類がある

  ア.一般には、
    1.主要構造部が、耐火構造(7号参照)であること
    2.外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける

  イ.耐火性能検証法による耐火建築物もある。
    1.政令で定める技術的基準に適合(耐火性能検証法)すれば、主要構造部が、耐火構造でなくてもいい。
    2.この場合でも、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける。

  単に、主要構造部を、鉄筋コンクリート造などの耐火構造としただけでは、耐火建築物ではありません。
  さらに、延焼のおそれのある外壁の開口部に防火設備が必要です。

★技術的基準に求められる耐火に関する性能は、建築基準法施行令第108条の3

<参照> 建築基準法施行令第108条の3

(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第百八条の三  法第二条第九号の二 イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
  一  主要構造部が、次のイ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、イ)に掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
   イ 主要構造部ごとに当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、当該主要構造部が次に掲げる要件を満たしていること。
    (1) 耐力壁である壁、柱、床、はり、屋根及び階段にあつては、当該建築物の自重及び積載荷重(第八十六条第二項ただし書の規定によつて特定行政庁が指定する多雪区域における建築物の主要構造部にあつては、自重、積載荷重及び積雪荷重。以下この条において同じ。)により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
    (2) 壁及び床にあつては、当該壁及び床の加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
    (3) 外壁及び屋根にあつては、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

   ロ 外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が一時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、三十分間)加えられた場合に、次に掲げる要件を満たしていること。
    (1) 耐力壁である外壁にあつては、当該外壁に当該建築物の自重及び積載荷重により、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
    (2) 外壁の当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。


  二 前号イ及びロ(外壁以外の主要構造部にあつては、同号イ)に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2 前項の「耐火性能検証法」とは、次に定めるところにより、当該建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証する方法をいう。

 (以下、略)

耐火性能検証法とは、技術的基準に基づき、建築物での火災を予測し、主要構造部が、部屋内で発生が予測される火災及び周囲において、通常の火災による火熱に、火災が終了するまで耐えることを検証する方法です。
 主要構造部は屋内の火災に耐えることであり、外壁は屋外からの火災にも耐えなければいけません。

★耐火性能検証法の詳細は、平成12年建設省告示第1433号にあります。(省略)

★防火設備に求められる遮炎性能 (建築基準法施行令第109条の2)

  20分間の遮炎性能が求められています。

<参照> 建築基準法施行令第109条の2

遮炎性能に関する技術的基準
第百九条の二  法第二条第九号の二 ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。

★防火設備の適合仕様 

       鉄製防火戸は厚さが0.8mm〜1.5mmとか、網入りガラスが規定されています。(平成12年5月24日建設省告示第1360号)

<参照> 建設省告示第1360号 防火設備の構造方法を定める件

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

第1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
   一 建築基準法施行令第114条第5項において準用する建築基準法施行令第112条第16項に規定する構造とすること。
   二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
    イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
    ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
    ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
    ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
    ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
   三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
   四 開口面積が0.5m2以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの

第2 第1に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

★注意:網入りガラスは、防火用であって、「防犯用」ではありません!(試験にでた。)

★おまけ。特定防火設備もある 

<参照> 平成12年5月25日建設省告示第1369号

特定防火設備の構造方法を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定に基づき、特定防火設備の構造方法を次のように定める。

第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
   一 骨組を鉄製とし、両面にそれぞれ厚さが0.5mm以上の鉄板を張った防火戸とすること。
   二 鉄製で鉄板の厚さが1.5mm以上の防火戸又は防火ダンパーとすること。
   三 前二号に該当する防火設備は、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
   四 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm以上の戸とすること。
   五 土蔵造で厚さが15cm以上の防火戸とすること。
   六 建築基準法施行令第109条第2項に規定する防火設備とみなされる外壁、そで壁、塀その他これらに類するものにあっては、防火構造とすること。
   七 開口面積が100cm2以内の換気孔に設ける鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網とすること。

第2 (第六号及び第七号を除く。)に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

 
第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 九の三  準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
   イ 主要構造部を準耐火構造としたもの
   ロ イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

(続く)

2条9の3号:定義:準耐火建築物
 
定義の次は、準耐火建築物です。

準耐火建築物(9の3号)とは...耐火建築物(9の2号)外の建築物で、主要構造部が準耐火構造又はそれと同等の準耐火性能を有するもので、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等を有する建築物のことをいいます。
   火災が発生したところが周辺であろうが室内であろうが関係なく、それらに対して強い抵抗力をもっている建物で、この準耐火建築物は、耐火建築物に準ずるものです。

   鉄筋コンクリート造や鉄骨造で耐火被覆を行う耐火建築物より、耐火性能は幾分低くなっていますが、防火構造よりは耐火性能が高く、準防火地域で木造3階建てを建てる場合に要求される性能の建築物です。

★準耐火建築物にも2種類がある

  ア.一般には、イ準耐(2条1項9号の3、イ の規定に該当)
    1.主要構造部が、準耐火構造(7の2号参照)であること
    2.外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける

  イ.旧簡易耐火建築物、ロ準耐( 2条1項9号の3、ロ の規定に該当)
    1.外壁が耐火構造のものや、鉄骨造などのように軸組み不燃材料でできているもの
    2.外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設ける  

     ただし、これらに該当しても「耐火建築物」に該当するものは含まない。つまり、準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物に限る

★技術的基準に求められる準耐火に関する性能は、建築基準法施行令第109条の3

<参照> 建築基準法施行令第109条の3

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第百九条の三  法第二条第九号の三 ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
  一  外壁が耐火構造であり、かつ、屋根の構造が法第二十二条第一項 に規定する構造であるほか、法第八十六条の四 の場合を除き、屋根の延焼のおそれのある部分の構造が、当該部分に屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

  二  主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。
   イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの
   ロ 屋根にあつては、法第二十二条第一項 に規定する構造としたもの
   ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、三階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの


第二条 (続き)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 十    設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六 五項 に規定する設計をいう。

 十一  工事監理者 建築士法第二条第八 項 に規定する工事監理をする者をいう。

 十二  設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

 (続く)

2条10号:定義:設計

 定義の 「設計」(10号)とは...「建築士法 第二条第六 項 に規定する設計をいう」とあります。

 では、建築士法第2条6 項は、

<参照> 建築士法第2条6 

6  この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

  その者の責任で、設計図書を作成することです。

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★★2条11号:定義:工事監理者設計
 定義の工事監理者(11号)とは...「建築士法第二条第八 項 に規定する工事監理をする者をいう」とあります。

  では、建築士法第2条8 項の、「工事監理」とは、

<参照> 建築士法第2条8 

8  この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。

  *紛らわしい「工事”管理者”」がある...こちらの字は、建設業法の主任技術者または監理技術者で、施行技術に関する”管理”をする者です。間違えないように。

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2条12号:定義:設計図書
 定義の設計図書(12号)とは...「建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう」です。

  引用されています、建築基準法第88条からは、煙突、広告塔、高架水槽、擁壁、昇降機などを規定しています。

ページ終わり

最終更新日:
2023年6月1日:
建築基準法第2条7号「耐火構造」と同7の2号「準耐火構造」の告示を新しくした。
2022年 3月11日:再度、見直した。
2022年 2月21日:関係法を更新した。見直した。
2021年 2月 5日:ドレンチャーの画像入れた。
2019年 8月12日:施行:令和元年6月25日に対応した。
2018年 3月19日:「田園住居地域」を入れた。
2018年 3月17日:平成29年と平成28年の出題年を入れた。
2016年 3月 5日:平成27年の出題年を入れた。
2015年 4月15日:平成27年6月1日施行の法改正と、平成25年の出題年を入れた。
2013年 3月24日:平成24年の出題年を入。
2011年 5月 8日:改正2条11号を改正した。
2008年10月26日  

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